社会不安障害:SAD、ボランティアとセカンドライフ

SADで会社を休職したが、一年で復帰し、無事定年を務めて、その後の生活とボランティアについて気ままに掲載中

セブン・イレブンの小売価格の強制力は事実上独占禁止法違反

2009-02-24 08:43:03 | 日記

セブンイレブンの記事が最近TVや新聞でも報じられている。要はFCが賞味期限切れの弁当等を、直前に値引きして売る事に対する制限・強制力、つまり限りなく禁止をしている事に対して、公取委は独占禁止法違反の疑いで調査しているとの事である。

私的意見で言わせて貰えば、これは完全に、独禁法違反である。結果がどうあれ、FCの価格コントロールをFC本部が行う事は、一般の商流における、メーカーと販売店の問題と置き換えれば、完全な法律違反である。

私が昔と言うか最初に社会に出て(つまり就職して)、代理店の業務を任された中で学んだ事は、まさにこの問題でもある。つまり安売り競争にならない為に、メーカーは小売価格のコントロールをしようとするが、これは許されない事であり、仕入れた小売店がどういう形で販売するかをコントロールする事は出来ないし、やってはいけない。これをやってしまうと、法律に触れると言うのは分かっていながら、実はまだ多くの業界が、このメーカーや類する(例えば携帯電話会社:キャリア)会社の末端コントロールを受けているのは、釈然としない。

末端価格を支配するのであれば、FCを守る事をチャンとやっているかと言うとさすがのセブンイレブンでも出来ていないと思う。それなら、弁護士の苦しい言い訳の会見で終わらせるべきではないし、結果法律に違反した形となると考えるのは順当と私的には思うが・・・。

但し、裁判所や弁護士の考えが、何に基づいているのかが、今回でも分からない。少なくともセブンイレブンの弁護士の方は、法律を守る事やFCの立場を考えては仕事をしている訳では決してない。

裁判に勝つ事が目的となると思うからであるが、それで健全なシステムとなるのかと思うと今の弁護士には、疑問を感じざるを得ない。

ローソンもそうであるが、FC本部は、自分達の会社の事しか考えていないとしか思えない。チャンとマーケティングして出店しているのか?その採算性やPOSによる購入システム等とっても既に、過去の神話のような気がする。

たまたま今回セブンイレブンが槍玉に挙げられているが、これは一社の問題ではないし、同じ事は他のFCでも言える。マクドナルドにも言える事かもしれない。価格のコントロールと、環境にやさしくない中食の廃棄等は、これから大きな問題となって議論をされる事が必要と思う。

スーパーでは、何処でもやっているのにコンビニだけができないはずはないし、ましてや直営店ではなくFCの場合は柔軟な対応が求められるのではないのだろうか???


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