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自転車の交通ルールをお勉強!

2007-01-20 09:59:07 | ノンジャンル
自転車の交通ルールをお勉強!
(関西TV番組ベリサタよりH19.01.20)

乗っている人も多い自転車の交通ルールをお勉強!
実は意外と知られていないルールがたくさんあるんです!

今回の先生
●(財)日本サイクリング協会 小林博さん
(全国で自転車の安全運転や交通ルールを指導するスペシャリスト)

●知っておきたい!自転車交通ルール!●
■ベルをむやみに鳴らすと2万円以下の罰金。
■自転車の並走は2万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役。

■自転車交通ルール■
(1) 運転中かかってきた電話に出ても罰金になる?
  ⇒ 走行中の携帯電話使用は安全運転義務違反になり5万円以下の罰金、
    又は3ヶ月以下の懲役。
(2) 歩道を走るときは常に徐行しなければならない?
  ⇒ 歩道を走るときは常に徐行しなければならない。
    基本的に自転車は車両なので車道を左側通行で走らなければならない。
    「歩行者優先」の標識がある歩道は、自転車で徐行しながら歩道を
    通行することができる。
(3) 中学生が自転車で事故を起こした場合16歳未満なので責任能力を問われない?
  ⇒ 例え子供でも自転車で事故を起こした場合、責任能力が問われる。
(4) どんな場合でもお酒を飲んで自転車を運転してはいけない?
  ⇒ 酒酔い運転は50万円以下の罰金又は3年以下の懲役。
(5) ショルダーバックを肩にかけて運転すると違反になる?
  ⇒ バランスを崩す原因や歩行者に引っ掛けてしまう可能性があり、
    安全運転義務違反の対象となり、罰金や懲役が科されることも。

■知っておきたい!自転車交通ルール!■
■信号無視
  ⇒信号無視は5万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役。
■無灯火(ライトを点灯させずに走る)
  ⇒無灯火は5万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役。
   点滅タイプのライトは無灯火になる。
   自転車の前方ライトは10メートル先を目で見て、確認できる性能のものを
   使用すること。
  そして、後部反射機は100メートル後方の車のライトに反射するものを
  使用し、前方ライトと同様に扱われるので注意が必要!
■2人乗り
  ⇒荷台は乗車装置ではないので注意が必要。自転車専用の乗車装置を設置。
   しかもそこに乗車できるのは6歳未満の幼児であること。
   乗車装置の設置は、前方・後方どちらでも構わないが、3人乗りは禁止!
   もちろん、立ち乗り(2人以上)も違反になる。
■積載量の制限
  ⇒自転車の積載量は、30kg以下で、30kg以下でもバランスを崩しやすい
   場合はご注意を!
■傘さし運転
  ⇒傘さし運転は、案是運転義務違反となり、5万円以下の罰金又は
   3ヶ月以下の懲役。

以上、皆さんも気をつけましょう。