法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

富士急行 山梨県 県有地裁判 5

2023-08-03 11:11:22 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。5

令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文   
甲府地方裁判所民事部    裁判長裁判官 新田 和憲
                 裁判官 八槇 朋博
                 裁判官 嶋村 弥寿

3.平成9年度及び平成29年度 契約賃料は、地方自治法237条2項に違反し、
又、不動産鑑定評価基準に反した不動産鑑定の結果による年額賃料の算出である。

(1)上記3名の裁判官は、地方自治法237条2項
  「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、
   これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
   又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」

 とする法律は、適正な対価であれば、条例又は議会の議決は必要ないと判示し、
 山梨県が富士急行に山林・原野(現況宅地等)440万6710ヘクタール
(440億6710万㎡)を 貸与にあたり、議会の議決をしなかったとしても
(判決文6頁)平成9年度より20年間の賃貸借契約 及び平成29年度より
20年間の賃貸借契約の賃料は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定評価方法
 (造成前の素地価額「昭和2年当時の状態である山林・原野である事」を基礎として。)に
 即した形で算定された年額賃料であり、適正な対価であるので、地方自治法237条2項には、
 全く抵触しない。 本件賃貸借契約は有効であると、判決した。

ア、上記3名の裁判官らが、地方自治法237条2項の法文は「適正な対価」であれば、
  条例又は議会の議決は必要ないと判示したが、これは3名の裁判官が勝手に法文の
  解釈を変更したものである。住民訴訟に係わる検証委員会中間報告書22頁には、
  議会の議決が無くば、無効であると下記の通り報告されている。

 「地方自治法237条2項違反の契約の効力について」
  裁判例及び学説に於いては、地方自治法237条2項に違反して、
  条例又は議会の議決による事無く締結された契約は、無効であると
  解されている。
  これに対し、地方自治法237条2項違反の契約がなお有効であるとする
  裁判判例及び学説は、不見当である。
 
  最高裁判所事務総局行政局監修に係る「行政裁判資料第79号 主要行政事件裁判例概観3
 (第3版)―地方自治関係編―」199頁においても、地方自治法237条2項違反の
  契約に関し、上記各裁判例が掲載されている一方、これと異なる結論を採用した裁判例等は
  掲載されていない。

続く




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