不動産取得税てなに 2017年08月31日 | 住宅の税金について TOP 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する 都道府県が課する税金です。 不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率(4%)= 税額 で算出しますが、平成30年3月31日までは不動産取得税の課税標準 については固定資産税評価額の1/2相当の額とする特別措置が認められ ています。 住宅や住宅用土地については、ある一定の要件を満たせば別途軽減措置が あります。 TOP 四日市の不動産のことならアーバンホームへ! アーバンホーム