取得費が不明な場合の概算取得費について
取得時期が古く契約書等を紛失しているような場合取得費を譲渡価格の5%と
して計算します(概算取得費)がこの5%に代わる「合理的な計算方法」に関
して平成12年11月16日、国税不服審判所で裁決された事例があります。
取得費が不明な土地建物について、建物を一般財団法人建設物価調査会が公表
している着工建築物構造別単価によって計算し、宅地を一般財団法人日本不動
産研究所が公表している市街地価格指数に基づいて算出する方法が、市場価格
を反映した近似値を示すものとして合理的であると判定されました。
あくまでも一裁決でありどちらが有利かは一概には言えませんが一考の余地が
あるかも知れません。
実際の検討にあたっては、税理士や税務署に相談してみてください。
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