海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務

2013-11-29 10:33:36 | 旅行
海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。

国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




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海外では、日本にはない病気がたくさんあります。

海外旅行では、時差や気候の違いなどから、(自覚していなくても)様々なストレスを受けます。

この結果、体の抵抗力が落ち、病気にかかりやすくなってしまいます。

無理のないスケジュールを心がけましょう。

●生水・氷・カットフルーツをとるときは、場所を選びましょう。

●食事は十分火の通ったものを食べましょう。

●蚊・ダニに刺されないように、虫よけ剤を使うなどしましょう。

●動物は狂犬病や鳥インフルエンザなどの病気をもっていることがありますので、近寄らないようにしましょう。

●現地で羽目をはずして薬物に手を出したり、ゆきずりの性交渉をもったりしないようにしましょう。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外医療情報センターはボランティア(非営利)ですか?

2013-11-28 10:06:59 | 旅行
内閣府から認証を頂いた特定非営利活動法人(NPO法人)は営利事業と非営利事業は厳しく分類されております。

それに則って海外渡航移植のお手伝いや海外での医療事情の情報提供は全てボランティアです。

(※一部交通費、滞在費の実費負担は頂いております)

営利事業では海外で治療を受けた方が日本で公的健康保険や生命保険等に治療費の請求や還付を受ける際に診療明細書(レセプト)や領収書・診断書の翻訳したものの提出が必要です。

これらの翻訳は一般的な日常外国語やビジネス用語などと違い専門用語が非常に多く専門家による翻訳が必要になります。

海外療養費還付請求について

旅行中に急な外国でのけが、病気の際に現地でのお手伝いをする。

海外傷病者支援

また外国でのけが、病気の際に必要であれば緊急医療搬送チームの派遣で行う。

海外医療搬送

万が一、海外旅行中に運悪くお亡くなりになられた事案が発生した場合は遺体管理学から見た正しい遺体移送を行う。

海外ご遺体搬送について様々な事業を行っています。

それらの収益は事務運営や人件費、海外での医療事情の情報収集の活動費に充てさせて頂いております。

詳しくは
海外医療搬送
海外在住邦人医療支援
海外療養費還付請求について
海外ご遺体搬送について

のページをご覧になって下さい。





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ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生します

が、特に冬季に流行します。

ノロウィルスは手指や食品などを介して経口で感染しヒトの腸管で増殖し

、おう吐、下痢、腹痛などをおこします。健康な方は軽症で回復しますが

、子どもやお年寄りでは重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死

亡することがあります。

現在このウィルスに効果のある抗ウィルス剤はなく、又治療は輸液などの対症療法に限られます。

止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

感染の予防法は、手指消毒などの衛生管理、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。

またノロウィルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウィルスが検出されます。

感染者が発生した場合、消毒が必要な場合は次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

 海外でもノロウイルスが猛威を振るっているようです。なかでも状況を考えると恐ろしいのが、豪華客船での集団感染です。

米疾病対策センターはカリブ海をクルーズ中だった豪華客船2隻で、英国人ら乗客乗員400人以上が下痢や吐き気などの症状を訴えたと発表しました。

☆感染者数

クイーン・メリー2   乗客194人 乗員11人 (総乗員乗客数約4000人中)

エメラルド・プリンセス 乗客189人 乗員31人 (総乗員乗客数不明)

そのほか、バルト海のクルーズ船でも乗員乗客約1800人のうち400人以上が感染とのことです。

普段の生活では、それぞれが注意をすることによって、多少は感染のリスクを下げることはできますが、船上での集団生活のような閉ざされた場では、一度拡散がはじまると、一気に広がるのが良くわかる例だと思います。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外医療通訳と高額医療費の減額交渉の活動とは

2013-11-27 10:00:16 | 旅行
NPO法人海外医療情報センターには、医療のスペシャリストチームが存在し海外の病院で言葉が通じない等の際に通訳を行う業務を手掛けております。

 医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。

 日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。

 また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。

 海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。

 楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。

 当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。

 万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。

   外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。

   よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。

 何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?

