法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

富士急行 山梨県 県有地裁判 6

2023-08-03 11:16:43 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。6

令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文   
甲府地方裁判所民事部    裁判長裁判官 新田 和憲
                 裁判官 八槇 朋博
                 裁判官 嶋村 弥寿



(2)平成9年契約及び平成29年契約の年額賃料は、いずれも不動産鑑定に
 反した算出金額である。

ア、富士急行「原告」の主張   判決文14頁 

   本件各不動産は、別荘敷等と一体として建物使用目的を有する賃貸借
 契約であるものといえ、借地法の適用がある事に疑いの余地はない。
 したがって、本件各不動産の賃料額の算定につき、仮に借地法の適用の 
 有無が問題になるとしても、本件各不動産の賃料額の算定に当たって
 素地価格前提として賃料額を算定することは、なんら問題が無いというべきである。
 以上によれば、平成9年契約及び平成29年契約のいずれについても、
 地方自治法237条2項の「適正な対価」である。

イ、富士急行の主張 「判決文11頁」  住民訴訟報告書 45頁、46頁 

  山梨県に於いては、平成19年12月から平成20年4月にかけて、
 複数の弁護士、及び不動産鑑定士を委員に含む「森林総合利用協議会」において、
 本件各不動産の賃貸借契約に関する問題が議論の対象とされ、
 複数の不動産鑑定士を説明者に招く等して、議論が交わされた。
 同協議会の議事録を詳細に検討し、富士急行との間の賃貸借契約の内容と対照すれば、
 ①造成前の素地価格を基礎とすべきという論拠は借地法の適用が前提となっている。

ウ、前記 ア、イ、の通り、本件各不動産の平成9年及び平成29年における
 各20年間の賃貸借契約で定めた年額賃料は、不動産鑑定評価基準として、
 富士急行に借地権があるとして、これを前提条件とした造成前の素地価格
 (昭和2年当時の状態である山林・原野であること)を基礎とし求めた
 不動産鑑定の結果による年額賃料である。

 しかし、3名の裁判官は判決文29頁に於いて、
 山梨県(被告)と富士急行(原告)との契約は、
 借地法の規定とは異なる内容の合意をしていたとして、
 富士急行に借地権は発生しないと判示している。
 故に、借地権があるとして算出した不動産鑑定の結果による年額賃料は、
「適正な対価」とはならない。

 前記 1.と2.の通り、山梨県と富士急行との間の平成9年の契約
 及び平成29年の契約は、地方自治法237条2項に定められている
 議会の議決は無く、かつ、年額賃料も「適正な対価」ではない。

 よって、原告と被告との間で締結された平成9年及び平成29年の
 本件各不動産の賃貸借契約は、地方自治法237条2項に違反し、無効である。


甲府地方裁判所民事部 
  令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
  令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)

の令和4年12月20日 判決言い渡しは、富士急行勝訴ありきの
全く出鱈目な判決であり、想定通りに仕組まれた判決である。

以上

 令和5年8月3日

富士急行 山梨県 県有地裁判 5

2023-08-03 11:11:22 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。5

令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文   
甲府地方裁判所民事部    裁判長裁判官 新田 和憲
                 裁判官 八槇 朋博
                 裁判官 嶋村 弥寿

3.平成9年度及び平成29年度 契約賃料は、地方自治法237条2項に違反し、
又、不動産鑑定評価基準に反した不動産鑑定の結果による年額賃料の算出である。

(1)上記3名の裁判官は、地方自治法237条2項
  「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、
   これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
   又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」

 とする法律は、適正な対価であれば、条例又は議会の議決は必要ないと判示し、
 山梨県が富士急行に山林・原野(現況宅地等)440万6710ヘクタール
(440億6710万㎡)を 貸与にあたり、議会の議決をしなかったとしても
(判決文6頁)平成9年度より20年間の賃貸借契約 及び平成29年度より
20年間の賃貸借契約の賃料は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定評価方法
 (造成前の素地価額「昭和2年当時の状態である山林・原野である事」を基礎として。)に
 即した形で算定された年額賃料であり、適正な対価であるので、地方自治法237条2項には、
 全く抵触しない。 本件賃貸借契約は有効であると、判決した。

