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自転車も「あおり運転」はやめましょう

明日、令和2年6月30日から、
道路交通法改正で「妨害運転罪」が施行される。

妨害運転罪とは、
他の車両等の通行を妨害する目的で、
急ブレーキ禁止違反や
車間距離不保持等の違反を行うこと。
いわゆる「あおり運転」の処罰。

違反すると、3年以下の懲役
または50万円以下の罰金となる。
 


この「あおり運転」の処罰対象は自転車にも拡大。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、
遮断機の下りた踏切の立ち入り等、
「危険行為運転」が指定されていたが、

これに「あおり運転」にあたる
「妨害運転」が追加したのだ。


14歳以上の場合、危険行為運転は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。  


今日は梅雨の中休み。
リハビリライドで近所の農道を走った。

平日の午前に走る農道。
いつにも増して車が少ない。

快晴で視界良好。
ゆっくりと左脚を意識して
気持ちよく走っていたのだが…。


結果的にあおり運転しているかのように
車間距離を縮めてしまい、
ドライバーに大変申し訳ないことをしてしまった。

今日の出来事に深く反省し、
より安全ライドすることを誓う。


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コメント一覧

はしもと
相手あって成立なので
他車の走行を妨げる目的で行うと違反行為なので、
他車の運転者がどう感じるかでしょうか。

熊ベルは町中では外したほうが良さそうです。
とんとか芋
熊ベルは煽り?
走行中は鳴り続けますが、これは煽り運転に該当するのだろうか・・・?

ホイールのラチェット音はベルるでないから除外されるのでしょうね。
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