ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき
個人年金を受け取る人が増えています。公的年金に対する不安感が芽生え始めた平成の初めごろから個人年金保険に加入する人が増え、その人たちが個人年金を受け取るような年齢になりました。
個人年金の保険料は、公的年金のように支払った(サラリーマンの場合は給与から天引きされ)全額が所得控除の対象とはなりません。所定の計算方法に従い、「上限で5万円」の所得控除がされます。
個人年金を受け取るようになった場合の課税は次のようになります。課税される場合には自ら確定申告をしなければなりません。
所得の種類は「雑所得」で、課税される金額は、その年に受け取った個人年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。この計算は契約している保険会社が連絡してくれます。また、年金が支払われる際は、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額) ×10.21%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額)が25万円未満の場合には源泉徴収されません。
◆遺族が受け取る個人年金
上記は、年金の保険料を自ら支払い、保険料の全額を支払った後に個人年金を受け取るようになった場合の課税関係です。
個人年金の多くは、保険料を負担した当初の年金受取人が死亡した場合には、その遺族が引き続き年金を受け取れるようになっています。この場合の課税関係は下記の国税庁サイトのとおりです。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき>No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
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わずか5万円の所得控除で長年保険料を支払い続け、やっと年金を受け取れるようになったのに、課税されることを嘆く人が多いです。多くの人は、「年金の保険料=貯金」、「年金の受取り=貯金の取り崩し」と考えています。でも、課税されるのです。
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個人年金を受け取る人が増えています。公的年金に対する不安感が芽生え始めた平成の初めごろから個人年金保険に加入する人が増え、その人たちが個人年金を受け取るような年齢になりました。
個人年金の保険料は、公的年金のように支払った(サラリーマンの場合は給与から天引きされ)全額が所得控除の対象とはなりません。所定の計算方法に従い、「上限で5万円」の所得控除がされます。
個人年金を受け取るようになった場合の課税は次のようになります。課税される場合には自ら確定申告をしなければなりません。
所得の種類は「雑所得」で、課税される金額は、その年に受け取った個人年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。この計算は契約している保険会社が連絡してくれます。また、年金が支払われる際は、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額) ×10.21%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし、(年金の額-その年金の額に対応する保険料の額)が25万円未満の場合には源泉徴収されません。
◆遺族が受け取る個人年金
上記は、年金の保険料を自ら支払い、保険料の全額を支払った後に個人年金を受け取るようになった場合の課税関係です。
個人年金の多くは、保険料を負担した当初の年金受取人が死亡した場合には、その遺族が引き続き年金を受け取れるようになっています。この場合の課税関係は下記の国税庁サイトのとおりです。
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わずか5万円の所得控除で長年保険料を支払い続け、やっと年金を受け取れるようになったのに、課税されることを嘆く人が多いです。多くの人は、「年金の保険料=貯金」、「年金の受取り=貯金の取り崩し」と考えています。でも、課税されるのです。
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