海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
*********************************************************************
海外では、日本にはない病気がたくさんあります。
海外旅行では、時差や気候の違いなどから、(自覚していなくても)様々なストレスを受けます。
この結果、体の抵抗力が落ち、病気にかかりやすくなってしまいます。
無理のないスケジュールを心がけましょう。
●生水・氷・カットフルーツをとるときは、場所を選びましょう。
●食事は十分火の通ったものを食べましょう。
●蚊・ダニに刺されないように、虫よけ剤を使うなどしましょう。
●動物は狂犬病や鳥インフルエンザなどの病気をもっていることがありますので、近寄らないようにしましょう。
●現地で羽目をはずして薬物に手を出したり、ゆきずりの性交渉をもったりしないようにしましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
*********************************************************************
海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
*********************************************************************
海外では、日本にはない病気がたくさんあります。
海外旅行では、時差や気候の違いなどから、(自覚していなくても)様々なストレスを受けます。
この結果、体の抵抗力が落ち、病気にかかりやすくなってしまいます。
無理のないスケジュールを心がけましょう。
●生水・氷・カットフルーツをとるときは、場所を選びましょう。
●食事は十分火の通ったものを食べましょう。
●蚊・ダニに刺されないように、虫よけ剤を使うなどしましょう。
●動物は狂犬病や鳥インフルエンザなどの病気をもっていることがありますので、近寄らないようにしましょう。
●現地で羽目をはずして薬物に手を出したり、ゆきずりの性交渉をもったりしないようにしましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
*********************************************************************
海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