法定相続分とは 2017年09月21日 | 住宅の税金について 法定相続分とは 民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。 相続人が配偶者と子供の場合 配偶者1/2、子供1/2 配偶者と直系尊属(父母など)の場合 配偶者2/3、直系尊属1/3 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 子供が数人いる場合、その子供間では均等となります。 子供3人の場合次のようになります 配偶者 1/2 子供それぞれ 1/2×1/3=1/6 TOP 四日市の不動産のことならアーバンホームへ! « 相続税の対象とされない財産 | トップ | 相続税額の計算方法は »
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