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主な企業の非正規雇用のリストラ策

2009-01-18 08:18:33 | 仕事、派遣、雇用、政治、経済
2009年主な企業の非正規雇用のリストラ策

ソニー      8000人
トヨタ      6000人
ホンダ      4310人
三菱自動車    2700人
富士ゼロックス  2500人
日産       2000人
マツダ      1500人
NECエレクトロニクス 1400人

合計28410人に及ぶ

2009年は非正規雇用者、派遣労働者の解雇の嵐が目前に来ている。
こうなった原因は?

*****3年前の派遣法で迎える2009年派遣法問題*****

企業は派遣で雇う労働者の最長期間を3年とし、
それ以降は解雇するか正規社員にするかを決めなければ成らない。

3年前は景気が上向いてきていて正規社員にすると見込んでいたが、、、
アメリカのサムプライムローン問題がきっかけで第2次世界恐慌になりそうなのでほとんどの企業は解雇にする方針。

派遣法の改正を早急にするべき。


派遣法は失業者を減らす為に作られた。
経営者側からするとアルバイト、パートと違って各社会保険を払わなくてよく
その為の事務的経費も削減される。
派遣会社に一括して代金を払えそれが支出経費となる。
必要に応じて人を増やしたり減らしたり出来、会社側からすると都合のいい制度である。
労働者側はとりあえずは仕事につけて生活が出来る。
派遣会社を変えなければ各社会保険を継続して仕事先を変えられる。
次の就職先を見つけるまでのつなぎとして利用できる。
心配は不況になったとき解雇される、不況時に解雇されたら次の就職先が見つけられるかが不安。
しかし派遣法では派遣会社は1ヶ月以内に次の仕事を紹介しなければならないとしているので心配しないで。としているが、、、
いままで工場で油やほこりにまみれて働いていた者が異種業種のホールや販売、カウンターなどサービス業の仕事が出来るか?疑問。


派遣法・3年について

◆ 派遣法の規定で「3年」が問題になる条項はいくつかあります。主なものを下記に列挙いたします。

★ 派遣先が、1年を超える労働者派遣を継続して受け入れるためには、1年を超える前に、通算して3年以内の派遣の受入可能期間をあらかじめ定めておくことが必要です。(労働者派遣法第40条の2第3項)

★ 製造業務について、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に係る派遣の受入可能期間は1年ですが、平成19年3月1日から、最長3年の定めをすることが可能となりました。(労働者派遣法第40条の2第2項)

★ 派遣法の改正により、平成16年3月1日より、派遣できる業務の中で、下記の26業務については、派遣先企業が派遣社員を受け入れる期間の制限がなくなりました。従来は、行政通達によって、3年が限度でした。

1号:情報処理システム開発
2号:機械設計
3号:放送機器操作
4号:放送番組の制作
5号:機器操作
6号:通訳、翻訳、速記
7号:秘書
8号:ファイリング
9号:調査
10号:財務
11号:貿易
12号:デモンストレーション
13号:添乗
14号:建築物清掃
15号:建築設備運転等
16号:案内・受付、駐車場管理等
17号:研究開発
18号:事業の実施体制の企画、立案
19号:書籍の制作・編集
20号:広告デザイン
21号:インテリアコーディネーター
22号:アナウンサー
23号:OAインストラクション
24号:テレマーケティングの営業
25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号:放送番組等における大道具・小道具

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