河北新報電子版 朝刊
令和6年3月4日 23/24
検察側はALS末期だが、死期が迫った状態ではないとして、「安楽死が許容されうる最低限の要件を満たしていない」と批判。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者からの依頼を受けて、薬剤を投与した医師が告発されている。
私は、安楽死希望である。
医師に迷惑がかからないなら依頼するだろうと思う。
ただし、今ではない。
身辺整理が終了させられたらではあるが、ほどほどまで生きたと思うので、あとふたつが終われば充分。
うんざりするほどの病気を経験してきた。
そもそも、自分の生命の終了時期は自分に判断させて欲しい。
自殺すれば良いと言うものでもない。
自殺と医師の処方による安楽死は、意味合いがまったく違う。
相談して、適切な状況であるか否かを共有して貰えるという部分は、自らの罪悪感を軽減させて、安らかな死を迎えられる。
自殺することは、精神的に混乱の中で死を迎えるように思う。
さて、ALSの治療は完治を望めない。
どんどん死に向かって行く。
末期であれば、思うように自分の身体を動かすことすら難儀である。
生産性が無い絶望感の中にいる患者の精神状態を、検察はどのように判断できるのだろう?
今回は裁判員裁判であることが、ひとつの救いである。
生きたい、死にたいなどの、普通な感覚を持っている一般人であるなら、患者に寄り添うことは可能だろうと思う。
今回は医師の父親の死にも被告である医師が関わっていると検察側は考えているらしい。
関わろうが関わるまいが、状況が分かるのは被告医師だけ。
しかし、嘱託殺人と安楽死幇助では、大きな相違が見受けられるように思う。
罪状とすれば同一なのだと思うが、この事件に関しては、私は安楽死幇助としか思えない。
この医師は、楽にしてあげたいと言う気持ちが垣間見える。
無罪、不起訴であってほしい。
そして、出来るなら、安楽死法案を議論し、改善が無い状態の患者に関しては、患者の希望に沿う安楽死が可能な国になって貰いたい。
令和6年3月4日 23/24
検察側はALS末期だが、死期が迫った状態ではないとして、「安楽死が許容されうる最低限の要件を満たしていない」と批判。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者からの依頼を受けて、薬剤を投与した医師が告発されている。
私は、安楽死希望である。
医師に迷惑がかからないなら依頼するだろうと思う。
ただし、今ではない。
身辺整理が終了させられたらではあるが、ほどほどまで生きたと思うので、あとふたつが終われば充分。
うんざりするほどの病気を経験してきた。
そもそも、自分の生命の終了時期は自分に判断させて欲しい。
自殺すれば良いと言うものでもない。
自殺と医師の処方による安楽死は、意味合いがまったく違う。
相談して、適切な状況であるか否かを共有して貰えるという部分は、自らの罪悪感を軽減させて、安らかな死を迎えられる。
自殺することは、精神的に混乱の中で死を迎えるように思う。
さて、ALSの治療は完治を望めない。
どんどん死に向かって行く。
末期であれば、思うように自分の身体を動かすことすら難儀である。
生産性が無い絶望感の中にいる患者の精神状態を、検察はどのように判断できるのだろう?
今回は裁判員裁判であることが、ひとつの救いである。
生きたい、死にたいなどの、普通な感覚を持っている一般人であるなら、患者に寄り添うことは可能だろうと思う。
今回は医師の父親の死にも被告である医師が関わっていると検察側は考えているらしい。
関わろうが関わるまいが、状況が分かるのは被告医師だけ。
しかし、嘱託殺人と安楽死幇助では、大きな相違が見受けられるように思う。
罪状とすれば同一なのだと思うが、この事件に関しては、私は安楽死幇助としか思えない。
この医師は、楽にしてあげたいと言う気持ちが垣間見える。
無罪、不起訴であってほしい。
そして、出来るなら、安楽死法案を議論し、改善が無い状態の患者に関しては、患者の希望に沿う安楽死が可能な国になって貰いたい。
※以下、参考のサイトをご紹介します