平成24年12月20日(公表の期間 H24.12.25(火)~H25.1.20(日))
静岡県屋外広告物条例施工規則の一部を改正する規約案に関する県民意見提出手続きの実施について(お知らせ)・・(静岡県交通基盤部都市計画課課長より)
● 公表する資料
様式第1号(計画などの案の概要)・・・こちらをクリック
様式第3号(県民意見の募集について)・・・こちらをクリック
案内図板の設置許可の基準の見直し方針と考え方(案)・・・こちらをクリック
※公表された資料に関する参考記事・・特別規制地域とは?(静岡県HPより抜粋)
特別規制地域は、屋外広告物に対する規制が最も厳しい地域で、原則として屋外広告物を設置することができません。また、下表のとおり、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域に分かれ、第1種特別規制地域は、第2種特別規制地域に比べて規制が強くなっています。
第1種 特別規制地域 |
1.第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区 |
2.文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物 | |
3.風致保安林のうち知事が指定する次の区域 ・富士宮市原字白糸614の2から614の7まで、618の2、618の3、636の2から636の4まで、637の1から637の3まで | |
4.自然環境保全地域のうち知事が指定する次の区域 ・桶ヶ谷沼自然環境保全地域内桶ヶ谷沼特別地区 | |
5.河川、湖沼、海岸等の地域のうち知事が指定する区域(条例第3条第9号) | |
第2種 特別規制地域 |
1.東名高速道路全区間、東海道新幹線の全区間、道路・鉄道のうち知事が指定する区間(条例第3条第6号) |
2.1の区間から1,000m以内の知事が指定する区域(条例第3条第7号) | |
3.都市公園の区域 | |
4.官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所の敷地内 |
● 担当部局
静岡県 交通基盤部 都市局都市計画課 景観行政班
TEL:054-221-3062 FAX:054-221-3640
MAIL:toshikeikaku@pref.shizuoka.lg.jp