ア、上記3名の裁判官らが、地方自治法237条2項の法文は「適正な対価」であれば、
  条例又は議会の議決は必要ないと判示したが、これは3名の裁判官が勝手に法文の
  解釈を変更したものである。住民訴訟に係わる検証委員会中間報告書22頁には、
  議会の議決が無くば、無効であると下記の通り報告されている。

 「地方自治法237条2項違反の契約の効力について」
  裁判例及び学説に於いては、地方自治法237条2項に違反して、
  条例又は議会の議決による事無く締結された契約は、無効であると
  解されている。
  これに対し、地方自治法237条2項違反の契約がなお有効であるとする
  裁判判例及び学説は、不見当である。
 
  最高裁判所事務総局行政局監修に係る「行政裁判資料第79号 主要行政事件裁判例概観3
 (第3版)―地方自治関係編―」199頁においても、地方自治法237条2項違反の
  契約に関し、上記各裁判例が掲載されている一方、これと異なる結論を採用した裁判例等は
  掲載されていない。

続く



富士急行 山梨県 県有地裁判 4

2023-08-03 11:07:52 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。4

令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文   

甲府地方裁判所民事部    裁判長裁判官 新田 和憲
                 裁判官 八槇 朋博
                 裁判官 嶋村 弥寿

1.当該裁判所の判断  




2.
 上記3名の裁判官の判断の内容は、全て事実と異なり、出鱈目な判決文である。
 平成9年度及び平成29年度の賃料は継続賃料とはならない。
 継続賃料は一度合意された賃料の変更であるため、地価が急激に上昇する場合においても、
 賃料の急激な値上げをすることは無い。
 継続賃料は、過去時点(直近合意時点)において当事者間で合意された事情を踏まえ、
 現在時点(価格時点)における賃料を求めようとするものであり、単なる現在時点(価格時点)に
 おける賃料を求めようとする新規賃料とは異なる。

(1)表1において 恩賜県有財産賃貸借契約 昭和37年4月1日から昭和42年3月31日迄、
 年額賃料は267万1665円であり(判決文21頁と住民検証12頁)、
 昭和42年4月1日から10年間契約では、年額2827万0239円である。
 10,5倍 賃料が上がっている。
 この事は3名の裁判官が判示した継続賃料とは言わず、新規賃料というのである。

(2)3名の裁判官は、「昭和42年契約に至るまでの間、原告及び被告は、
 継続賃料評価により賃貸借等の賃料増減の検討について合意がなされていた」と判示した。
 しかし、判決文での原告はもとより、被告も上記のような「合意」が存在する等とは
 一切主張しておらず、これについて何らの審理もなされていない。
 昭和2年から昭和42年までは「許可処分」による貸付であり、「合意」などある訳が無い。
 すなわち、上記判決は、当事者が主張していない事実を、決定的な評価根拠事実として
 認定しているのであり、弁理主義違反をおかしている。

 判決文(12頁)第2の2の(1) 原告(富士急行)の主張
 エの(ア)のaにて
 「そして、原告は、昭和2年より連綿と本件土地を被告から貸借しているのであり、
 借地法に基づく更新請求権の有無にかかわらず、昭和42年契約については、
 継続賃料の考え方で適正賃料が算出されるべきである。」
 と、主張しており、「合意」がなされていたとは主張していない。

(3)表1.の昭和42年4月1日から、10年間の契約の賃料は年額267万1655円である。
 3年ごとの賃料改正日である昭和51年4月1日からの年額賃料は
「適正な土地価格を求めた上で借地権割合及び土地造成費を考慮した場合であった。」
「適正な土地価格」とは、造成前の素地価格では無く、別荘敷の現況すなわち造成後の宅地を
 前提とした土地価格であった。その昭和51年度の年額は、2億7532万2488円であり、
 別荘敷で一挙に1.781倍、商業敷で2.438倍、ゴルフ場敷で3.412倍に引き上げられた。

