天皇の「即位の礼」における、自衛隊の「礼砲」(21発)の発射は、自衛隊諸法令違反であり、憲法第1条違反だ!
政府・自衛隊は、10月22日の天皇の即位式行事である「儀じょう、礼砲、奏楽及びと列の実施要綱(案)」において、自衛隊による「礼砲」を行うことを決定している。
以下の通りである。
「自衛隊による礼砲 天皇陛下に対し祝意を表するため、万歳三唱時に、皇居外苑北の丸地区内(北の丸公園第2駐車場)において、陸上自衛隊による礼砲を行う。」
この今回の即位の礼の「礼砲」発射は、1990年11月の明仁天皇の即位の礼の「礼砲」(21発)を踏襲したものだ。1991年防衛白書は以下のようにいう。
「皇位の継承に伴い平成2年11月に行われた「即位礼正殿の儀」において、礼砲を実施したほか、「祝賀御列の儀」においては、皇居正門前および赤坂御所正門前で儀じょうを実施するとともに、赤坂御所までの途上でと列および奏楽を行った。当日、これらの任務に就いた者は、陸・海・空各自衛隊員、防衛大学校・防衛医科大学校学生約1,250名にのぼった。」(なお、1989年の裕仁天皇の「大喪の礼」でも「礼砲」21発の発射)
自衛隊の「礼砲」発射(21発)は、自衛隊諸法令違反
自衛隊施行規則第14条の3は、「礼砲は、大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他大臣が国際儀礼上必要があると認めた場合に際し、国際慣行に従って行う」
また、「自衛隊の礼式に関する訓令」は、「(礼砲を行なう場合)として、「第90条 礼砲は、次の各号に掲げる場合において、防衛大臣の定めるところにより行なう。
(1) 防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合 (2) 防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合」と明記する。
さらに、「栄誉礼等及び礼砲の実施要綱について(通達)」(2014/7/24)は、「第1 国賓等に対する栄誉礼等及び礼砲の実施」として、「外国の元首、首相その他の要人が、国賓又はこれに準ずる賓客として公式に日本国を訪問する場合であって国際儀礼上必要があるときは、自衛隊は、外務大臣の要請により、当該要人の到着時及び離去時、東京国際空港等において、栄誉礼等(栄誉礼及び儀じょうをいう。以下同じ。)及び礼砲の全部又は一部を行なうものとする。」としている。
見ての通り、自衛隊での「礼砲」の実施は、「大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合」(施行規則)、「外国の元首、首相その他の要人が、国賓又はこれに準ずる賓客として公式に日本国を訪問する場合」(通達)の規定であり、天皇の即位式などの規定はどこにも見当たらない。
このように、自衛隊の諸法規にない「即位の礼」における「礼砲」発射・実施は、明確に法令違反である。このような違法行為が、「天皇儀式」の名の下にまかり通ろうとしているのだ。
自衛隊の「礼砲」発射(21発)は、憲法第1条違反だ
しかも、即位の礼における「礼砲」発射(21発)は、明らかに憲法第1条違反である。先の通達は「礼砲の実施」について以下のように定めている。
「礼砲の実施は、次によるものとする。」
1 外国の賓客に対する礼砲
(1) 防衛大臣が公式に招待した外国の賓客(以下「外国の賓客」という。)に対する礼砲は、外国の賓客が日本国に到着し及び離去するときに、東京国際空港等の適当な場所で、次号によって定める礼砲数を3秒ないし5秒間隔で発射して行うものとする。
(2) 礼砲数は、次に掲げるものの区分に応ずる礼砲数を基準として、国際慣行を尊重し、その都度定めることとする。
ア 国旗、元首 21発
イ 首相その他の国賓 19発
ウ 閣僚、陸海空軍大将 17発
エ 陸海空軍中将 15発
オ 陸海空軍少将 13発
カ 陸海空軍准将 11発
見ての通り、自衛隊の諸規則では、「礼砲21発」は「国旗、元首」だけであり、「首相其の他の国賓」は「礼砲19発」なのである。つまり、かつての即位の礼にしても、今回の即位の礼の「礼砲21発」(政府は前回踏襲と)についても、天皇は「元首」として扱われている、ということだ。これは一体、なにを意味しているのか? 結論から言えば、政府・自衛隊が、こういう天皇式典を介して、明らかに天皇の元首化――「名誉的統帥権者としての天皇の復活」を企んでいるということだ。
