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お困りごとは海外医療情報センターにご連絡ください。
■海外で・外国で・海外旅行で・外国旅行でお困りごと
○病気 になられた
○けが・ケガ・怪我 をした
○事故 に遭われた
○赤ちゃん病気 などになられた
○子供病気など などになられた
○入院 された
○危篤 になられた
○再発 された
○保険 についてわからない
○死亡
○自殺
○交通事故 に遭われた
○事件 に巻き込まれた
○費用 が心配である
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
**********
海外旅行中にちょっとした病気になるのはごくありふれたことです。例えば旅先で下痢になる人は、目的地によっては70%にもなると言われています。旅行期間が長くなれば長くなるほど、病気になる危険性は高くなります。また、慢性の病気がある場合には、旅行によるストレスや不規則な生活によって症状が悪化する可能性があります。
症状が比較的軽い場合、前もって旅行用の医療セットを用意しておけば十分対応が可能です。「具合が悪くなったら海外で買えばいいじゃない。」と感じられるかもしれませんが、海外で薬や衛生物品を買うのは、言語の問題もあり簡単なことではありません。また、自分の体に合うかどうか確実ではありません。さらに、海外ではニセ薬が横行している地域もあります。
それでは何を準備し、何に注意したらよいでしょうか。次のリストをご参考にしてください。
薬
■携帯すべき薬
慢性的な病気のため普段から飲んでいる薬
■携帯を考慮する一般薬
・痛みどめ、解熱剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)
・咳止め
・抗ヒスタミン剤*1
・下痢に対する薬*2
・胃の不調に対する薬:制酸剤、H2ブロッカー
■渡航先によって考慮する薬
マラリア予防薬
高山病の薬
■応急処置用品
消毒薬、ガーゼ、救急絆創膏(大小)、弾性包帯とテープ、綿棒、ピンセット、
はさみ(小)*3、かゆみ止め軟膏、デジタル体温計、点眼液
■その他
虫除け剤(DEETなどの有効成分を含有するもの)、日焼け止め、
アルコールを含んだハンドジェル、スペアのメガネ、生水を消毒する薬
■連絡先住所と電話番号(現地の人も分かるように)
・日本在住の家族、あるいはよく連絡を取る人
・かかりつけ医
・目的地の日本大使館、領事館
旅行用セット携帯に際しての注意点
薬は内容が容易に分かるように、元のパッケージのまま携帯します。これは、入国に際し、内容の確認が求められることがあるからです。
処方された薬については、薬剤の商品名および薬剤名が記載された処方箋のコピー、およびその翻訳文を携行します。
かかりつけ医のメモ:規制された薬剤や注射薬について、処方した医師からレターヘッドつきの便箋に書いてもらうことを推奨します。
ある種の薬剤は渡航先への持ち込みが認められないことあります。前もって目的地の在日本大使館や領事館に連絡することを推奨します。
旅行用セットは手元にあって初めて役立ちます。持ち込み禁止物以外は、機内持ち込み手荷物に入れるようにしてください。また、荷物は紛失する可能性もあります。薬については十分な手持ち量を確保しておいてください。
目的地別の旅行用セットの例
(1)旅行-タイプ1 都市部・一般観光地・リゾ-ト地で感染症が少ない地域
対象地域:欧州・北米・オセアニア
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤
■その他
よい止め、救急絆創膏
(2)旅行-タイプ2 都市部・一般観光地・リゾ-ト地で感染症がある地域
対象地域:アジア・中近東・アフリカの一部(エジプト・ナイロビ・南アフリカ・モロッコ)・
南米の一部(アルゼンチン・チリなど)
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■その他
よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香(マラリアやデング熱流行地域)
(3)旅行-タイプ3 感染症が多い地域
対象地域:アフリカ全域・中南米
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■マラリア予防薬
メフロキンなど(前もって処方してもらうこと、服用期間は指示どおりに)。
現地で薬剤を購入する場合には、耐性について注意すること。
また、にせ薬のリスクにも注意。
■その他
よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香、弾性包帯、滅菌ガ-ゼ、脱脂綿、体温計、ハサミ、ピンセット、毛抜き。
(4)旅行-タイプ4 感染症の蔓延している地域(冒険旅行/未開地踏破型)
対象地域:アジア(山間部、森林地帯)・アフリカ・南米(山間部、森林地帯)
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■マラリア予防薬
メフロキンなど(前もって処方してもらうこと、服用期間は指示どおりに)。
現地で薬剤を購入する場合には、耐性について注意すること。
また、にせ薬のリスクにも注意。
その他 よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香、弾性包帯、湿布薬、目薬、滅菌ガ-ゼ、脱脂綿、体温計、ハサミ、
ピンセット、毛抜き。毒ヘビに咬まれた場合の救急セット(入手可能なら持参も考慮)。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
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お困りごとは海外医療情報センターにご連絡ください。
■海外・外国・海外旅行・外国旅行から
○医療搬送 で日本に帰国したい
○緊急搬送 で日本に帰国したい
○患者搬送 で日本に帰国したい
○患者移送 で日本に帰国したい
○緊急移送 で日本に帰国したい
○搬送方法 がわからない
○医療相談 どうしたらいいのかわからない
○遺体搬送 早く日本に帰国させたい
