山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。2
地方自治法が昭和38年6月8日法律第99号により改正され(新地方自治法237条2項)、
普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ
これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
と、定められ、山梨県恩賜県有財産管理条例も同様に改められた。
この結果、昭和42年8月22日本件各不動産につき、昭和42年4月1日から
昭和52年3月31日迄の10年間の恩賜県有財産賃貸借契約が締結された。
その後、昭和52年4月1日から20年間、平成9年4月1日から20年間、
平成29年4月1日から20年間、の賃貸借契約が締結され、
その推移は下記表1の通りであり、現在に至っている(賃料は全て3年ごと改正)
表1.(本件各不動産)
富士急行は、山梨県から、本件各不動産を低廉な賃料にて、
昭和42年までの40年間はおよそ対価性を欠くような極めて低廉な
使用料金で、権利金を一切負担することも無く借り受ける一方で、
転借人からは、山梨県に支払う賃料に富士急行の利益を乗せた金額
(山梨県に支払う賃料よりも大幅に高い転貸借料)の支払を受けるだけでなく、
「転貸借地権」の「販売」代金と称して、多額の金員を収受してきた。
この「販売」代金の一部が、転貸借を承諾する山梨県に支払われることも無い。
なお、この「販売」代金の内容や金額は、これまで富士急行から山梨県に
一切報告されていない。
続く
地方自治法が昭和38年6月8日法律第99号により改正され(新地方自治法237条2項)、
普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ
これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
と、定められ、山梨県恩賜県有財産管理条例も同様に改められた。
この結果、昭和42年8月22日本件各不動産につき、昭和42年4月1日から
昭和52年3月31日迄の10年間の恩賜県有財産賃貸借契約が締結された。
その後、昭和52年4月1日から20年間、平成9年4月1日から20年間、
平成29年4月1日から20年間、の賃貸借契約が締結され、
その推移は下記表1の通りであり、現在に至っている(賃料は全て3年ごと改正)
表1.(本件各不動産)
富士急行は、山梨県から、本件各不動産を低廉な賃料にて、
昭和42年までの40年間はおよそ対価性を欠くような極めて低廉な
使用料金で、権利金を一切負担することも無く借り受ける一方で、
転借人からは、山梨県に支払う賃料に富士急行の利益を乗せた金額
(山梨県に支払う賃料よりも大幅に高い転貸借料)の支払を受けるだけでなく、
「転貸借地権」の「販売」代金と称して、多額の金員を収受してきた。
この「販売」代金の一部が、転貸借を承諾する山梨県に支払われることも無い。
なお、この「販売」代金の内容や金額は、これまで富士急行から山梨県に
一切報告されていない。
続く
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