海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療情報センターってどういう意味ですか?

2013-10-31 10:29:05 | 旅行
International=海外 Medical=医療 Information=情報 Center=センターの略です。

近年の国際化の中で海外で活躍されている日本人ビジネスマンやその家族、海外旅行者を含む方々に万一の際に必要とされる手助けを国を越えて駆け付けるのが我々の役目です。

また、これから海外に行かれる方々に海外での医療の実情を情報として提供したりするのも行っております。



最近は日本で治らない病気を海外へ赴いて治療を受ける患者さん達が非常に多くなってきております。

先進医療もあればドナーの豊富な海外での臓器移植を受ける方も多いのも実情です。

そんな方々への情報提供や手助けをしております。




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ



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タイの病気発症件数推移
分かっていれば未然に防げる病気もきっとあるはずです。
2011年 病気発生件数
1 急性下痢症
2 不明熱
3 肺炎
4 出血性結膜炎
5 食中毒
6 水痘
7 デング熱
8 インフルエンザ
9 結核
10 性行為感染症

衛生面でまだまだ不安なタイ国です。ダントツの発生件数で推移しているのが主たる原因がウイルスなどの急性下痢症です。急性下痢症となるのは、何も魚介類や肉類からだけではないのです。

タイ政府の過去発表データから
1.ラーブ・ラーブコイ(東北風の生肉のサラダ・マリネ)
2.ヤム・クン・テン(生小えびのピリ辛サラダ)
3.ヤム・ホイ・クレェン(生赤貝のサラダ)
4.カニの炒めご飯
5.ココナツミルクを利用する料理・お菓子(写真はトム・ガー・ガイ)
6.カノン・チーン(タイ風カレーそうめん)
7.カオ・マン・ガイ(鶏肉ご飯)
8.ソムタム (パパイヤサラダ)
9.野菜サラダ
10.氷

 パパイヤのサラダで知られる「ソムタム」やココナッツミルクを使った「トム・ガー・ガイ」でお腹を壊した人も少なくないようです。
「なるべく作りたての料理を食べるようにして、食事の前には必ず手を洗って下さい。」とのことです。私達は気をつけることしか出来ませんが、生食・加熱不足による食中毒にはお気をつけ下さい。

 問題は食材その物の鮮度や店の衛生管理です。もともと著しく鮮度が落ちていたり、不安定な状態で長期間保存していたものは、いくら精肉や生の魚介類を使っていなくても黄色信号です。

 もう一つは、旅行中に暴飲暴食や過度の睡眠不足はそもそも身体が受け付けてくれません。美味しい料理を満喫したかったら、体調管理も大事ですね。

 下痢症に続いて発症件数が多かったのが、発熱(不明熱)や肺炎です。こちらもリズムを崩した食生活や睡眠不足が原因であることが多いそうです。

 ランキング4位にある急性出血性結膜炎も気になるところです。
結膜炎は細菌から来るものとウイルスが原因のものがありますが、厄介なのはウイルス性結膜炎である急性出血性結膜炎です。有効な点眼薬がないため治癒に日数を要する場合が多いです。免疫力が低下して、細菌による混合感染をおこす場合もあるといいます。むやみに目を掻かないなどの注意が必要です。

ただ、下位で死亡件数も少ないからといって、安心は禁物。

穏やかな気候ながら、旅行者にとっても滞在者にとってもちょっぴり心配なのが、病気に罹った時の対応です。海外旅行者保険や医療保険など万が一時の対策は万全に採っていても、どんな病気が多いのか、どんな症状に見舞われるのかまでは意外と知らない事があると思いますのでご参考にしてください。


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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外医療情報センターの海外傷病者支援活動

2013-10-30 10:22:22 | 旅行
海外で疾傷病にかかった日本人をいつ帰国させるのかという判断は容易ではありません。

多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?

当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。

現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。

当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。

この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。



以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。

海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送




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ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生します

が、特に冬季に流行します。

ノロウィルスは手指や食品などを介して経口で感染しヒトの腸管で増殖し

、おう吐、下痢、腹痛などをおこします。健康な方は軽症で回復しますが

、子どもやお年寄りでは重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死

亡することがあります。

現在このウィルスに効果のある抗ウィルス剤はなく、又治療は輸液などの対症療法に限られます。

止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

感染の予防法は、手指消毒などの衛生管理、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。

またノロウィルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウィルスが検出されます。

感染者が発生した場合、消毒が必要な場合は次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

 海外でもノロウイルスが猛威を振るっているようです。なかでも状況を考えると恐ろしいのが、豪華客船での集団感染です。

米疾病対策センターはカリブ海をクルーズ中だった豪華客船2隻で、英国人ら乗客乗員400人以上が下痢や吐き気などの症状を訴えたと発表しました。

☆感染者数

クイーン・メリー2   乗客194人 乗員11人 (総乗員乗客数約4000人中)

エメラルド・プリンセス 乗客189人 乗員31人 (総乗員乗客数不明)

そのほか、バルト海のクルーズ船でも乗員乗客約1800人のうち400人以上が感染とのことです。

普段の生活では、それぞれが注意をすることによって、多少は感染のリスクを下げることはできますが、船上での集団生活のような閉ざされた場では、一度拡散がはじまると、一気に広がるのが良くわかる例だと思います。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外医療情報センターの海外傷病者支援活動

2013-10-29 10:21:37 | 旅行
海外で疾傷病にかかった日本人をいつ帰国させるのかという判断は容易ではありません。

多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?

