事業用または居住用の宅地については、その面積のうち小規模宅地
部分(事業用:400㎡、居住用:330㎡、その他200㎡まで
の部分)
について相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり
次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。
1、被相続人等の居住用の宅地等
特定居住用宅地等 限度面積 330㎡ 減額割合80%
特定事業用宅地等 限度面積 400㎡ 減額割合80%
2、被相続人等の事業用の宅地等
特定同族会社等事業用宅地等 400㎡ 減額割合80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 減額割合50%
(注)相続人からの贈与(死因贈与を除く)により取得した宅地等は
この軽減特例の対象となりません。
相続時精算課税を選択して贈与を受けた宅地等も対象となりません。
top
四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます