海外医療情報センターでは、海外からご遺体搬送の支援も行っています。国際的な在日外国人の方のご遺体も海外に向けて移送する事も可能です。
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも 海外 死亡 時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 移送手続きや移送手配
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。
ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。
渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
日本で発生していないような、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が海外で流行していることがあり、注意が必要です。
また、WHOが排除又は根絶を目指している麻しん(はしか)、ポリオは、日本での感染者が減少傾向又は発生が認められていませんが、諸外国では未だに流行しています。
渡航先の感染症の発生状況に関する情報を事前に入手し、予防接種が受けられる感染症については、余裕をもって医師にワクチン接種の相談をしておくなど、適切な感染予防に心がけてください。
海外に渡航する機会に、これまで受けた予防接種について確認しましょう。
昨年から、首都圏や都市部を中心に風しんの流行が続いています。
国内の感染症を海外に持ち出さない、または海外の感染症を国内に持ち込まないために、国内に流行がある疾患に対するワクチンで未接種のものがあれば、予防接種を検討しましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも 海外 死亡 時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
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■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
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■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
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■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
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■ 移送手続きや移送手配
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■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。
ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。
渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
日本で発生していないような、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が海外で流行していることがあり、注意が必要です。
また、WHOが排除又は根絶を目指している麻しん(はしか)、ポリオは、日本での感染者が減少傾向又は発生が認められていませんが、諸外国では未だに流行しています。
渡航先の感染症の発生状況に関する情報を事前に入手し、予防接種が受けられる感染症については、余裕をもって医師にワクチン接種の相談をしておくなど、適切な感染予防に心がけてください。
海外に渡航する機会に、これまで受けた予防接種について確認しましょう。
昨年から、首都圏や都市部を中心に風しんの流行が続いています。
国内の感染症を海外に持ち出さない、または海外の感染症を国内に持ち込まないために、国内に流行がある疾患に対するワクチンで未接種のものがあれば、予防接種を検討しましょう。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。