子どもの親(保護者)には親権があり、その親権によって子どもを監護・教育する権利を有すると同時に義務を負います(民法830条)。さらに、親には懲戒権が認められており(民法822条)、これによって子どもを叱ったり、場合によっては体罰(もっとも、暴行や虐待は懲戒権の範囲を逸脱するものとして、処罰や親権喪失の原因になります。)を行うことも認められています。
一方、学校教育における教員の懲戒権はどうなっているのでしょうか? 学校教育法第11条本文では次のように規定されています。
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」
とし、子どもを叱る権利は認めています。これは、学校が教育を行う機関である以上、当然認められて然るべき権利といえるでしょう。しかし、この条文の但書では、
「ただし、体罰を加えることはできない」
と規定し、体罰の行使は認めていません。そういった意味で、教員の懲戒権は親のそれよりも狭い範囲のものとなっています。
それでは、学校教育で禁止されている体罰とは、どのようなものをいうのでしょうか? この問題については、1948(昭和23)年に当時の法務庁が次のような見解を出しています。
「体罰とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、①身体に対する侵害を内容とする懲戒 -なぐる・ける類- が該当することはいうまでもないが、さらに②被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、指定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解さなければならない」
この見解の中に出てくる「端坐」とは正座のことですから、正座も長時間にわたれば当然体罰になり得ることを示しています。また、現代の人権の考え方からすれば、「身体に対する侵害」とは、単に物理的な侵害だけにとどまらず、精神的な侵害も含むでしょうから、正座を人目につくような場所でさせられることによって、精神的な侵害を被ったとすれば、これも当然体罰に該当するといっていいでしょう。
つまり、たかが正座といっても、その時間ややり方によっては十分に立派な体罰、すなわち、お仕置きになるわけです。
一方、学校教育における教員の懲戒権はどうなっているのでしょうか? 学校教育法第11条本文では次のように規定されています。
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」
とし、子どもを叱る権利は認めています。これは、学校が教育を行う機関である以上、当然認められて然るべき権利といえるでしょう。しかし、この条文の但書では、
「ただし、体罰を加えることはできない」
と規定し、体罰の行使は認めていません。そういった意味で、教員の懲戒権は親のそれよりも狭い範囲のものとなっています。
それでは、学校教育で禁止されている体罰とは、どのようなものをいうのでしょうか? この問題については、1948(昭和23)年に当時の法務庁が次のような見解を出しています。
「体罰とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、①身体に対する侵害を内容とする懲戒 -なぐる・ける類- が該当することはいうまでもないが、さらに②被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、指定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解さなければならない」
この見解の中に出てくる「端坐」とは正座のことですから、正座も長時間にわたれば当然体罰になり得ることを示しています。また、現代の人権の考え方からすれば、「身体に対する侵害」とは、単に物理的な侵害だけにとどまらず、精神的な侵害も含むでしょうから、正座を人目につくような場所でさせられることによって、精神的な侵害を被ったとすれば、これも当然体罰に該当するといっていいでしょう。
つまり、たかが正座といっても、その時間ややり方によっては十分に立派な体罰、すなわち、お仕置きになるわけです。
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