印紙税てなに 2017年08月26日 | 住宅の税金について 不動産の見学に行った時、営業から渡される諸費用の明細書に 印紙2万円等と明記されています. この印紙とは、土地、建売、中古住宅の購入や建築請負契約 をする時には、契約書を取り交わします。 その契約書に印紙を貼り消印をします。 この印紙のことで、これが印紙税の納付です。 また、住宅ローン等の借用書(金銭消費貸借契約書)にも 印紙税の納付が必要です。 高額の印紙は郵便局で販売されています。 TOP 四日市の不動産のことならアーバンホームへ! アーバンホーム