そろそろ更新しなければと思いつつ、まったく更新できていませんでした。
ホントにすみません。
まず、遺言関係で、早く、遺留分対策を書かねばならないのですが・・・。
これは、またの機会にさせて下さい。
ただ、簡単に言ってしまえば、遺留分権利者の排除や遺留分の事前放棄以外の方法となると、遺留分権利者が遺留分を行使した時に取得できる財産をいかに少なくするか・・・が、ポイントとなります。
それは、「遺言」に加え、
①遺留分権利者以外の相続人を増やすこと=養子を取ること
又は、
②生前贈与で、相続財産を減らしておくこと
の2つの方法があると思います(これらは相続税対策にもなります。)。
ただ、それぞれに注意点があります。
それを改めてお話ししたいと思います。
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