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お困りごとは
海外医療情報センター
にご連絡ください。
■海外で・外国で・海外旅行で・外国旅行でお困りごと
○病気 になられた
○けが・ケガ・怪我 をした
○事故 に遭われた
○赤ちゃん病気 などになられた
○子供病気など などになられた
○入院 された
○危篤 になられた
○再発 された
○保険 についてわからない
○死亡
○自殺
○交通事故 に遭われた
○事件 に巻き込まれた
○費用 が心配である
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当センターでは各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当センターの運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
海外医療搬送、海外医療支援、海外遺体搬送を行う海外医療情報センターは海外に旅行・滞在・駐在されている邦人救援を行います。匿名でもご相談下さいませ。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務について評判・HPサイトを見られていられるのか自治体から電話番号をお聞きになったとご相談もあります。
海外で病気や事故などでお亡くなり(死亡)になった場合の遺体搬送についてご相談下さいませ。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
エイズウイルス(HIV)に感染した献血者の血液が、日本赤十字社の安全検査をすり抜けて輸血されるという事態が発生しました。極めて高水準な検査を通過し、世界一安全とされる日本の血液でさえも感染のリスクはゼロではないことをあらためて認識します。感染の初期ではウイルスや抗体が微量のため検査をすり抜けてしまいます。これはHIVに限らず、B型肝炎やC型肝炎などその他の感染症でも起こりうることです。
今年の8月にはシャーガス病に感染した血液が使用されていたことが判明しました。シャーガス病とは吸血性のサシガメによって媒介する原虫による感染症で中南米に広く流行しています。10~20年の潜伏期間の後、重い心疾患や消化器症状を発症することがあります。日本にはシャーガス病の原虫が媒介するサシガメは生息していません。そのため現在日本の献血ではシャーガス病の有無を確認する検査を実施しておらず、献血時の問診で中南米に渡航の有無を申告するのみです。
中南米出身の40代男性が6月に献血した血液の検査で、中南米の感染症「シャーガス病」に感染していることが判明しました。この男性は少なくとも過去に9回献血をしており、日本赤十字社が保存している男性の血液を調べたところ、いずれも抗体が陽性でした。この血液をもとにつくられた血液製剤が11人の患者に投与されていたのです。その後の調査で、幸いにもこの血液製剤によるシャーガス病の感染は認められませんでした。
このように、世界には私たちが聞き慣れないまたは知らない感染症が多く存在します。特に輸血や血液製剤による感染はあってはならないはずですが、その可能性はゼロにはならないというのが現状です。特に海外では血液の検査基準が曖昧な国も多くその安全性に問題があります。過去に輸血や血液製剤による治療を受けた方は、定期的な血液検査をお願いします。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
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■海外・外国・海外旅行・外国旅行から
○医療搬送 で日本に帰国したい
○緊急搬送 で日本に帰国したい
○患者搬送 で日本に帰国したい
○患者移送 で日本に帰国したい
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