今日のニュースを何回か見ていて、やるせない、むなしい気分になった。それは福岡での幼児三人が死亡した飲酒運転事故で、飲酒運転、且つ事故後のひき逃げの同市職員(被告)への検察側求刑25年に対し、福岡地裁(川口裁判長)が結果的に下した判決は、懲役7年6ヶ月である。
法律的な事は専門外なので、余り言う気はないが、悪質な飲酒運転が後を絶たない中で、飲酒運転の罰則(昨年2007年6月14日改正、9月19日施行)を強化する等してきたが、この判決だけからすると、悪質な飲酒運転はなくならないし、上記法改正にも逆行する判決のような気がする。
裁判長が、酒を飲んで運転した事実があるのに危険運転致死罪の適用を否定し、よそ見運転の業務上過失致死傷罪等を適用せざるをえなかったのか?疑問だらけで、被害者を考慮しているようなカッコだけの判決文を入れながら、結果は余りにも残念な判決に終わっている。別に死刑等を判決しろと言う気はないが、危険運転致死罪(今回は酒気帯び運転であり、運転困難な状況ではなく、従って業務上過失と判断)の位置づけがどうもよくわからない。法が間違っているのか、裁判官が間違っているのか、弁護士が間違っているのか?皆が間違っているのか?
ここ20年の判決例について朝日新聞で以前、読んだ記憶があるが、死刑の判例は殺人4人以上がその基準になっているそうである。その中でも最大の視点は殺人の意思があったがどうかであり、毎回この点が争点になっている。
今回も、おなじ様な「酒の影響で正常な運転が可能かどうか」という点が最大の争点で、これが立証できなかった為、上記の結果になったようであるが・・・。
飲酒運転は、最初から悪いと最近これだけ、注目されている中で、何で、それをしたのに判決の為に、別の事が争点になるのか私にはわからない。というか、TVの見すぎと言われかねないが、弁護士と検察との争い、ゲームの小説の世界のような気がする。(現実は小説より、奇なりであり、残酷なのだと思う)
TVインタビューで被害者の方が興奮する事もなく、しんみりと「この結果をしんしに受け止め・・・。ハードルが思った以上に高かった等」返事されていたが、その無念さは計り知れないと思う。
これだけ事実が分かっている中で、裁判官が下した判断は、飲酒運転の擁護に他ならない。
法に則して、正しいのであれば(TVでコメントされた○○大学○○氏等の大半の意見も妥当の判断)、法が正しくないのであって、交通事故でなくなった方の無念さは余りあると思うが・・・・
おそらく、裁判官も、容疑者の弁護士も、自分が被害者になった時の事を考えてもいないのだろう。
※自分の子供がなくなる事を想像する事ができるかどうかだが、被害者の幼い年を考えると余りにも、非人情としか思えない。もっとも裁判官の方は法に忠実に判断されたと考えざるを得なく、そこに人情が入る余地はないのかも知れないが...そうであるならばやはり法が悪い。
日本の刑罰では、「疑わしきは、罰せず」つまり同じ意味ではないが性善説を、前提としていると思うが、最近の悪質犯罪(少年も含め)の増加を考慮すると性悪説を前提とした方向性も必要ではないかとも思う。
※もっとも、性悪説を前提とした方向性で対応されているのは、検察なので、これはこれでバランス取れているのかもしれないが...。
改めて考えると、交通事故の例では通常「殺人の意思」はありえないので、その「有無」は争点にしようがなく、もっとも重い刑罰が与えられる、「危険運転致死罪」が適用され、その為に、「酒の影響で運転が困難な状況だったどうか」がその争点になったと考えるが、争点がやはり、間違っているとしか思えない。
殺人の意思の立証や運転が困難な状況かどうか等、余りにもあいまいなアナログの世界であり、被疑者の精神(心)を理解するのは、神しかいないと思うが・・・。従って、争点がモットはっきりする法であって欲しいと思う次第です。
もっとも、通常の人間なら、上記争点とは関係なく、また判決がどうあっても、自分が人を殺した事実を考えると、気が狂うぐらい後悔するはずであるが・・・。
今後も暇つぶしにコメントでなくてもメールも合わせて連絡下さい。
年末に、昔中国語で一緒だった、新〇さんと連絡できました。今年昔の皆と飲みたいとの事です。