 この契約賃料は、継続賃料で無く、新規賃料による契約というのである(控訴22頁)。
 昭和52年4月1日からの20年間の契約は年額 2億7536万2566円である。
 この金額も現況宅地として求めた年額賃料である。

続く


富士急行 山梨県 県有地裁判 3

2023-08-03 11:03:25 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。3

 平成15年2月4日付の毎日新聞における山梨県知事選挙に関する新聞報道に於いて、
山本元知事の対立陣営が、「富士急行」が長年借りている広大な県有地の借地料一覧を付け、
「堀内氏と県の癒着」と銘打った批判ビラを配布していたとする趣旨の記載がある。

 平成19年8月14日に朝日新聞が「県有地 割安賃貸80年」と題する記事を報じて以降、
同新聞において、数回にわたり富士急行との間の本件各不動産の賃貸借契約に関する
問題提起の報道がなされた。

 後藤元知事の在任期間中である平成28年11月20日発行の月刊誌「FACTA」において、
「富士急行別荘地が『タダ同然』と題する記事」が掲載された。

 富士急行と山梨県の間の本件各不動産に関する平成9年契約及び平成29年契約に関し、
山梨県の住民により甲府地方裁判所 平成29年(行ウ)第6号損害賠償請求義務付け請求
(住民訴訟)事件が提起され、富士急行は同住民訴訟に補助参加した。

 同住民訴訟の被告である山梨県知事は、同住民訴訟の中で、当初、
平成9年契約及び平成29年契約はいずれも有効であると主張していたが、
令和2年11月5日以降、本件各不動産に関する賃貸借契約が無効であり、
富士急行が本件各不動産を不法占拠しているとして、山梨県は富士急行に対し、
不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有すると主張するに至った。

 富士急行株式会社(本件原告、反訴被告)は、山梨県を
令和3年(ワ)第71号債務不在等確認請求事件(本訴)として提訴した。

 山梨県は上記訴訟に対して、令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
として提訴した。

(平成13年7月9日から令和3年7月8日間の損害賠償金 金365億0091万2636円の内の
一部として、金93億2277万0301円の損害賠償金とこれに対する利子を支払え。)

口頭弁論終結日 令和4年10月4日
判決言い渡し  令和4年12月20日
主文   富士急行株式会社の勝訴となり、反訴は棄却となった。


続く


富士急行 山梨県 県有地裁判 2

2023-08-03 10:46:11 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。2

地方自治法が昭和38年6月8日法律第99号により改正され(新地方自治法237条2項)、
 普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ
これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
 と、定められ、山梨県恩賜県有財産管理条例も同様に改められた。
この結果、昭和42年8月22日本件各不動産につき、昭和42年4月1日から
昭和52年3月31日迄の10年間の恩賜県有財産賃貸借契約が締結された。
 その後、昭和52年4月1日から20年間、平成9年4月1日から20年間、
平成29年4月1日から20年間、の賃貸借契約が締結され、
その推移は下記表1の通りであり、現在に至っている(賃料は全て3年ごと改正)

表1.(本件各不動産)
 
 

 富士急行は、山梨県から、本件各不動産を低廉な賃料にて、

昭和42年までの40年間はおよそ対価性を欠くような極めて低廉な

使用料金で、権利金を一切負担することも無く借り受ける一方で、

転借人からは、山梨県に支払う賃料に富士急行の利益を乗せた金額

(山梨県に支払う賃料よりも大幅に高い転貸借料)の支払を受けるだけでなく、

「転貸借地権」の「販売」代金と称して、多額の金員を収受してきた。

この「販売」代金の一部が、転貸借を承諾する山梨県に支払われることも無い。

なお、この「販売」代金の内容や金額は、これまで富士急行から山梨県に

一切報告されていない。

続く