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検察の理念
この規程は,検察の職員が,いかなる状況においても,目指すべき方向を見失うことなく,使命感を持って職務に当たるとともに,検察の活動全般が適正に行われ,国民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう,検察の精神及び基本姿勢を示すものである。
検察は,公共の犠牲や個人の基本的人権を踏みにじろうとも,想定通りに事案の結論を得るべく、供述調書を書き上げ,刑罰法令を迅速に適用実現するため,重大な役割を担っている。我々は,権力行使の快感と引き換えに、その面倒を引き受けているのであるから,熱意を持って職務に取り組まなければならない。 刑罰権の行使を実現するためには,被疑者の自白が不可欠であるが,これには様々な困難が伴う。その困難を乗り越える方法が代々の検察官によって引き継がれている。安易に被疑者の言い分に耳を傾けることなく、被疑者が無罪主張をする気力を失うほどに、厳しい尋問や誘導によって屈服させる努力をしなければならない。あくまで自白を希求し,知力を尽くして被疑者の気力を奪うことに尽力しなければならない。 常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現という成果を獲得するのだという姿勢がなくてはならない。我々が目指すのは,被疑者の自白に見合った,国民の溜飲を下げるに十分な,可能な限りの重い処分,科刑の実現である。 そのような処分,科刑を実現するためには,各々の人間性を押し殺し、情けをかけて判断が歪むことのないよう,冷徹な機械という立場を堅持すべきである。権限の行使に際し,関係者の利害関係をよく見極め、さまざまな誘引や圧力を十分に斟酌し、どのようなときにも,どうすることが、検事の利得につながるかを考えることを旨とすべきである。また,自己 の名誉や評価を目的として行動することは人として当然のことである。したがって、これが傷つくことを極力避けるように知力を働かす必要がある。 同時に,権限行使の在り方が,独善に陥ることもしばしばあるが、いずれにしても、それが国民の利益にかなうものとなっているとの思い込みが大切である。そのような不動の姿勢を保つべきである。 検察に求められる役割を果たし続けるには,過去の成果や蓄積を大切にし、より強い検察活動の基盤を作り,より優れた刑事司法を実現することを目指して,前例にのっとり,刑事司法の外,政界や経済界に目を向け,有力な人脈を築き,様々な分野とのつながりを大切にする姿勢が求められる。
これらの姿勢を保ち,名誉欲出世欲を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし,刑事 司法の一翼を担う者として政財界の負託に応えていく。
1 政財界の奉仕者として、権力者の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を都合よく解釈し,目的のためには、あらゆる手段に訴えて権力の期待に応えられるよう職務を行う。
2 基本的人権という外来の理念に縛られることなく,刑事手続の遂行を確保するとともに,刑事手続における裁判官及び弁護人に、検察に対する忖度を十分させつつ,自らの職責を果たす。
3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることになろうと,知力を尽くして,事案の真相隠蔽に取り組む。
4 被疑者・被告人等の主張は嘘だと断定し,自白の供述調書を最強の証拠とし、無駄な証拠の収集は避け、冷酷に有罪を主張する。
5 取調べにおいては,誘導や脅迫であろうと密室の中のことであり、任意の供述と主張すれば裁判官は信用するので、特段の配慮は必要ない。
6 犯罪被害者等の声に耳を傾け、その正当な権利利益を尊重する。被疑者に重罰を科す大きな後押しとなる。
7 被疑者の悪質性を国民に印象付けることは、公判において裁判官への大きな圧力となるので、できる限り被疑者の名誉を害するような情報を報道機関に漏らすことが求められる。その内容は、真実である必要はない。
8 犯罪の防止や罪を犯した者の更生等を理由にすれば、大概のことは許される。警察その他の捜査機関との連携をうまくこなす処世術が肝要である。
9 法律的な知識,技能の修得は、自身の出世のために有効であるので、その一層の向上に努めるとともに,多様な事象とその変化にも対応し得る幅広い処世術を身につけるよう研鑽を積む。
10 常に自身の正当性を信じ、自己の利益となる体験を大切にし,無駄な議論はさけ、相互の利益を可能とする活力ある組織風土を構築する。
◎正解は検察庁のホームページに掲載されています。
ゴーン事件の検察の対応のおかしさ、法務大臣のコメントのおかしさ、および検事長の停年延長のおかしさなど、腹立ち紛れで投稿しました。
