相続税の対象とされない財産 2017年09月20日 | 住宅の税金について 相続税の対象とされない財産 相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人一人当たり 500万円までの額(相続人全体で計算) 相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人一人当たり 500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など TOP 四日市の不動産のことならアーバンホームへ! « 相続税のかかる財産とは | トップ | 法定相続分とは »
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