土地や建物を売って赤字になったとき
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失については
他の所得との通算及び3年間の繰越控除の適用を受け
ることが出来る場合があります。
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
個人が土地建物を譲渡して損失が発生した場合、譲渡損
失の金額のうち住宅借入金等の金額からその譲渡資産の
譲渡価格を控除した残金を限度として、他の所得との
通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができます。
・要件
イ、個人が平成16年1月1日から平成29年12月31日
までの間にその有する家屋又は土地でその年1月1日に
おいて所有期間が5年を超える居住財産で下記の①から
④のいずれかに該当するものを譲渡すること。
ロ、その個人がその譲渡に係る契約を締結した日の前日に
おいてその譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額
を有すること。
ハ、繰越控除する各年分の合計所得金額が3000万円
以下であること
ニ、譲渡先が、その個人の配偶者その他特別の関係があるもの
でないこと
① 現に自分が住んでいる住宅
② 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日
から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
③ ①や②の住宅及びその敷地
④ 災害によって滅失した①の敷地で、その住宅が滅失しなか
ったならばその年の1月1日における所得期間が5年を超
えている住宅の敷地、ただしその災害があった日以後3年
を超過する日の属する年の12月31日までに譲渡される
ものに限ります。
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