譲渡損失の損益通算の計算 2017年11月02日 | 住宅の税金について ※譲渡損失の損益通算の計算 その年に特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって その譲渡益がある場合には、その譲渡益から控除し、次に 土地建物以外の譲渡所得、次に一時所得からそして 利子所得、配当所得(以上のうち源泉分離課税を適用したものは除く) 不動産所得、事業所得、給与所得、と雑所得から控除し、さらに 山林所得、退職所得の金額から控除するようにして計算します。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!