法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

公益社団法人 理事の任期終了 3.

2018-07-21 09:34:42 | 山梨宅建協会 行事
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 以下、ご参照ください。


  出典 逐条解説 一般社団・財団法人法  

       著者 熊谷則一  

       発行所  全国公益法人協会


 156頁 第2章 一般社団法人


 (理事の任期)

  第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
               
  最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は社員総会の

  決議によって、その任期を短縮する事を妨げない。


 


 1 理事の任期の原則

  ⅰ 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
               
    最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時までが原則である(法66条本文)。

  ⅱ 理事は、定時社員総会・定時評議議員会で 選任されるのが通常である。

    そこで、理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにするため、任期の終期が 

    「選任後2年以内に終了する事業年度のうち

    最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」とされている


    (渋谷・機関と運営375頁)

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 2 期間短縮

  ⅰ 理事の任期は、定款又は社員総会・評議委員会の決議によって短縮することができる

    (法66条ただし書き)。
 
    したがって、理事の任期を、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」、「1年間とする」と定款又は社員総会・

    評議員会の決議によってさだめる事は可能である。

  ⅱ 理事の任期を延長することはみとめられていない。



  


 


 

 


 

公益社団法人 理事の任期終了 2.

2018-07-21 09:17:50 | 山梨宅建協会 行事
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 以下、ご参照ください。

 
 理事・代表理事の任期満了による変更(再任重任)登記手続き


Q.一般社団法人の理事の変更(重任)登記はいつしなければなりませんか?

A.任期満了による理事の変更登記は2年に1回行う必要があります。

  理事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち

  最終のものに関する定時社員総会が終結する時までです。

  分かりやすく言えば、理事は2年に1回、

  定時社員総会で改選手続き(再任・新任・退任)が行われます。

  この改選に合わせて理事の変更登記を行う必要があります。

  ただし、定款で理事の任期が短縮されていれば、理事の任期はその短縮された任期になります。

例えば

<定款第○条>

「理事の任期は、選任後<1年>以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会が終結する時までとする」

このように定款で定めてある法人は、毎年の定時社員総会で理事の改選が行われることになります。

実際、弊所が設立をお手伝いさせて頂いた一般社団法人様の中には
実際にこのような定款を定めている法人があります。

毎年役員改選の機会を作ることで社員総会によるチェック機能を強化して、
法人運営の適正化を図ろうとする意思のある団体様には珍しくない事例です。

このような法人様の場合は、毎年の定時社員総会終結後に理事の変更(重任)登記手続きが必要です。



Q.一般社団法人の代表理事の変更(重任)登記はいつしなければなりませんか?

A.理事と同様に、2年に1回、代表理事も変更登記が必要です。

 代表理事の任期は理事の任期によって決まります。

 代表理事という資格(地位)は、理事の資格(地位)を前提としています。

 そのため、代表理事たる人物の理事の任期が満了すれば代表理事の資格を失うことになります。


 法律の原則通りであれば理事の改選時期に合わせて2年1回、代表理事も改選されることになります。



Q.一般社団法人の理事の改選手続きを教えてください。

A.理事の改選は定時社員総会で行います。

社員総会による改選の結果によって以下の3通りの手続きがあります。

①同じ人物が理事に選ばれる(再任、登記上は「重任」)

②新しい人物が理事に選ばれる(新任、登記上は「就任」)

③任期満了で理事を辞める(登記上は「退任」)

