※優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の
特例が適用される譲渡の範囲
①国又は地方公共団体に対する土地の譲渡
②独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、土地
開発公社等の行う住宅建設または宅地造成の用に供する
ための土地の譲渡
③独立行政法人都市再生機構が施工する次に掲げる事業の用に
供される土地などで土地開発公社に買い取られるもの
イ、被災市街地復興推進地域内において施工する被災市街地復
興土地区画整理事業
ロ、住宅被災市町村の区域内において施工する第二種市街地再
開発事業
④収用交換等による土地の譲渡
⑤第1種市街地再開発事業のように供する土地の譲渡
⑥密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による
防災街区整備事業の事業者に対する土地の譲渡で、当該譲渡に
係る土地が当該事業に用に供されるもの
⑦密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定
する防災再開発促進地区の区域内における一定規模以上の認定
建替計画に係る建築物の建替えを行う事業を行うための土地の
譲渡
⑧都市再生特別措置法の認定を受けて一定の要件を満たす都市再
生事業を行う同法の認定事業者に対する土地の譲渡で当該事業
に用に供されるもの
⑨都市再生特別措置法に規定する認定整備事業に係る一定の要件
を満たす都市再生整備事業の認定整備事業者又は独立行政法人
都市再生機構にたいする土地の譲渡で、当該譲渡に係る土地等
が当該事業に用に供されるもの
⑩国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に
定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又はその
特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者
に対する土地等の譲渡でその譲渡に係る土地等がこれらの事業
の用に供されるもの
⑪マンションの建替えの円滑化などに関する法律に基づくマンシ
ョン建替事業の施工者に対する土地の譲渡又は、一定の要件を
満たすマンション建替事業の施工者に対する隣接施工敷地に係
る土地の譲渡で譲渡に係る土地等が当該事業に用に供されるも
の
⑫マンションの建替え等の円滑化に関する法律の売り渡し請求に
基づくマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の
譲渡又はそのマンション敷地売却事業に係る認可を受けた分配
取得計画に基づくそのマンション敷地売却事業を実施する者に
対する土地等の譲渡
⑬特定の優良な建築物を建築する事業の用に供するための土地の
譲渡で、次の要件を満たすもの
イ、その建築物の建築が、市街化区域内および非線引都市計画区
域内で用途地域が定められている区域内において行われるも
のであること
ロ、建築工事の施工地区面積が500㎡以上であること
ハ、建築される建築物の面積が150㎡以上あること(建築物の
用途は問われません)
二、上記イ~ハに加え、さらに次のうちいずれかひとつの要件を
満たすこと
・(1-建蔽率)+1/10以上の空地が確保されていること(つまり
通常より10%増しの空地が必要)
・2以上の土地所有者等の敷地統合であること
・都市計画施設用地等(都市計画決定された公園、道路など)が
確保されていること
⑭特定の民間再開発事業(地上階数4以上の中高層耐火建築物の
建築をすることを目的とする事業で、その事業が既成市街地等
高度利用地区、再開発地区計画などの区域内で施工されること
及び施工区域の面積が、所定の規模以上であること等一定の要
件を満たすこと)の用に供するための土地の譲渡
⑮一団の宅地造成事業の用に供するための土地の譲渡で、次の要
件を満たすもの(業務用地を含む複合的宅地造成事業)
イ、開発許可又は土地区画事業の許可をうけた事業であること
ロ、施工地区面積が
・市街化区域内の場合 1000㎡以上
・非線引都市計画区域内の場合 3000㎡以上
・市街化調整区域の場合 5ヘクタール以上
ハ、都市計画施設が確保されているかまたは公共施設用地の比率が
30%以上であること
⑯都市計画法の開発許可を受けて行う一団の住宅地造成事業の用に
供するための土地の譲渡
⑰都市計画法の開発許可を要しない一団の住宅地造成事業の用に
供するための土地の譲渡で、次の要件を満たすもの
イ、その事業が都市計画区域内において行われるものであること
ロ、その一団の宅地の面積が1000㎡以上(三大都市圏の特定
市町村の区域内にあっては500㎡以上)であること
ハ、その一団の宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するもの
であることについて都道府県知事の認定(優良宅地認定)を
受けており、その認定の内容に従って行われること
⑱都市計画区域内において行う一団の住宅または中高層耐火共同
住宅の建設のように供するための土地の譲渡で、次の要件を満
たすもの
イ、その事業が都市計画区域内において行われるものであること
ロ、一団の住宅の建設については、その住宅戸数が25戸以上で
あること
ハ、中高層耐火共同住宅の建設については、住宅の用に供される
独立部分が15戸以上又は住居部分の総延床面積が1000
㎡以上であり、かつ、住宅の用に供される独立部分の床面積
が50㎡以上200㎡以下であることの要件を満たしている
こと
ニ、その一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設が優良な住宅
の供給に寄与するものであることにつき都道府県知事または
市町村の認定を受けたものであること
⑲土地区画整理事業の施工区域内の土地を仮換地指定後3年以内に
譲渡する場合で、一定の要件を満たす土地の譲渡
top
四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます