愛犬をペットホテルやペットの保育園(託犬所)に預けている間に、愛犬が怪我をしたり、死んだり、逃げ出したりした場合は、どう対応すればよいのか。法律的にはどんなことができるかを考えてみる。楽天をネットサ-フィンしていて、下記のブログに出会った。
了解をいただいているので、主要部分を引用する。
----------------
ペットの保育園で噛まれてしまいました!
愛犬が負傷してしまいました。
先週、夏休みで遠方に出かけたので近くのペットの保育園に預けたところ預けて2時間程で電話が掛かってきて他の犬に噛まれて病院に行ったとのこと。
全部で6ヶ所負傷し、そのうち3ヶ所縫っていました。
ペットの保育園とは部屋の中に開放して預かってくれる所で常時5~10匹程います。
我が家の犬は犬友達が大好きで柵の中で寂しく預かってもらうよりはという親心から保育園に預けたのですが・・・
傷は順調に治ってきているから安心なのですが犬でもやはり精神的に不安定になっており心配です。後は飼い主の私達家族がなんとか癒して元気にしてあげないとと思っています。
放飼いのような所に預けた私達にも問題があるしこういう事があるとどこまで相手に怒ってどこまで要求していいのやら色んなことを考えされられた出来事でした。
----------------
愛犬をペットの保育園に預けると、飼い主とペットの保育園の間に寄託契約が自動的に成立している(民法657条)。契約文書はなくても良い。
通常は有償、つまり、料金を取られるので、ペットの保育園には、愛犬について、プロとしての管理義務がある。その義務を「善良なる管理者の注意義務」という(民法400条)。つまり、その職業を遂行する上で必要な高度な管理者としての注意義務だ。
愛犬がペットの保育園に預けてある間に、他の犬に噛まれて怪我をした場合には、寄託契約に違反したとして、損害を賠償してもらうことができる。
愛犬の治療費の全額だけでなく、飼い主に精神的なショックを与えたとして、慰謝料も請求することができる。
愛犬を噛んだ他の犬の飼い主に、損害賠償をすることもできるが、法律的にも、かなり複雑になる。ペットの保育園に全責任をとってもらう方が話がわかりやすい。ペットの保育園がプロとしての注意を払っていたならば、起こらなかった事故だからだ。
なお、友人知人に無償で愛犬を預けた場合は、民法400条の「善良なる管理者の注意義務」は適用されない。常識的な注意義務を果たしていたならば、損害賠償は請求できないこともある。
愛犬は物ではない。感情の豊かな生き物だ。気楽に預けないことが大切だ。
( 公園で会った愛犬たちの写真集があります。お時間のある方はどうぞ。)
「公園でノ-リ-ドで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集」
参考随想
犬の狂犬病注射有害無用論!随想集46編!
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ
了解をいただいているので、主要部分を引用する。
----------------
ペットの保育園で噛まれてしまいました!
愛犬が負傷してしまいました。
先週、夏休みで遠方に出かけたので近くのペットの保育園に預けたところ預けて2時間程で電話が掛かってきて他の犬に噛まれて病院に行ったとのこと。
全部で6ヶ所負傷し、そのうち3ヶ所縫っていました。
ペットの保育園とは部屋の中に開放して預かってくれる所で常時5~10匹程います。
我が家の犬は犬友達が大好きで柵の中で寂しく預かってもらうよりはという親心から保育園に預けたのですが・・・
傷は順調に治ってきているから安心なのですが犬でもやはり精神的に不安定になっており心配です。後は飼い主の私達家族がなんとか癒して元気にしてあげないとと思っています。
放飼いのような所に預けた私達にも問題があるしこういう事があるとどこまで相手に怒ってどこまで要求していいのやら色んなことを考えされられた出来事でした。
----------------
愛犬をペットの保育園に預けると、飼い主とペットの保育園の間に寄託契約が自動的に成立している(民法657条)。契約文書はなくても良い。
通常は有償、つまり、料金を取られるので、ペットの保育園には、愛犬について、プロとしての管理義務がある。その義務を「善良なる管理者の注意義務」という(民法400条)。つまり、その職業を遂行する上で必要な高度な管理者としての注意義務だ。
愛犬がペットの保育園に預けてある間に、他の犬に噛まれて怪我をした場合には、寄託契約に違反したとして、損害を賠償してもらうことができる。
愛犬の治療費の全額だけでなく、飼い主に精神的なショックを与えたとして、慰謝料も請求することができる。
愛犬を噛んだ他の犬の飼い主に、損害賠償をすることもできるが、法律的にも、かなり複雑になる。ペットの保育園に全責任をとってもらう方が話がわかりやすい。ペットの保育園がプロとしての注意を払っていたならば、起こらなかった事故だからだ。
なお、友人知人に無償で愛犬を預けた場合は、民法400条の「善良なる管理者の注意義務」は適用されない。常識的な注意義務を果たしていたならば、損害賠償は請求できないこともある。
愛犬は物ではない。感情の豊かな生き物だ。気楽に預けないことが大切だ。
( 公園で会った愛犬たちの写真集があります。お時間のある方はどうぞ。)
「公園でノ-リ-ドで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集」
参考随想
犬の狂犬病注射有害無用論!随想集46編!
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