Jun Nakamura さんFB 2/7 24時頃 転載
今日は、関西で皮切りの、原発賠償京都訴訟の第一回口頭弁論でした。
傍聴席は満員になり、抽選となりました。社会的に注目度の高い裁判のスタートです。
原告は、福島や茨城から京都に避難された91名33世帯。
被告は、東京電力と国です。
国に対しての告訴時効は、3年なので、間もなく期限がきます。...
第二次集団訴訟は、2月14日までの申し込み、2月末日までに必要書類をそろえます。
対象者は、福島県内からの避難者のほか、
対象者は、福島県内からの避難者のほか、
県外であっても、空間線量1年あたり1ミリシーベルト以上の地域からの避難者。
この点、弁護団にご質問をしました。
この点、弁護団にご質問をしました。
1ミリシーベルトは、0.23μ㏜/hで国は計算しているけれど、これに限らず、
個別に相談し、避難しつづけることの正当性を主張できればよいとのことです。
事故当時のヨウ素の拡散や、水道水の汚染、土壌汚染、尿検査や、
事故当時のヨウ素の拡散や、水道水の汚染、土壌汚染、尿検査や、
避難時の生活記録や検診記録、手記などが、証拠として提出できると思います。
支援者の方とお話していて、関東、首都圏から原告が立つ意味について考えました。
支援者の方とお話していて、関東、首都圏から原告が立つ意味について考えました。
実際には数多くいる避難者の実態と事故影響を、原告という形で認定され、
社会に発信していくという社会的なインパクトがあると思います。
大阪地裁では、実際に関東からの避難者たちも原告として提訴されているそうです。
子どもたちに将来健康被害が大きくなったとき、社会的な認識を高めておくこと。
子どもたちに将来健康被害が大きくなったとき、社会的な認識を高めておくこと。
私たちがいなくなる前に遺しておけることです。