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以下、ご参照ください。
出典 逐条解説 一般社団・財団法人法
著者 熊谷則一
発行所 全国公益法人協会
156頁 第2章 一般社団法人
(理事の任期)
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の
決議によって、その任期を短縮する事を妨げない。
1 理事の任期の原則
ⅰ 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時までが原則である(法66条本文)。
ⅱ 理事は、定時社員総会・定時評議議員会で 選任されるのが通常である。
そこで、理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにするため、任期の終期が
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」とされている
(渋谷・機関と運営375頁)
・
・
・
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2 期間短縮
ⅰ 理事の任期は、定款又は社員総会・評議委員会の決議によって短縮することができる
(法66条ただし書き)。
したがって、理事の任期を、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」、「1年間とする」と定款又は社員総会・
評議員会の決議によってさだめる事は可能である。
ⅱ 理事の任期を延長することはみとめられていない。
以下、ご参照ください。
出典 逐条解説 一般社団・財団法人法
著者 熊谷則一
発行所 全国公益法人協会
156頁 第2章 一般社団法人
(理事の任期)
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の
決議によって、その任期を短縮する事を妨げない。
1 理事の任期の原則
ⅰ 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時までが原則である(法66条本文)。
ⅱ 理事は、定時社員総会・定時評議議員会で 選任されるのが通常である。
そこで、理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにするため、任期の終期が
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」とされている
(渋谷・機関と運営375頁)
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2 期間短縮
ⅰ 理事の任期は、定款又は社員総会・評議委員会の決議によって短縮することができる
(法66条ただし書き)。
したがって、理事の任期を、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」、「1年間とする」と定款又は社員総会・
評議員会の決議によってさだめる事は可能である。
ⅱ 理事の任期を延長することはみとめられていない。