検察の理念
この規程は,検察の職員が,いかなる状況においても,目指すべき方向を見失うことなく,使命感を持って職務に当たるとともに,検察の活動全般が適正に行われ,国民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう,検察の精神及び基本姿勢を示すものである。
検察は,公共の犠牲や個人の基本的人権を踏みにじろうとも,想定通りに事案の結論を得るべく、供述調書を書き上げ,刑罰法令を迅速に適用実現するため,重大な役割を担っている。我々は,権力行使の快感と引き換えに、その面倒を引き受けているのであるから,熱意を持って職務に取り組まなければならない。 刑罰権の行使を実現するためには,被疑者の自白が不可欠であるが,これには様々な困難が伴う。その困難を乗り越える方法が代々の検察官によって引き継がれている。安易に被疑者の言い分に耳を傾けることなく、被疑者が無罪主張をする気力を失うほどに、厳しい尋問や誘導によって屈服させる努力をしなければならない。あくまで自白を希求し,知力を尽くして被疑者の気力を奪うことに尽力しなければならない。 常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現という成果を獲得するのだという姿勢がなくてはならない。我々が目指すのは,被疑者の自白に見合った,国民の溜飲を下げるに十分な,可能な限りの重い処分,科刑の実現である。 そのような処分,科刑を実現するためには,各々の人間性を押し殺し、情けをかけて判断が歪むことのないよう,冷徹な機械という立場を堅持すべきである。権限の行使に際し,関係者の利害関係をよく見極め、さまざまな誘引や圧力を十分に斟酌し、どのようなときにも,どうすることが、検事の利得につながるかを考えることを旨とすべきである。また,自己 の名誉や評価を目的として行動することは人として当然のことである。したがって、これが傷つくことを極力避けるように知力を働かす必要がある。 同時に,権限行使の在り方が,独善に陥ることもしばしばあるが、いずれにしても、それが国民の利益にかなうものとなっているとの思い込みが大切である。そのような不動の姿勢を保つべきである。 検察に求められる役割を果たし続けるには,過去の成果や蓄積を大切にし、より強い検察活動の基盤を作り,より優れた刑事司法を実現することを目指して,前例にのっとり,刑事司法の外,政界や経済界に目を向け,有力な人脈を築き,様々な分野とのつながりを大切にする姿勢が求められる。
これらの姿勢を保ち,名誉欲出世欲を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし,刑事 司法の一翼を担う者として政財界の負託に応えていく。
1 政財界の奉仕者として、権力者の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を都合よく解釈し,目的のためには、あらゆる手段に訴えて権力の期待に応えられるよう職務を行う。
2 基本的人権という外来の理念に縛られることなく,刑事手続の遂行を確保するとともに,刑事手続における裁判官及び弁護人に、検察に対する忖度を十分させつつ,自らの職責を果たす。
3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることになろうと,知力を尽くして,事案の真相隠蔽に取り組む。
4 被疑者・被告人等の主張は嘘だと断定し,自白の供述調書を最強の証拠とし、無駄な証拠の収集は避け、冷酷に有罪を主張する。
5 取調べにおいては,誘導や脅迫であろうと密室の中のことであり、任意の供述と主張すれば裁判官は信用するので、特段の配慮は必要ない。
6 犯罪被害者等の声に耳を傾け、その正当な権利利益を尊重する。被疑者に重罰を科す大きな後押しとなる。
7 被疑者の悪質性を国民に印象付けることは、公判において裁判官への大きな圧力となるので、できる限り被疑者の名誉を害するような情報を報道機関に漏らすことが求められる。その内容は、真実である必要はない。
8 犯罪の防止や罪を犯した者の更生等を理由にすれば、大概のことは許される。警察その他の捜査機関との連携をうまくこなす処世術が肝要である。
9 法律的な知識,技能の修得は、自身の出世のために有効であるので、その一層の向上に努めるとともに,多様な事象とその変化にも対応し得る幅広い処世術を身につけるよう研鑽を積む。
10 常に自身の正当性を信じ、自己の利益となる体験を大切にし,無駄な議論はさけ、相互の利益を可能とする活力ある組織風土を構築する。
◎正解は検察庁のホームページに掲載されています。
ゴーン事件の検察の対応のおかしさ、法務大臣のコメントのおかしさ、および検事長の停年延長のおかしさなど、腹立ち紛れで投稿しました。