当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。

現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。

当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。

この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。



以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。

海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送




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海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。

渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。

日本で発生していないような、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が海外で流行していることがあり、注意が必要です。

また、WHOが排除又は根絶を目指している麻しん(はしか)、ポリオは、日本での感染者が減少傾向又は発生が認められていませんが、諸外国では未だに流行しています。

渡航先の感染症の発生状況に関する情報を事前に入手し、予防接種が受けられる感染症については、余裕をもって医師にワクチン接種の相談をしておくなど、適切な感染予防に心がけてください。

海外に渡航する機会に、これまで受けた予防接種について確認しましょう。

昨年から、首都圏や都市部を中心に風しんの流行が続いています。

国内の感染症を海外に持ち出さない、または海外の感染症を国内に持ち込まないために、国内に流行がある疾患に対するワクチンで未接種のものがあれば、予防接種を検討しましょう。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外医療情報センターの海外傷病者支援

2013-10-28 10:05:28 | 旅行
海外で疾傷病にかかった日本人をいつ帰国させるのかという判断は容易ではありません。

多くの場合、傷病者本人あるいはご家族から早く帰国させてほしいと頼まれたことがあるのではないでしょうか?

当団体では海外での救急を要する病気や怪我により入院・治療を受ける傷病者に救いの手を差し伸べる支援活動を行っています。

現在では国際化が進み、海外での日本人のご活躍が光る中、海外における日本人傷病者の増加もまた、深刻な問題化されています。

当団体は海外傷病者救出を日本人が行う「日本人のための日本人による海外医療相談支援」の目標を掲げ、患者さんには当団体が付き添い、医療帰省体制への支援・協力に努めております。

この度、「日本人の日本人による日本人の為の海外医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。



以下の写真は診療情報の引き継ぎや航空会社のスタッフの方々らとの帰国に向けた医療搬送の予定等を打ち合わせしている様子です。

海外での言語、医療用語等に経験豊富な当センターのスタッフ達が正しい情報を正確に海外で孤立した患者本人やその家族、受入れ先の日本の医療機関に正しく伝える事を目的としています。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送



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海外では、日本にはない病気がたくさんあります。

海外旅行では、時差や気候の違いなどから、(自覚していなくても)様々なストレスを受けます。

この結果、体の抵抗力が落ち、病気にかかりやすくなってしまいます。

無理のないスケジュールを心がけましょう。

●生水・氷・カットフルーツをとるときは、場所を選びましょう。

●食事は十分火の通ったものを食べましょう。

●蚊・ダニに刺されないように、虫よけ剤を使うなどしましょう。

●動物は狂犬病や鳥インフルエンザなどの病気をもっていることがありますので、近寄らないようにしましょう。

●現地で羽目をはずして薬物に手を出したり、ゆきずりの性交渉をもったりしないようにしましょう。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務内容

2013-10-25 10:06:50 | 旅行
海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。

国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




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1.ロングフライト血栓症とは
 エコノミークラス症候群、旅行者血栓症、或いは深部静脈血栓症など様々な呼ばれかたをしています。 当初飛行機のエコノミークラスの旅客からこの症状の報告がされたことや、患者にはエコノミークラスの乗客が多いため、一般的にエコノミークラス症候群と呼ばれていますが、ビジネスクラスやファーストクラスでも起こりえます。 また、車やバス、列車、船などでも長時間固定した座位でいると同様の症状が起きる可能性もあります。
 症状としては、軽い場合は足に腫れ、むくみが生じ、ふくらはぎや大腿に痛みが発生します。 (一般的に片側です)重症化した場合(肺に血栓が詰まった場合)には、突然の呼吸困難や胸痛が起きます。また、対処が遅れたりした場合には死に至ることもあります。 発症は、機内、降機直後、或いは旅行後数日たってからという場合もあります。

2.原因
 飛行機のエコノミークラスのような狭い座席に長時間座ったままでいると足がむくんできますが、これは血行が悪くなり血液中の水分が血管の外に染み出てくるためです。そのため血液の濃度が高くなり血栓が出来やすくなります。この血栓が出来た状態で立ち上がって歩き出すと、大腿部の静脈の血液が勢いよく流れ、血栓が血流に乗って移動し、肺の血管を詰まらせると、肺への血流が途絶え、肺で血液の酸素交換が出来ず、呼吸困難などの症状を引き起こします。
 では何故、飛行機のエコノミークラスの乗客にこのような症状が多く発生するのかというと、それは下記理由によります。

1)飛行機の中は非常に乾燥しており(通常湿度は20%以下になっています)水分が蒸発しやすい環境にあります。 一方、人の体からは通常でも1時間に約80mlの水分が蒸発しており、12時間では約1リットルの水分が失われる計算 になります。従って長時間のフライトでは多くの水分が失われ、静脈の血が固まりやすくなります。

2)特にエコノミークラスのような狭い座席に座っていると、余り体を動かすことも出来ず、また隣の人に遠慮してトイレに 行くのも我慢しがちです。つまり、ただでさえ体を動かしづらい座席にもかかわらず、トイレが近くなるため水分を控えたり、 席を離れたりすることが少なくなり、つい座りっぱなしになりがちです。

3.予防法
1)機内や車内ではなるべく足と体を動かすようにしましょう。
2)水分をしっかり取りましょう。
3)アルコールやカフェインの入った飲み物は避ける、若しくは控えめにしましょう。 (利尿作用があるため)
4)体を締め付けるような服装は出来るだけ避けましょう。


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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




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