 その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。

 ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。

 事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。

 私達、海外医療情報センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。

 治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。

 大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。

海外医療通訳と高額医療費の減額交渉



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日本での発生は認められなくなった狂犬病ですが、現在もアフリカ、アジア、中南米などのほとんどの地域で流行しています。7月30日付けで厚生労働省は,「狂犬病が発生していない地域」として厚生労働大臣が指定する地域から台湾を除外するとうい事態がおきています。

 台湾は狂犬病清浄地域(狂犬病の発生がない地域)とされていましたが、台湾行政院農業委員会は7月16日、狂犬病ウイルスに感染した野生のイタチアナグマ3匹が確認されたことを公表しました。市中の飼い犬等での狂犬病の発生は確認されていませんが、7月29日までに台湾全土でイタチアナグマ計12匹の感染が確認されています。

  また中国の北京市疾病予防コントロールセンターによると、自ら飼っていた犬に咬まれたことのある北京市内の53歳の男性が7月30日に狂犬病と診断され、その後8月2日に死亡したという報告がありました。センターによれば今年狂犬病が原因で亡くなった患者は今回で6例目だとしています。

 狂犬病は、発病するとほぼ100%死亡する危険な病気です。大抵は、動物に咬まれることによりうつりますが、動物の唾液が目、鼻、口や傷ついた皮膚から入ることによってうつることもあります。犬や猫のほか、サル、キツネ、アライグマ、マングースやコウモリなどの動物からもうつります。

 狂犬病が発生している地域へ行く方は、ペットを含むあらゆる動物や家畜を触らないようにしてください。

 小さなお子様は動物に触ろうとすることが多く、動物にかじられたり、引っかかれたり、なめられたりしても、親に知らせない(言わない)ことも多いため、狂犬病に感染するリスクが高くなりますので、特に注意してください。

 咬まれた後の治療ができないと予想される遠隔地に渡航する際は、渡航前に、狂犬病ワクチン接種について医師と相談することをお勧めします。


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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

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在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について

2013-11-26 10:05:06 | 旅行
海外医療情報センターでは、日本から在日外国人の方のご遺体搬送の支援も行っています。

 当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として活動しており遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままと最善を尽くした状態でご家族のもとにご移送させていただきます。

 私達が掲げる救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で 「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け当NPOスタッフを派遣いたしましたが、運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか? とお考えになられる方が一般的だと思います。

日本であっても在日外国人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。

 宗教による埋葬についても対応させていただきますので、ご相談ください。

 現実に病院の手続きや日本の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡、ご要望に応じてはご指定場所に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為、困難な内容が多々だと思われます。

 大切な方のご遺体となればこそより注意が必要だと思います。

当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて日本でお困りのお手伝いをさせて頂きます。

 海外医療支援事業の当NPOスタッフが駆け付け、病院での手続きからご遺体の保管、航空会社様とご調整・搬送手続きを行い、輸送にてご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の場所、葬儀業者までお届けすることが可能です。

 場合によっては日本国内で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。

 海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。

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 ■ ご連絡頂いてから

   ↓↓↓↓↓↓↓↓

 ■ まずは当NPOスタッフが病院に駆け付けます。

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 ■ 病院、日本政府の所轄署、日本国外務省等の手続き

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 ■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)

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 ■ 搬送手続きや搬送手配

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 ■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で搬送させて頂きます。



   ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。



在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について




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1.ロングフライト血栓症とは
 エコノミークラス症候群、旅行者血栓症、或いは深部静脈血栓症など様々な呼ばれかたをしています。 当初飛行機のエコノミークラスの旅客からこの症状の報告がされたことや、患者にはエコノミークラスの乗客が多いため、一般的にエコノミークラス症候群と呼ばれていますが、ビジネスクラスやファーストクラスでも起こりえます。 また、車やバス、列車、船などでも長時間固定した座位でいると同様の症状が起きる可能性もあります。
 症状としては、軽い場合は足に腫れ、むくみが生じ、ふくらはぎや大腿に痛みが発生します。 (一般的に片側です)重症化した場合(肺に血栓が詰まった場合)には、突然の呼吸困難や胸痛が起きます。また、対処が遅れたりした場合には死に至ることもあります。 発症は、機内、降機直後、或いは旅行後数日たってからという場合もあります。

