*なし崩し的に進行する、日英・日豪・日印共同演習・訓練を厳しく問い糺す!
写真は、海外での演習ですが、9/30~10/14にかけて、日本国内で行われる日英演習・訓練の法的根拠は、全くありません。例えば、演習中、あるいは演習終了後(公務外)の英軍が、刑事・民事の事件を起こした場合、地位協定等がないのですから、全く処罰規定・対処規定がないことになるでしょう!
以下の東北防衛局の説明でも、「今後、両国間における口上書(※)により、両国構成員の地位等の概略を取り交わした上で、覚書を作成し、詳細な地位等の取り決めを確立します。」と法的根拠がないことを認めています。つまり、法律を作る前から、脱法的に訓練・演習を行っているということです。 厳しく中止を要求しましょう!
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日英共同訓練の根拠等
◎ 英国軍が日本国内で訓練を実施できる根拠
国際法上、一般に、外国軍隊が他国の領域で活動するためには、当該領域国の同意が必要となり、英国軍が我が国において訓練を実施できる根拠は、我が国が付与する同意となります。
本訓練の実施については、平成29年12月の日英2+2共同声明や平成30年6月の日英防衛大臣会談で具体的に言及しており、我が国としてその実施につき同意しています。
日英2+2共同声明(H29.12) 日英防衛大臣会談(H30.6)
今後、両国間における口上書(※)により、両国構成員の地位等の概略を取り交わした上で、覚書を作成し、詳細な地位等の取り決めを確立します。
※ 外交文書の一つであり、相手国に対する意思を口で述べる代わりに文書にしたもの
◎ 王城寺原演習場の使用について
本訓練は、英国軍が参加しますが、陸上自衛隊が実施する教育訓練の一環として王城寺原演習場で実施するものです。
また、通常、王城寺原演習場で行われている訓練内容を超えるものは想定されていないことから、地元へ新たな負担を求めるものではないと考えています。
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/699932.pdf
陸上自衛隊発表の日英共同訓練
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/703867.pdf
写真は、海外での演習ですが、9/30~10/14にかけて、日本国内で行われる日英演習・訓練の法的根拠は、全くありません。例えば、演習中、あるいは演習終了後(公務外)の英軍が、刑事・民事の事件を起こした場合、地位協定等がないのですから、全く処罰規定・対処規定がないことになるでしょう!
以下の東北防衛局の説明でも、「今後、両国間における口上書(※)により、両国構成員の地位等の概略を取り交わした上で、覚書を作成し、詳細な地位等の取り決めを確立します。」と法的根拠がないことを認めています。つまり、法律を作る前から、脱法的に訓練・演習を行っているということです。 厳しく中止を要求しましょう!
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日英共同訓練の根拠等
◎ 英国軍が日本国内で訓練を実施できる根拠
国際法上、一般に、外国軍隊が他国の領域で活動するためには、当該領域国の同意が必要となり、英国軍が我が国において訓練を実施できる根拠は、我が国が付与する同意となります。
本訓練の実施については、平成29年12月の日英2+2共同声明や平成30年6月の日英防衛大臣会談で具体的に言及しており、我が国としてその実施につき同意しています。
日英2+2共同声明(H29.12) 日英防衛大臣会談(H30.6)
今後、両国間における口上書(※)により、両国構成員の地位等の概略を取り交わした上で、覚書を作成し、詳細な地位等の取り決めを確立します。
※ 外交文書の一つであり、相手国に対する意思を口で述べる代わりに文書にしたもの
◎ 王城寺原演習場の使用について
本訓練は、英国軍が参加しますが、陸上自衛隊が実施する教育訓練の一環として王城寺原演習場で実施するものです。
また、通常、王城寺原演習場で行われている訓練内容を超えるものは想定されていないことから、地元へ新たな負担を求めるものではないと考えています。
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/699932.pdf
陸上自衛隊発表の日英共同訓練
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/703867.pdf
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