*注 この自衛隊の礼式は、旧日本海軍の「海軍禮砲礼」を引き継いでいる。それによれば「天皇皇后太皇太后皇太后ニ対シテハ皇禮砲ヲ行ウ」(第2章第21條)、「皇禮砲ノ数ハ二十一発トス」(同第22條)と明記されている。 http://navgunschl2.sakura.ne.jp/IJN_houki/PDF/T030131_kaigunreihourei_S2002mod.pdf
自民党改憲案の「天皇の元首化」と自衛隊
2012年(2014年)に発表された自民党改憲案第1条は、以下のように明記している。
「第1条 天 皇 は 、 日 本 国 の 元 首 で あ り 、 日 本 国 及 び 日 本 国 民 統 合 の 象 徴 であ っ て 、 そ の 地 位 は 、 主 権 の 存 す る 日 本 国 民 の 総 意 に 基 づ く」(「日 本 国 の 元 首 で あ り 」のみ追加)
多数の憲法学者は、日本国の元首は、内閣総理大臣であり、天皇は元首ではないとしている。これに対し、歴代の自民党政府は、天皇が対外的に元首とされていることを唱えているが、自民改憲案に「天皇の元首化」の明記を求めているのは、この元首天皇制(象徴天皇制の否認)へ回帰しようという意図である。
自衛隊制服組は、創設時から一貫して「自衛隊の精神的支柱としての天皇」、そして「天皇の名誉的統帥権の確立」が必要と主張してきている。
1970年代から本格化した、毎年の高級幹部会同後の「天皇への拝謁」(や堵列)もまた、こういう制服組の企みの中で、着々と実現されてきたのだ。
問題は、この天皇と自衛隊の結びつき――「天皇の名誉的統帥権」という「戦前回帰」の反憲法的事態が、即位の礼での「礼砲発射」という形で、実現されようとしていることだ。そしてこれは、明らかに憲法第1条違反(象徴天皇制の否定)なのである。
重要なことは、このような重大な事態が、一連の天皇行事というキャンペーンの中で、有無を言わせず進行していることだ。
即位の礼の自衛隊の「儀仗隊」も「堵列」も、自衛隊諸規則違反だ
先の政府の「実施要綱」は、自衛隊の儀仗につい以下のように言う。
「自衛隊による儀じょう 天皇陛下を警衛し、及び天皇陛下に敬意を表するため、天皇陛下が皇居正門を御出門される際、陸上自衛隊による儀じょうを行う。また、天皇陛下が赤坂御所正門に御入門される際、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊による儀じょうを行う。」
まさしく、自衛隊の「儀仗」は、「天皇陛下を警衛」するために行う、と明らかに明記されている。これほどの露骨な「天皇の軍隊化」があるだろうか?
そして「天皇の警衛」(警護)というのは、自衛隊法第3条をはじめとする自衛隊のいかなる任務にも定めていない、まさしく完全な違法行為であり、違法出動である。こんな重大な、日本の法体系を破壊する違法行為が、「即位の礼」という天皇儀式の下にまかり通ろうとしているのだ。
さらに「堵列」については、
「自衛隊によると列 天皇陛下を奉送迎し、及び天皇陛下に敬意を表するため、天皇陛下が赤坂御所正門に御入門される際、権田原交差点から赤坂御所正門までの間の一定の場所において、自衛隊と列部隊によると列を行う。」
いつから自衛隊は「天皇の軍隊」なったのか? 「天皇陛下を警衛」するために即位の礼のパレードで皇居から出発する天皇を自衛隊儀仗隊が護衛する、と。「堵列」もまた「天皇の護衛」である。「堵列」とは、「垣根を作って警護すること」をいう。
「自衛隊の礼式に関する訓令」は、「と列」について以下のように定めている。
「第84条 と列は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 天皇又は皇族が自衛隊を公式に訪問する場合
(2) 天皇が、地方を公式に視察する場合又は国若しくは地方公共団体の公式の行事に出席する場合で、自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過するとき
(3) 皇族が、地方を公式に視察する場合又は国若しくは地方公共団体の公式の行事に出席する場合でかつ、自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過する場合において、特にと列をもつて送迎することが適当であると幕僚長が認めるとき