2.原因
 飛行機のエコノミークラスのような狭い座席に長時間座ったままでいると足がむくんできますが、これは血行が悪くなり血液中の水分が血管の外に染み出てくるためです。そのため血液の濃度が高くなり血栓が出来やすくなります。この血栓が出来た状態で立ち上がって歩き出すと、大腿部の静脈の血液が勢いよく流れ、血栓が血流に乗って移動し、肺の血管を詰まらせると、肺への血流が途絶え、肺で血液の酸素交換が出来ず、呼吸困難などの症状を引き起こします。
 では何故、飛行機のエコノミークラスの乗客にこのような症状が多く発生するのかというと、それは下記理由によります。

1)飛行機の中は非常に乾燥しており(通常湿度は20%以下になっています)水分が蒸発しやすい環境にあります。 一方、人の体からは通常でも1時間に約80mlの水分が蒸発しており、12時間では約1リットルの水分が失われる計算 になります。従って長時間のフライトでは多くの水分が失われ、静脈の血が固まりやすくなります。

2)特にエコノミークラスのような狭い座席に座っていると、余り体を動かすことも出来ず、また隣の人に遠慮してトイレに 行くのも我慢しがちです。つまり、ただでさえ体を動かしづらい座席にもかかわらず、トイレが近くなるため水分を控えたり、 席を離れたりすることが少なくなり、つい座りっぱなしになりがちです。

3.予防法
1)機内や車内ではなるべく足と体を動かすようにしましょう。
2)水分をしっかり取りましょう。
3)アルコールやカフェインの入った飲み物は避ける、若しくは控えめにしましょう。 (利尿作用があるため)
4)体を締め付けるような服装は出来るだけ避けましょう。


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国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

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『遺体管理の知識と技術』を出版

2013-11-25 10:04:14 | 旅行
顧問である伊藤茂教授が『遺体管理の知識と技術』を出版されました。



ご遺体の基礎知識からその変化と管理について、葬儀分野が行う処置と看護師が行うエンゼルケアメイク、グリーフケアまでを解説する。

ご遺体とご遺族に関わる医療従事者、葬儀関係者が知 っておきたい知識を網羅。

死後の処置に携わる人のための遺体管理学入門。



問い合わせ先

著書  : 『遺体管理の知識と技術』

出版元 : 中央法規出版株式会社

発行日 : 2013年04月20日
言葉の通じない海外で、病気や怪我で病院にかかるのはとても不安なものです。 日本語通訳がいる病院にかかることが出来ればよいですが、不足の事態で病院を選べない時もあります。

そこで、渡航前に準備しておくと安心なのが「日本旅行医学会」発行の「自己記入式 安全カルテ」です。

日本語を読みながら、チェックを入れるなどして書き込むだけで持病やアレルギーなど自分の情報が 英語で併記されているので医療機関に伝わりやすくなっています。

日常服用している薬から、アレルギーの有無、今までにかかった病気など、初診で病院にかかった時に聞かれる内容などを中心に記入します。また、かかりつけの医師に、医療情報や所見を記入してもらうページもあるので、持病がある人も安心です。

日本語と英語が併記になっている医療会話集もあるので、フレーズを指させば伝わるようになっています。病状さえ正確に伝えることができれば、早期に的確な治療が受けられます。

渡航前に準備しておけば、いざというときに役に立つもうひとつのパスポートともいえるでしょう。

「小児用」「学生用」「成人用」の3種類の「自己記入式 安全カルテ」は「日本旅行医学会」で販売されています。

日本旅行医学会の安全カルテへ
海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
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払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

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診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

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