わんこ問題 愛犬の身になって考えてみよう

間違った風説風評で愛犬たちが泣いています。白衣を着た妖怪の治療でも被害を受けています。ご自分の頭で考えてみましょう。

ノーリード反対の風潮とローマ教皇の天道説 ノーリードにしてもよい犬の条例規定

2009-02-23 11:32:06 | Weblog
 犬の糞尿をしつける場所は何処がよいかという随想犬の糞尿は屋内では浴室の風呂場が最適だ! トイレシーツのゴミも臭いもなくなる!に、ご自分の愛犬のしつけをやり直してみたいという書き込みと一緒に、ノーリード問題についてもご意見ご感想があった。その投稿文の主要部を引用する。
そのやり取りがノーリード問題を考える一助になれば幸いだ。
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ノーリードについて   投稿者; ふくさん

 私はmixiに参加していますが、ノーリードに反対している人たちは
●散歩のときに放たれている犬に襲われた。または危険を感じる。
●ノーリードで道路でひかれた犬を見た。
●公園のノーリードは迷惑だ。
●すべての犬は屋外ではリードをつけるべきだ。
 という意見がほとんどなのです。

 犬が大好きな人たちの集まりなのに愛犬のためにもっと良い環境にしたいと考えている人は少ない気がします。
大半の人の考えはこんなものなのか!?とがっかりします。

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 paro50anima.gif 返事      投稿者: Panaowner

 ふくさん、こん○○は♪ 

 ノーリード問題はローマ教皇時代の天動説と地動説の問題に似ています。
地球は動かないで、天が動いていると信じている時代に、ほんとは地球が動いているのだと言っても信じてもらえないどころか異端者扱いされるのが当たり前でした。

 ノーリード反対派は天動説を、ノーリード賛成派は地動説を唱えているようなものです。
ローマ教皇は天動説の信奉者だったので民衆は圧倒的に天動説に賛同していました。

 公園管理の小役人はノーリード反対派ですから世の中は圧倒的にノーリード反対派が多いです。
つまり、時の権力者が言うのが正しいと思い込んでいる人が多いのです。
 公園管理の小役人が法律条例に無知蒙昧であることを多くの愛犬家は知らないのです。

 各都道府県の条例には犬の放し飼いの例外規定があります。
わかりやすく書くと「しつけの良いおとなしい犬はノーリードでいい」のです。
警察がノーリードを取り締まりの対象にしてないのは法律条例を正しく守るのが警察の役目だからです。
おとなしい犬をノーリードにしても、当然、罰金もありません。

 ノーリードに関する条例の一例として下欄に東京都の条例を掲載します。
条例はすべての犬のノーリードを禁止しているわけではないのです。
例外規定があります。


 そのことを公園管理の小役人は理解してないのです。小役人が自分勝手に禁止しているだけです。条例違反症候群という一種の精神病ですよ。ハイ。
小役人天国の困った世の中ですね。

 ガリレオは宗教裁判で、地動説は唱えないように判決を受けた後に、「それでも、地球は動いている。」と言っていますね。

 私はノーリードの少数派の一人ですが、「しつけのよい犬はノーリードがよい。」と楽しく実行しています。

 10年ほど前はマンションでは犬を飼えないのは当たり前でした。
今では、犬を飼える新築マンションがかなり増えました。

 ノーリード派も徐々に増えると見ています。一人でも多く増えるとうれしいですね。

 自分のブログ以外で他の人たちと議論する気はないです。説得できそうな気がしないからです。鉄道の線路のように、何処まで行っても平行線のような思いを持っています。
 
 オオム真理教を未だに信じている人たちがいますね。人間とは一度信じ込むと、簡単には考えを変えることのできない生き物ですよ。世の中の犬に関する偏見は簡単にはなくなりませんね。

 天動説が誤りと理解され、地動説が広まるのに気の遠くなるほどの年月がかかっています。
私は犬に関するガリレオの地動説みたいな主張をしているのです。つまり、異端者扱いされていますよ。ハイ。
あとあとになって、多くの愛犬家がノーリードに賛同してくれる世の中になるとうれしいですね。 

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返事2              投稿者:ふくさん

天動説と地動説のお話妙に納得デス!
私も「しつけの良い犬はノーリードがいい」に賛成です。しつけのレベルに応じて、車通りの多いところなどはTPOに合わせてリードを使えばいいと思います。
そして愛犬が公園でノーリードで走っている姿を見ると気持ちがとっても晴れ晴れするのです。楽しい気持ちにさせてくれます♪


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返事3             投稿者:Panaowner

 東京都動物の保護及び管理に関する条例には、係留(リード)の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」が規定されています。
 その規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」と定めています。

 しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまります。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのです。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてないのです。

 他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬はダメですけどね。

 警察が公園などでの犬のノーリードを取り締まらないのは、法律条例をよく知っているからです。当然、罰金もありません。

 この下に愛犬たちがパトロール中の警官の近くでノーリードで自由に遊んでいる写真を沢山掲載してあります。 

ご参考までに条例の第9条を掲載します。

panainogasiraanima.gif (犬の飼い主の遵守事項)

第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。
 ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。

二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。

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 公園で愛犬ノーリード51編の随想集!

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paro50mimianima.gif写真のつづき

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rina1.gif 公園犬ノーリード禁止は条例の曲解だね


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