山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。6
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文
甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新田 和憲
裁判官 八槇 朋博
裁判官 嶋村 弥寿
(2)平成9年契約及び平成29年契約の年額賃料は、いずれも不動産鑑定に
反した算出金額である。
ア、富士急行「原告」の主張 判決文14頁
本件各不動産は、別荘敷等と一体として建物使用目的を有する賃貸借
契約であるものといえ、借地法の適用がある事に疑いの余地はない。
したがって、本件各不動産の賃料額の算定につき、仮に借地法の適用の
有無が問題になるとしても、本件各不動産の賃料額の算定に当たって
素地価格前提として賃料額を算定することは、なんら問題が無いというべきである。
以上によれば、平成9年契約及び平成29年契約のいずれについても、
地方自治法237条2項の「適正な対価」である。
イ、富士急行の主張 「判決文11頁」 住民訴訟報告書 45頁、46頁
山梨県に於いては、平成19年12月から平成20年4月にかけて、
複数の弁護士、及び不動産鑑定士を委員に含む「森林総合利用協議会」において、
本件各不動産の賃貸借契約に関する問題が議論の対象とされ、
複数の不動産鑑定士を説明者に招く等して、議論が交わされた。
同協議会の議事録を詳細に検討し、富士急行との間の賃貸借契約の内容と対照すれば、
①造成前の素地価格を基礎とすべきという論拠は借地法の適用が前提となっている。
ウ、前記 ア、イ、の通り、本件各不動産の平成9年及び平成29年における
各20年間の賃貸借契約で定めた年額賃料は、不動産鑑定評価基準として、
富士急行に借地権があるとして、これを前提条件とした造成前の素地価格
(昭和2年当時の状態である山林・原野であること)を基礎とし求めた
不動産鑑定の結果による年額賃料である。
しかし、3名の裁判官は判決文29頁に於いて、
山梨県(被告)と富士急行(原告)との契約は、
借地法の規定とは異なる内容の合意をしていたとして、
富士急行に借地権は発生しないと判示している。
故に、借地権があるとして算出した不動産鑑定の結果による年額賃料は、
「適正な対価」とはならない。
前記 1.と2.の通り、山梨県と富士急行との間の平成9年の契約
及び平成29年の契約は、地方自治法237条2項に定められている
議会の議決は無く、かつ、年額賃料も「適正な対価」ではない。
よって、原告と被告との間で締結された平成9年及び平成29年の
本件各不動産の賃貸借契約は、地方自治法237条2項に違反し、無効である。
甲府地方裁判所民事部
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
の令和4年12月20日 判決言い渡しは、富士急行勝訴ありきの
全く出鱈目な判決であり、想定通りに仕組まれた判決である。
以上
令和5年8月3日
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文
甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新田 和憲
裁判官 八槇 朋博
裁判官 嶋村 弥寿
(2)平成9年契約及び平成29年契約の年額賃料は、いずれも不動産鑑定に
反した算出金額である。
ア、富士急行「原告」の主張 判決文14頁
本件各不動産は、別荘敷等と一体として建物使用目的を有する賃貸借
契約であるものといえ、借地法の適用がある事に疑いの余地はない。
したがって、本件各不動産の賃料額の算定につき、仮に借地法の適用の
有無が問題になるとしても、本件各不動産の賃料額の算定に当たって
素地価格前提として賃料額を算定することは、なんら問題が無いというべきである。
以上によれば、平成9年契約及び平成29年契約のいずれについても、
地方自治法237条2項の「適正な対価」である。
イ、富士急行の主張 「判決文11頁」 住民訴訟報告書 45頁、46頁
山梨県に於いては、平成19年12月から平成20年4月にかけて、
複数の弁護士、及び不動産鑑定士を委員に含む「森林総合利用協議会」において、
本件各不動産の賃貸借契約に関する問題が議論の対象とされ、
複数の不動産鑑定士を説明者に招く等して、議論が交わされた。
同協議会の議事録を詳細に検討し、富士急行との間の賃貸借契約の内容と対照すれば、
①造成前の素地価格を基礎とすべきという論拠は借地法の適用が前提となっている。
ウ、前記 ア、イ、の通り、本件各不動産の平成9年及び平成29年における
各20年間の賃貸借契約で定めた年額賃料は、不動産鑑定評価基準として、
富士急行に借地権があるとして、これを前提条件とした造成前の素地価格
(昭和2年当時の状態である山林・原野であること)を基礎とし求めた
不動産鑑定の結果による年額賃料である。
しかし、3名の裁判官は判決文29頁に於いて、
山梨県(被告)と富士急行(原告)との契約は、
借地法の規定とは異なる内容の合意をしていたとして、
富士急行に借地権は発生しないと判示している。
故に、借地権があるとして算出した不動産鑑定の結果による年額賃料は、
「適正な対価」とはならない。
前記 1.と2.の通り、山梨県と富士急行との間の平成9年の契約
及び平成29年の契約は、地方自治法237条2項に定められている
議会の議決は無く、かつ、年額賃料も「適正な対価」ではない。
よって、原告と被告との間で締結された平成9年及び平成29年の
本件各不動産の賃貸借契約は、地方自治法237条2項に違反し、無効である。
甲府地方裁判所民事部
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
の令和4年12月20日 判決言い渡しは、富士急行勝訴ありきの
全く出鱈目な判決であり、想定通りに仕組まれた判決である。
以上
令和5年8月3日