見て明らかなように「と列」は、天皇などが「自衛隊を公式に訪問する場合」と、天皇などが「自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過するとき」だけである。前回・今回の即位の礼で行われる、「赤坂御所正門に御入門される際、権田原交差点から赤坂御所正門までの間」が、なぜ「部隊の所在する近傍」といえるのか? しかも、前回のケースで明確なように、神奈川県の防衛大学校学生を中心に、関東・全国から動員した「堵列」部隊だ。
これは、明らかに、自衛隊の訓令にさえ違反した、見え見えの違法行為であり、「天皇の軍隊」への必死の動員態勢である。
南西シフト態勢下の、「島嶼戦争」下の有事動員態勢と天皇の軍隊化
今、自衛隊は、日米共同作戦態勢下に、急ピッチで南西シフト態勢をつくり上げ、先島―南西諸島へのミサイル部隊配備ーミサイル戦争態勢を形成しつつある。琉球弧全体が軍事要塞と化そうとしているのだ。この中で、まさしくシームレスに平時から有事事態が始まろうとしている。
ここでは、自衛隊員らの生死が問われる事態が、少なからずおとずれる。このとき、制服組が一貫して主張しているのが、「天皇の名誉的統帥権」、つまり、「天皇の命令による戦死」ということなのである。アベ氏のような「腐敗した政治家の命令」(自衛隊の最高指揮官・元首は首相)では、命は賭けられない、ということである。
だが、こういう天皇と軍隊の結びつき・一体化こそ、かつてのような侵略戦争に、自衛隊が「軍部」として突き進んでいく事態をつくり出していくのだ。
自衛隊の「天皇の軍隊」としてのなし崩し的な登場を決して許容してはならない。即位の礼という天皇キャンペーン下で行われつつある、この違法・違憲状態(礼砲・儀仗・堵列実施)を徹底して糺さねばならない!
政府・自衛隊は、10月22日の天皇の即位式行事である「儀じょう、礼砲、奏楽及びと列の実施要綱(案)」において、自衛隊による「礼砲」を行うことを決定している。
以下の通りである。
「自衛隊による礼砲 天皇陛下に対し祝意を表するため、万歳三唱時に、皇居外苑北の丸地区内(北の丸公園第2駐車場)において、陸上自衛隊による礼砲を行う。」
この今回の即位の礼の「礼砲」発射は、1990年11月の明仁天皇の即位の礼の「礼砲」(21発)を踏襲したものだ。1991年防衛白書は以下のようにいう。
「皇位の継承に伴い平成2年11月に行われた「即位礼正殿の儀」において、礼砲を実施したほか、「祝賀御列の儀」においては、皇居正門前および赤坂御所正門前で儀じょうを実施するとともに、赤坂御所までの途上でと列および奏楽を行った。当日、これらの任務に就いた者は、陸・海・空各自衛隊員、防衛大学校・防衛医科大学校学生約1,250名にのぼった。」(なお、1989年の裕仁天皇の「大喪の礼」でも「礼砲」21発の発射)
自衛隊の「礼砲」発射(21発)は、自衛隊諸法令違反
自衛隊施行規則第14条の3は、「礼砲は、大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他大臣が国際儀礼上必要があると認めた場合に際し、国際慣行に従って行う」
また、「自衛隊の礼式に関する訓令」は、「(礼砲を行なう場合)として、「第90条 礼砲は、次の各号に掲げる場合において、防衛大臣の定めるところにより行なう。
(1) 防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合 (2) 防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合」と明記する。
さらに、「栄誉礼等及び礼砲の実施要綱について(通達)」(2014/7/24)は、「第1 国賓等に対する栄誉礼等及び礼砲の実施」として、「外国の元首、首相その他の要人が、国賓又はこれに準ずる賓客として公式に日本国を訪問する場合であって国際儀礼上必要があるときは、自衛隊は、外務大臣の要請により、当該要人の到着時及び離去時、東京国際空港等において、栄誉礼等(栄誉礼及び儀じょうをいう。以下同じ。)及び礼砲の全部又は一部を行なうものとする。」としている。
見ての通り、自衛隊での「礼砲」の実施は、「大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合」(施行規則)、「外国の元首、首相その他の要人が、国賓又はこれに準ずる賓客として公式に日本国を訪問する場合」(通達)の規定であり、天皇の即位式などの規定はどこにも見当たらない。
