【刑事事件の裁判報道】で、【判決】の基準となったハズの【求刑】が一切公開されなくなった。
【事実関係を争わない刑事裁判】に於いて【求刑】とは【被害者(原告)】とその関係者が被った【実被害】及び【被害感情】を代弁するモノとして【求刑通りの判決】または【求刑以上の判決】であるべきだが【情状酌量の余地がない】とか言いながら【求刑】よりも2割少ない軽い【判決】または【執行猶予付き】であるコト、そもそも加害者に対して刑の執行を猶予しても構わないなどと思う被害者など存在する道理が無いなどと問題提起し続けたところ【裁判報道】に於いて【求刑】が公表されなくなってしまった。
こうなったら【世も末の始まり】と言うしかない。