【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人年金を受け取る人が増えています

2017-03-20 18:00:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき

個人年金を受け取る人が増えています。公的年金に対する不安感が芽生え始めた平成の初めごろから個人年金保険に加入する人が増え、その人たちが個人年金を受け取るような年齢になりました。

個人年金の保険料は、公的年金のように支払った(サラリーマンの場合は給与から天引きされ)全額が所得控除の対象とはなりません。所定の計算方法に従い、「上限で5万円」の所得控除がされます。

個人年金を受け取るようになった場合の課税は次のようになります。課税される場合には自ら確定申告をしなければなりません。

所得の種類は「雑所得」で、課税される金額は、その年に受け取った個人年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。この計算は契約している保険会社が連絡してくれます。また、年金が支払われる際は、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額) ×10.21%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額)が25万円未満の場合には源泉徴収されません。

◆遺族が受け取る個人年金

上記は、年金の保険料を自ら支払い、保険料の全額を支払った後に個人年金を受け取るようになった場合の課税関係です。

個人年金の多くは、保険料を負担した当初の年金受取人が死亡した場合には、その遺族が引き続き年金を受け取れるようになっています。この場合の課税関係は下記の国税庁サイトのとおりです。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき>No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金

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わずか5万円の所得控除で長年保険料を支払い続け、やっと年金を受け取れるようになったのに、課税されることを嘆く人が多いです。多くの人は、「年金の保険料=貯金」、「年金の受取り=貯金の取り崩し」と考えています。でも、課税されるのです。

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家主が入居者にマイナンバーを提供しなければならない場合がある

2017-01-05 23:30:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
===国税庁作成パンフレット===

不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします

個人である家主は所得税の確定申告をする際に申告書にマイナンバーを記載しなければなりませんが、そのほか、賃貸先にマイナンバーを知らせなければならないケースがあります。

賃貸先は、収集したマイナンバーを「不動産の使用料等の支払調書(法定調書)」に記載し、税務署に提出しなければなりません。

◆賃貸先が法人または個人の不動産業者である
◆同一の相手からの家賃・地代などの受取金額の年間合計が15万円を超える

この二つの条件に当てはまる場合は、賃貸先=入居者にマイナンバーを提供しなければなりません。

オフィスビルを会社(法人)に賃貸している、マンションを会社に賃貸しその会社が社員の住居として提供している場合がこれに該当します。決してまれなケースではありません。

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相続税は課税されませんよね!(4800万円の確信)===「平和」あっての財産です!

2016-08-05 17:00:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
8000万円の時代もそうでしたが、4800万円となった今も、相続税の相談のほとんどが「・・・円ですので相続税は課税されませんよね!そうでしょ!そうでしょ!そうでしょ!」です。この相談は、所得税の配偶者控除の「103万円」と並んで、税理士が最も受けることが多い相談であるといっても過言ではありません。4800万円の時代となり相続税が「庶民の税?」となった今、危機感を抱く人からの相談が増えています。

ここでの8000万円に4800万円とは、相続税の基礎控除のことで、相続の典型的パターンである相続人が妻と子2人のケースで相続税が課税されない財産の上限です。8000万円の時代は「5000万円+1000万円×3人」、4800万円になってからは「3000万円+600万円×3人」として計算します。ちょうど4割減りました。

「そんなに念を押されても、今お聞きしたお話だけで結論は出せません!」といっても引き下がらない人もいます。もう、うんざりです。4800万円の「確信」は、結局は自分の「心の問題」なのですから、誰かに太鼓判を押してもらうことはできないのです。

故人の財産を完璧に把握することなど不可能です。ですから、税理士は太鼓判を押してくれないのです。また、意図的に特定の財産を除外して相談してくるケースもありますので、税理士も相続に関する相談は警戒しながら対応します。さらに、最も恐ろしいのは「生前贈与」です。死亡前3年以内の贈与は相続税の計算においては財産に含めなければなりません。「生前贈与なんてありません!名義を変更しただけです!」、それこそ!が生前贈与そのものなのです(笑)。

事業者(個人および会社)の申告で一番恐ろしいのは、税務調査で収入の申告漏れが発見され、そのことを依頼者が税理士に責任転嫁してくることです。しかし、事業者の場合は帳簿や預金通帳などを追いかければ収入の漏れは相当程度に察知できます。「大変申し訳ありませんが、ご依頼をお受けすることはできません」といえるのです。相続の場合にはまったく見当がつきません。だから、恐ろしいのです。

★国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を熟読してください!

ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

「税金を取る側の理屈なんて!」と思ってはいけません。相続税の節税手法は、国税庁のサイト=税法というルールの中から、納税者に有利な方法を選択しているのです。また、税法にも不備があり、思いもよらない課税関係になってしまうこともあります。

国税庁のサイト(配布しているパンフレットなど)を読まずに、「ガセネタ」に飛びついているようではいつまでたっても確信は得られません。

★税務署に相談に行ってください!

最終的には税務署と向き合うしかありません。しかし、これができない人が非常に多いです。結局、心の中に何かがあるのだと思います。

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財産なんて平和があってのことです。「財産を減らしたくない」「財産を増やしたい」と思うのであれば、なによりも良好な人間関係を築くことが必要です。人を押しのけたり、騙したりして手に入れた財産は一瞬にして消えます。

今年も8月6日(広島に原子爆弾が投下された日)から8月15日(終戦記念日)までの間、投稿を自粛いたします。

【相続税の公式マニュアル】相続税の申告のしかた(平成28年分用)

2016-07-04 17:00:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
相続税の「公式マニュアル」とでもいうべき「相続税の申告のしかた」の平成28年分用が国税庁のサイトで公表されました。

相続税の申告書等の様式一覧」の平成28年分用も公表されました。

遺産の総額が「基礎控除」を超えるけれども、「遺産の大部分が故人の住居で親族がそのまま住み続ける」、「遺産の大半を配偶者が相続する」場合の多くは相続税が課税されません。しかし、申告は必要です。国税庁はそのような人たちのために下記のパンフレットを用意してくれています。

「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)

得体の知れない「無料相談」、低価格だけれども中途半端な「相続関連代行サービス」を活用するよりも、まずは上記を熟読されることをおすすめいたします。

★俺達はこれを信じよう!

相続が始まると各相続人が様々な情報を入手し、それが混乱の原因となって相続人間の意見がまとまらないことがよくあります。

この「相続税の申告のしかた」は相続人の「バイブル」に最適です!誰でも入手できますし、また、全国の税務署で説明を聞くこともできます。

相続が始まったならば、まずはこれを皆に配りましょう。

【国税庁サイト】平成28年分の路線価図等を公開(税理士の相続税報酬は下げ止まらず・・・)

2016-07-02 21:30:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
この財産評価基準は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産の相続税・贈与税の財産を評価する場合に適用します。

路線価が上昇しているようです。一方、周知のとおり、平成27年から相続税の基礎控除が大幅に引き下げられた結果、「セーフティーゾーン」が大幅に狭くなりました。今やすっかり相続税も「庶民の税」です。

それにしても、相続税申告の税理士報酬が安いこと!安いこと(笑)!

相続税の申告も「確定申告感覚」になりました。税理士報酬が10万円を切るのも時間の問題です。そして、最終的には3万円程度に下がると思います。【注】この下落の様相は、かつての液晶テレビの価格下落のようです(笑)。「1インチ1万円」が、今や「・・・」です。そして、あのメーカーは外資の傘下となり東証2部に降格です(最終的には倒産、消滅との見方が強まっています)。

「20万円で『争族』に巻き込まれ、1か月ほど掛かり切りになってしまった。」
「時給に換算するとコンビニのアルバイトよりも低かった・・・」

税理士の悲鳴が聞こえてきます(笑)。

【注】小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減を適用することなどで相続税がゼロとなる場合も申告は必要です。しかし、このようなケースは「とにかく申告書を提出することに意義がある」といえますので、依頼者から「ザックリと素早く仕上げてください!報酬はどこよりも安くしてください(とことん調べましたよ)」と要求されるのです。平成27年の相続税増税で増えた納税者のほとんどはこれです(笑)。この層の低価格志向が従来の顧客層にまで及んでいることはいうまでもありません。

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★身近な相続に戦々恐々とする税理士

自身の顧客などで近いうちに相続が起きそうになると、戦々恐々とする税理士が増えていると聞きます。相続が起きれば、採算が取れないからといって断るわけにもいきません。「専門ではないので」といっても、「気心の知れたあなたが相談しやすい」と切り返されます。身近に相続が起きると、それ相応の日数を無料奉仕(現体制を維持するための活動)に裂かなければならないのです。「相続=臨時収入」は過去の話となってしまいました・・・