ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

臨時号:契約後のサブリース対処-解除条項がない場合

2012-05-10 02:47:28 | インポート

 レオパレスの契約書でも解除条項がない場合は、- 平成8年ころからは一部「お互いの協議で決める」等となっているようですが - レオパレスの解除攻撃を恐れる必要はありません。

 ただ、レオパレスの社員が強引に居座って、合意解除を迫ることがあるようですが、そのような行為は「協議」ではありません。

 ですので、「帰ってください。」とはっきり言いましょう。2回言って帰らない場合は、3回目は警察を呼びましょう。社員の行為は、「不退去罪」(刑法130条)に該当します。もちろん、警察を呼んでも、事件にはなりにくいと思います。でも、同じ行為を繰り返せば、逮捕されることもあります。何より、一度警察に電話すれば、レオパレスの社員も無茶はできないでしょう。

 住居の平穏は、正当な権利です。遠慮することはありません。確かに、もめ事は嫌です。大事になるのはいやです。警察を呼んだら、近所の噂になるかも知れません。しかし、自分の権利を守るのは真剣勝負です。決断が必要です。

 どちらに正義があるのでしょうか。人の好さに漬け込むようなやり方を許してはいけません。

 頑張られてください。