このように、自衛隊の諸法規にない「即位の礼」における「礼砲」発射・実施は、明確に法令違反である。このような違法行為が、「天皇儀式」の名の下にまかり通ろうとしているのだ。
自衛隊の「礼砲」発射(21発)は、憲法第1条違反だ
しかも、即位の礼における「礼砲」発射(21発)は、明らかに憲法第1条違反である。先の通達は「礼砲の実施」について以下のように定めている。
「礼砲の実施は、次によるものとする。」
1 外国の賓客に対する礼砲
(1) 防衛大臣が公式に招待した外国の賓客(以下「外国の賓客」という。)に対する礼砲は、外国の賓客が日本国に到着し及び離去するときに、東京国際空港等の適当な場所で、次号によって定める礼砲数を3秒ないし5秒間隔で発射して行うものとする。
(2) 礼砲数は、次に掲げるものの区分に応ずる礼砲数を基準として、国際慣行を尊重し、その都度定めることとする。
ア 国旗、元首 21発
イ 首相その他の国賓 19発
ウ 閣僚、陸海空軍大将 17発
エ 陸海空軍中将 15発
オ 陸海空軍少将 13発
カ 陸海空軍准将 11発
見ての通り、自衛隊の諸規則では、「礼砲21発」は「国旗、元首」だけであり、「首相其の他の国賓」は「礼砲19発」なのである。つまり、かつての即位の礼にしても、今回の即位の礼の「礼砲21発」(政府は前回踏襲と)についても、天皇は「元首」として扱われている、ということだ。これは一体、なにを意味しているのか? 結論から言えば、政府・自衛隊が、こういう天皇式典を介して、明らかに天皇の元首化――「名誉的統帥権者としての天皇の復活」を企んでいるということだ。
*注 この自衛隊の礼式は、旧日本海軍の「海軍禮砲礼」を引き継いでいる。それによれば「天皇皇后太皇太后皇太后ニ対シテハ皇禮砲ヲ行ウ」(第2章第21條)、「皇禮砲ノ数ハ二十一発トス」(同第22條)と明記されている。 http://navgunschl2.sakura.ne.jp/IJN_houki/PDF/T030131_kaigunreihourei_S2002mod.pdf
自民党改憲案の「天皇の元首化」と自衛隊
2012年(2014年)に発表された自民党改憲案第1条は、以下のように明記している。
「第1条 天 皇 は 、 日 本 国 の 元 首 で あ り 、 日 本 国 及 び 日 本 国 民 統 合 の 象 徴 であ っ て 、 そ の 地 位 は 、 主 権 の 存 す る 日 本 国 民 の 総 意 に 基 づ く」(「日 本 国 の 元 首 で あ り 」のみ追加)
多数の憲法学者は、日本国の元首は、内閣総理大臣であり、天皇は元首ではないとしている。これに対し、歴代の自民党政府は、天皇が対外的に元首とされていることを唱えているが、自民改憲案に「天皇の元首化」の明記を求めているのは、この元首天皇制(象徴天皇制の否認)へ回帰しようという意図である。
自衛隊制服組は、創設時から一貫して「自衛隊の精神的支柱としての天皇」、そして「天皇の名誉的統帥権の確立」が必要と主張してきている。
1970年代から本格化した、毎年の高級幹部会同後の「天皇への拝謁」(や堵列)もまた、こういう制服組の企みの中で、着々と実現されてきたのだ。
問題は、この天皇と自衛隊の結びつき――「天皇の名誉的統帥権」という「戦前回帰」の反憲法的事態が、即位の礼での「礼砲発射」という形で、実現されようとしていることだ。そしてこれは、明らかに憲法第1条違反(象徴天皇制の否定)なのである。
重要なことは、このような重大な事態が、一連の天皇行事というキャンペーンの中で、有無を言わせず進行していることだ。
即位の礼の自衛隊の「儀仗隊」も「堵列」も、自衛隊諸規則違反だ
先の政府の「実施要綱」は、自衛隊の儀仗につい以下のように言う。
「自衛隊による儀じょう 天皇陛下を警衛し、及び天皇陛下に敬意を表するため、天皇陛下が皇居正門を御出門される際、陸上自衛隊による儀じょうを行う。また、天皇陛下が赤坂御所正門に御入門される際、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊による儀じょうを行う。」
まさしく、自衛隊の「儀仗」は、「天皇陛下を警衛」するために行う、と明らかに明記されている。これほどの露骨な「天皇の軍隊化」があるだろうか?