重任した再任の理事と新しく就任した新任の理事には「就任承諾書」を提出してもらいます。

なお、任期満了で退任する理事については、「辞任届」等を書面は不要です。

任期が満了する定時社員総会の終結時をもって法的には「退任」となるため、別途退任する意思表示は不要です。

ただし、他の理事の「重任」「就任」の登記に合わせて「退任」の登記を行う必要があります。



Q.一般社団法人の代表理事の改選手続きを教えてください。

A.代表理事の改選手続きは、法人の状況によってバリエーションが異なります。

 理事の任期が満了すると代表理事も資格を失います。

 そのため理事の任期満了による変更登記に際しては、

 代表理事の変更もセットにして考える必要があります。

 代表理事の変更手続きの方法は

 一般社団法人が理事会を設置してないのか、理事会を設置しているのかよって異なります。

 また、理事会を設置していない一般社団法人においても、定款の規定の内容によって手続きの方法が

 異なります。

 代表理事の変更手続きは以下のパターン①~⑤に分かれます。

 定款を見直して、自分達がどのパターンに当てはまるか確認してください。

(1)理事会で設置していない一般社団法人の場合
   ①各自代表(理事全員が代表理事、理事が1名の場合はその1名が当然代表理事)
   ②定款で直接氏名を記載して代表理事を選定
   ③社員総会で代表理事を選定
   ④定款の定めに基づく理事の互選で代表理事を選定

(2)理事会を設置している一般社団法人の場合
   ⑤理事会の決議で代表理事を選定

公益社団法人や、公益(一般)財団法人の場合は、理事会が常に設置されているので、⑤のパターンになります。


公益社団法人 理事の任期終了 1.

2018-07-21 09:10:54 | 山梨宅建協会 行事
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 以下、ご参照ください。


 一般社団法人の理事の任期は?伸長できるのは何年まで?
 

 株式会社の役員は、手続きを踏めば決められた任期よりも長く勤めることが可能です。

 例えば、取締役や監査役は、条件を満たせば10年以内に任期を伸長することができます。

 一般社団法人の役員も株式会社と同じように、任期を伸長することが可能なのでしょうか?

 今回は、一般社団法人の理事の任期についてお話をしていきます。


 一般社団法人の理事の任期は2年短くすることはできても伸ばせない

 一般社団法人の理事の任期は2年です。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律66条を引用すると

 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」

 となり、伸長に関しては認められていません。

 この66条
には但し書きがあり、

 「ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」

 となっていますので、理事の任期を短縮することは可能です。

 株式会社は10年まで伸長できるので混同注意上でもご紹介しましたが、

 株式会社では役員の条件を満たせば役員の任期を10年まで伸ばすことができます。

 一般社団法人を設立した際に、運営する人間が株式会社出身だったりすると、

 この部分を混同してしまうことが多いので、注意したいところです。

 理事の任期満了後に再任することは可能 

 任期満了後の再任=重任

 一般社団法人の理事の任期を伸ばすことは認められていません。

 理事の任期が満了したら、改選する必要があります。

 しかし、理事改選時に改選前の理事を再び理事として選出することは可能なのです。

 このような前の理事を新しい理事として再任する事を「重任」といいます。

 再任にあたっては、新規理事を選任する場合と同じく社員総会での決議を必要としますが、

「どうしてもこの人に理事でいて欲しい!」という人がいる場合は、再任してもらうことで

 次の任期も理事でいてもらうことができます。


まとめ

  一般社団法人の理事の任期についてお話ししました。

  理事の任期は、株式会社のように伸長することはできませんが、任期満了時の理事改選手続きで、

  再任させることは可能です。

  社員総会での決議が必要になるので、その手続きは面倒に感じるかもしれませんが、信頼できる人が

  長く理事でいてもらうことができます。
  
  役員の任期を短くすることで、一般社団法人の運営に柔軟性を持たせることも可能なので、

  そこは、設立予定の一般社団法人に合わせて決定しましょう!


一般社団法人運営

(公社)山梨宅建協会 総会が終了 無法状態です

2018-06-26 10:17:00 | 山梨宅建協会 行事


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 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会

   平成30年度 定時総会

 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 山梨本部 

   平成30年度 本部総会

 平成30年6月25日に 行なわれ、終了致しました。



 2団体の 理事・幹事、監事の承認は 予定通り 

 行なわれませんでしたので、

 総会終了時より これらの存在が 消滅致しました。

 
 これより、一切の運営が不可能となり、金銭の移動も 認められません。




 違法行為であることを 本協会の会員に周知し、内閣府・行政にも 指導を促しましたが

 総て 徒労に終わりました。


 違法行為を平気で行う者達が、山梨県宅建協会を 私物化しております。