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■海外で・外国で・海外旅行で・外国旅行でお困りごと
○病気 になられた
○けが・ケガ・怪我 をした
○事故 に遭われた
○赤ちゃん病気 などになられた
○子供病気など などになられた
○入院 された
○危篤 になられた
○再発 された
○保険 についてわからない
○死亡
○自殺
○交通事故 に遭われた
○事件 に巻き込まれた
○費用 が心配である
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
**********
海外旅行中にちょっとした病気になるのはごくありふれたことです。例えば旅先で下痢になる人は、目的地によっては70%にもなると言われています。旅行期間が長くなれば長くなるほど、病気になる危険性は高くなります。また、慢性の病気がある場合には、旅行によるストレスや不規則な生活によって症状が悪化する可能性があります。
症状が比較的軽い場合、前もって旅行用の医療セットを用意しておけば十分対応が可能です。「具合が悪くなったら海外で買えばいいじゃない。」と感じられるかもしれませんが、海外で薬や衛生物品を買うのは、言語の問題もあり簡単なことではありません。また、自分の体に合うかどうか確実ではありません。さらに、海外ではニセ薬が横行している地域もあります。
それでは何を準備し、何に注意したらよいでしょうか。次のリストをご参考にしてください。
薬
■携帯すべき薬
慢性的な病気のため普段から飲んでいる薬
■携帯を考慮する一般薬
・痛みどめ、解熱剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)
・咳止め
・抗ヒスタミン剤*1
・下痢に対する薬*2
・胃の不調に対する薬:制酸剤、H2ブロッカー
■渡航先によって考慮する薬
マラリア予防薬
高山病の薬
■応急処置用品
消毒薬、ガーゼ、救急絆創膏(大小)、弾性包帯とテープ、綿棒、ピンセット、
はさみ(小)*3、かゆみ止め軟膏、デジタル体温計、点眼液
■その他
虫除け剤(DEETなどの有効成分を含有するもの)、日焼け止め、
アルコールを含んだハンドジェル、スペアのメガネ、生水を消毒する薬
■連絡先住所と電話番号(現地の人も分かるように)
・日本在住の家族、あるいはよく連絡を取る人
・かかりつけ医
・目的地の日本大使館、領事館
旅行用セット携帯に際しての注意点
薬は内容が容易に分かるように、元のパッケージのまま携帯します。これは、入国に際し、内容の確認が求められることがあるからです。
処方された薬については、薬剤の商品名および薬剤名が記載された処方箋のコピー、およびその翻訳文を携行します。
かかりつけ医のメモ:規制された薬剤や注射薬について、処方した医師からレターヘッドつきの便箋に書いてもらうことを推奨します。
ある種の薬剤は渡航先への持ち込みが認められないことあります。前もって目的地の在日本大使館や領事館に連絡することを推奨します。
旅行用セットは手元にあって初めて役立ちます。持ち込み禁止物以外は、機内持ち込み手荷物に入れるようにしてください。また、荷物は紛失する可能性もあります。薬については十分な手持ち量を確保しておいてください。
目的地別の旅行用セットの例
(1)旅行-タイプ1 都市部・一般観光地・リゾ-ト地で感染症が少ない地域
対象地域:欧州・北米・オセアニア
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤
■その他
よい止め、救急絆創膏
(2)旅行-タイプ2 都市部・一般観光地・リゾ-ト地で感染症がある地域
対象地域:アジア・中近東・アフリカの一部(エジプト・ナイロビ・南アフリカ・モロッコ)・
南米の一部(アルゼンチン・チリなど)
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■その他
よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香(マラリアやデング熱流行地域)
(3)旅行-タイプ3 感染症が多い地域
対象地域:アフリカ全域・中南米
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■マラリア予防薬
メフロキンなど(前もって処方してもらうこと、服用期間は指示どおりに)。
現地で薬剤を購入する場合には、耐性について注意すること。
また、にせ薬のリスクにも注意。
■その他
よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香、弾性包帯、滅菌ガ-ゼ、脱脂綿、体温計、ハサミ、ピンセット、毛抜き。
(4)旅行-タイプ4 感染症の蔓延している地域(冒険旅行/未開地踏破型)
対象地域:アジア(山間部、森林地帯)・アフリカ・南米(山間部、森林地帯)
■かぜ薬
総合かぜ薬、痛み止め・解熱剤
■胃腸薬
一般胃腸薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬
■マラリア予防薬
メフロキンなど(前もって処方してもらうこと、服用期間は指示どおりに)。
現地で薬剤を購入する場合には、耐性について注意すること。
また、にせ薬のリスクにも注意。
その他 よい止め、かゆみ止め、消毒液、イソジン、救急絆創膏、虫除けスプレー、
蚊取線香、弾性包帯、湿布薬、目薬、滅菌ガ-ゼ、脱脂綿、体温計、ハサミ、
ピンセット、毛抜き。毒ヘビに咬まれた場合の救急セット(入手可能なら持参も考慮)。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
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お困りごとは海外医療情報センターにご連絡ください。
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○緊急搬送 で日本に帰国したい
○患者搬送 で日本に帰国したい
○患者移送 で日本に帰国したい
○緊急移送 で日本に帰国したい
○搬送方法 がわからない
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