※優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税金の計算方法
この特例による税金は課税長期譲渡所得金額に応じて次の軽減税率
で計算されます。
※平成25年より復興特別所得税として所得額の2.1%が別途かか
ります。
●課税長期譲渡所得金額2000万円までの部分14%(うち住民税4%)
●課税長期譲渡所得金額2000万円超の部分 20%(うち住民税5%)
※実際に税金を計算する際の速算式
イ、課税長期譲渡所得金額2000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×14%=所得税額及び住民税額
ロ、課税長期譲渡所得金額2000万円超の場合
課税長期譲渡所得金額×20%-120万円=所得税額及び住民税額
※この特例の適用を受けるためには買取をする者から所定の書類の交付を受
け、それを確定申告書に添付して税務署に提出しなければなりません
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