ダイヤモンド・プリンセス号はイギリスの船籍である。
たとえ、横浜港に停船していても日本の法律と行政権は適用できない。
公海上の船舶は国際法からすると日本に感染拡大防止のための措置を取る権限と義務がない。すべての責任は船が所属しているイギリスである。それにもかかわらず、なぜか日本政府が必死に感染拡大を防ぐ措置を取っていて、なぜか拡大を防ぎきれず、世界中のマスコミから叩かれている。
繰り返すが、日本政府はダイヤモンド・プリンセス号の乗客に対して無期限で隔離、つまり「下船するな」と命令する権限は無い。2月5日から14日間の隔離が法的に許された範囲内であって、これ以上の延長は違法になるリスクがあった。
ちょうど下船が始まるその日、私は横浜へ出張する用事があって、後輩の運転する車の助手席からダイヤモンド・プリンセス号を見てそんなことを考えていた。
どうかこのまま、事態が収まりますように。