※確定優良宅地等予定地制度
優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
が受けられる要件に開発許可や都道府県知事の認定が必要ですが
用地買収の初期段階で、開発許可を受けるまで至っていない場合
には、土地を買い取った時点ではこの特例をうける要件を満たさない
ことになります。そこで、こうした場合であっても、一定期間内
(原則としてその土地の譲渡の日から2年を経過する日の属する年の
12月31日までの間)に開発許可の取得等の要件を満たし
「優良住宅地の造成等のための譲渡」に該当することが確実であると
認められるものについては「確定優良住宅地等予定地」として、
その土地の譲渡のあった年に、この特例を受けることが出来ます。
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