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司法書士が書くペット信託ブログ

預かりボランティアのこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

医療が発達したことやペットフードが進化したことによって、かつてに比べて犬や猫のペットの平均寿命が随分と伸びています。犬も猫も15年は生きるものと考えておくべきでしょう。

 

新しく犬や猫を迎えたいが、自身の年齢を考慮してペットを飼うことを躊躇している方も多いことでしょう。

そのような方は、犬や猫の【預かりボランティア】を検討されてはどうでしょうか。

 

2019年に動物愛護法が改正され、ブリーダーやペット販売業者につき、飼養者1人当たりの犬猫の飼養頭数に制限が設けられました。

そして、この頭数制限は、2024年6月からは動物保護団体にも等しく適用されるようになりました。

 

飼養者(従業員)1人あたりの飼養頭数は具体的には次のとおりです。

犬の場合20頭まで

猫の場合30頭まで

 

そもそも頭数制限が導入された目的は、悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除することにありました。

頭数制限を、動物を救助・保護するために尽力している動物保護団体にも適用することには大きな疑問を抱かざるを得ないところです。

 

上記の頭数制限が動物保護団体にも適用されるようになったことから、各地の動物保護団体が、今までのようにすべての犬猫を救助して保護することができないという事態が生じています。

 

この頭数制限を受けて、各地の動物保護団体では【預かりボランティア】を募るようになっています。

保護犬・猫の新しい飼主が決まるまで、里親として保護犬・猫を育ててもらうという取り組みです。

 

【嗚呼!!みんなの動物園】という番組で、サンシャイン池崎さんや二子山親方が保護猫を預かって、新しい飼主が決まるまで愛情を注いで大切に育てていますが、あれが預かりボランティアです。

 

預かる期間は、新しい家族が決まるまでが一般的ですが、「1ヶ月」や「半年」など明確に期間が決まっている場合もあります。

また、動物保護団体によっては、【終生預かりボランティア】を募集しているところもあります。つまり、【譲渡】ではなく、その子が天寿を全うするまで預かってもらうという制度です。

 

預かりボランティアの場合、新しい家族が決まると悲しい別れを経験せざるを得ないかも知れません。

しかし、長期・短期の違いはありますが、保護犬・猫とともに過ごすことができ、その子たちの命を守ることができます。

 

預かりボランティアは非常に社会的意義の高い活動だと思いますので、ある程度 高齢の方など、ペットを迎えることを躊躇している方は、いちど検討されてはどうでしょうか。

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