そして「天皇の警衛」(警護)というのは、自衛隊法第3条をはじめとする自衛隊のいかなる任務にも定めていない、まさしく完全な違法行為であり、違法出動である。こんな重大な、日本の法体系を破壊する違法行為が、「即位の礼」という天皇儀式の下にまかり通ろうとしているのだ。
さらに「堵列」については、
「自衛隊によると列 天皇陛下を奉送迎し、及び天皇陛下に敬意を表するため、天皇陛下が赤坂御所正門に御入門される際、権田原交差点から赤坂御所正門までの間の一定の場所において、自衛隊と列部隊によると列を行う。」
いつから自衛隊は「天皇の軍隊」なったのか? 「天皇陛下を警衛」するために即位の礼のパレードで皇居から出発する天皇を自衛隊儀仗隊が護衛する、と。「堵列」もまた「天皇の護衛」である。「堵列」とは、「垣根を作って警護すること」をいう。
「自衛隊の礼式に関する訓令」は、「と列」について以下のように定めている。
「第84条 と列は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 天皇又は皇族が自衛隊を公式に訪問する場合
(2) 天皇が、地方を公式に視察する場合又は国若しくは地方公共団体の公式の行事に出席する場合で、自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過するとき
(3) 皇族が、地方を公式に視察する場合又は国若しくは地方公共団体の公式の行事に出席する場合でかつ、自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過する場合において、特にと列をもつて送迎することが適当であると幕僚長が認めるとき
見て明らかなように「と列」は、天皇などが「自衛隊を公式に訪問する場合」と、天皇などが「自衛隊の部隊等の所在する市町村又はその近傍を通過するとき」だけである。前回・今回の即位の礼で行われる、「赤坂御所正門に御入門される際、権田原交差点から赤坂御所正門までの間」が、なぜ「部隊の所在する近傍」といえるのか? しかも、前回のケースで明確なように、神奈川県の防衛大学校学生を中心に、関東・全国から動員した「堵列」部隊だ。
これは、明らかに、自衛隊の訓令にさえ違反した、見え見えの違法行為であり、「天皇の軍隊」への必死の動員態勢である。
南西シフト態勢下の、「島嶼戦争」下の有事動員態勢と天皇の軍隊化
今、自衛隊は、日米共同作戦態勢下に、急ピッチで南西シフト態勢をつくり上げ、先島―南西諸島へのミサイル部隊配備ーミサイル戦争態勢を形成しつつある。琉球弧全体が軍事要塞と化そうとしているのだ。この中で、まさしくシームレスに平時から有事事態が始まろうとしている。
ここでは、自衛隊員らの生死が問われる事態が、少なからずおとずれる。このとき、制服組が一貫して主張しているのが、「天皇の名誉的統帥権」、つまり、「天皇の命令による戦死」ということなのである。アベ氏のような「腐敗した政治家の命令」(自衛隊の最高指揮官・元首は首相)では、命は賭けられない、ということである。
だが、こういう天皇と軍隊の結びつき・一体化こそ、かつてのような侵略戦争に、自衛隊が「軍部」として突き進んでいく事態をつくり出していくのだ。
自衛隊の「天皇の軍隊」としてのなし崩し的な登場を決して許容してはならない。即位の礼という天皇キャンペーン下で行われつつある、この違法・違憲状態(礼砲・儀仗・堵列実施)を徹底して糺さねばならない!
天皇陛下が御命令を下すのではありません
総理大臣が命令して空砲を発射するんですよ
そもそも、戦前から天皇陛下が日本軍に具体的な
命令を下した事はありません
統帥権があったとはいえ、天皇の軍隊とは
名ばかりで、別に天皇陛下のせいで戦争が
始まったわけじゃないんです
防衛省令が出されており法的根拠はあるのです。
よく調べましょう。
精神科へ。どうぞ。
関連法規、通達、過去資料をよく読み漁ってから批判記事を書きましょう。