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山梨県農政部 農村振興課の不正を 農水省地方農政局(関東農政局 農地政策推進課)が追認
住友不動産株式会社において、平成2年8月30日に
山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番1288 山林 8287.19平方メートルを所得し、
ここへ平成4年5月27日に 6階建てリゾートマンション (ヴィラージュ八ケ岳)
床面積15,142.2平方メートルを建築しました。
この土地への進入路を塞ぐように、農水省・山梨県(旧)農務部 農村整備課において 平成3年2月15日に、
旧道の一部を切離し、新たに公衆用道路として表示を起こしました。
(山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番5350 公衆用道路 209平方メートル
同所 3545番5340 公衆用道路 551平方メートルの一部、以下これを「払下げ道路」と言う)
国道141号線 倉沢橋 付近の公図 旧道との交差地点
平成3年7月3日に農林水産省の所有権保存登記を行い、遡ること24年間、昭和42年3月1日に
旧農地法第61条にて売渡しがあったとして、同日清里開拓農業協同組合(以下「A組合」と言う)と、
念場原開拓農業協同組合(以下「B組合」という)へ、所有権移転登記を行いました。
この登記は下記事由にて、山梨県(旧)農務部農村整備課における、虚偽公文書作成、偽造公文書行使に
あたると思われます。
事 由
1.国道141号線に沿って、南より北へ向かった旧道が、大門ダム(清里湖)西側に、ある明治26年12月以前
よりの旧道に接続しており、この旧道は現在の倉沢橋下を通り(以前は橋は無かった)八ケ岳山頂に
向かって、川沿いに一直線に延びています。
約2,000mほど登ったところに、山梨県において昭和58年に着工し、その後完成した「丘の公園」の南で
止まっていますが、それ以前は八ケ岳山頂まで延びていたと思われます。
現在はこの東側に付け替え道路(牧場通り)があり、替わってこちらの道路が利用されています。
山梨県(旧)農務部農村整備課は、2,000mもの旧道のうちの1か所約60m(払下げ道路)を切離し、
A,B組合に払下げをしました。しかし、旧来よりある道路は、日本全国どこでも旧建設省の所管であり、
山梨県(旧)農務部農村整備課において払下げする事はできません。
旧建設省においても、地域住民および山梨県内外の日本国民が、日常的に主要道路として使用している
道路を 民間・法人に払下げをする事はありません。
2.払下げ道路の周辺は、昭和57年に国土調査が行われ、昭和57年9月16日から法務局に於いて旧公図に
替わり、法第14条第1項地図が採用になりました。この地図の原図(北杜市保管)には、払下げ道路を
含めた2,000mの旧道は赤く色が塗られ、赤道(旧来より地域住民等に道路として使用されていて、
旧建設省所管の公道)として表示されています。
現在の公図(法第14条第1項図)上にも2,000m(払下げ道路は除く)の旧道には番地は無く、
「道」の表示がされています。
地方分権一括法により、平成12年4月1日に施行された旧建設省所管(国有財産)の里道(赤道)で現に
公共の用に供しているものにあっては、市町村に移管されましたが、本件の払下げ道路の前後に延びた
旧道も、旧建設省より旧高根町へ移管されています。(北杜市建設部用地課 用地管理担当より確認済み)
払下げ道路と移管された道路は旧来より地域住民などに 一体利用された、ひと続きの道路であり、
払下げ道路を含めた旧道は 旧建設省の所管である事は 明白です。
この地方分権一括法には 農林水産省所管の国有財産は対象となっておりません。
3.A・B組合は、共に昭和49年3月に解散しており、このうちA組合は昭和36年4月11日より
昭和46年4月9日までの10年間もの間、1人も理事を選任してはおらず、事業活動を停止しております。
払下げを受けたとする昭和42年3月1日以前の6年間も休眠組合です。
(甲府地方法務局(本局)登記簿謄本より)
農業協同組合法(以下「組合法」という)第43条の2(通常総会の招集)に定められている、
年1回の総会も招集できず、組合法第44条1項3号(総会の決議事項)による毎事業年度の事業計画の
設定の決議もできません。
よって、旧農地法第63条(買受予約申込書の提出)による予約申し込みはできず、
旧農地法第64条(売渡し予約の交付)による予約の交付は受けられず、
旧農地法第65条(買受の申込)による買受はできません。
A組合が払下げを受けることはできません。
払下げる側の山梨県(旧)農務部農村整備課において、旧農地法第66条(農業委員会の関係書類の進達)・
旧農地法第67条(売渡通知書)による払下げ手続きに於いて、厳正な審査を必要としますので、
上記のような休眠組合への払下げはできません。
むしろ、組合法第95条の2(行政庁による解散命令)2項により、1年以上事業を停止した時は、
行政庁は当該組合の解散命令を命ずる事が出来るとなっており、解散命令を出さなければならない組合に
対して、道路の払下げはできません。
4.山梨県農政部農村振興課 農地管理担当は、道路を公衆用道路として払下げした目的は、
開拓者の農業目的に供される道路として払下げをしたとしているが、開拓者が入植したのは、
昭和28年頃であり、開拓は昭和35年頃までに終了しています。
払下げ道路周辺の開拓者のほとんどは、昭和40年から昭和48年にかけて払下げを 受けた農地を
原野・山林に変えて第三者に転売しており、その土地は山梨県内外の国民の別荘地・永住地として
利用され、払下げ道路を含めた旧道も、この人々の生活用の主要道路として今日まで日常使用されて
おります。
山梨県(旧)農務部農村整備課は、旧建設省所管の旧道の一部を、24年間も遡った
昭和42年3月1日に、戦前以前よりある旧道(赤道)を、旧農地法第61条にて払下げをしたとして、
平成3年7月2日にA・B組合へ所有権移転登記をしたが、道路を「公衆用道路」として表示を起こし、
道路を道路として A・B組合の為に 所有権移転する必要は全くありません。
5.万が一、払下げ道路が農水省所管の国有財産であったとしても、A・B組合へ払い下げたとする
昭和42年3月1日において、払下げ道路は道路としての機能が整った道路であり、戦前以前より地域住民・
山梨県内外の国民が使用しているので、旧農地法第61条にて払下げをする事はできません。
少なくとも、旧農地法第74条の2(道路などの譲与)1項にて譲与を行うべきであり、同条項で定められて
いる通り、譲与を受けたA・B組合が、用途の廃止をしたときは(A・B組合は昭和49年3月に解散している)
その時点で無償で国に返還しなければなりません。
本来は、旧高根町に移管するのが 常識であります。
24年間も遡った、昭和42年3月1日に払下げがあったとしたのは、下記の通りの理由であると思われます。
その1.
農林事務次官から各地方農政局長、各都道府県知事あて通達(昭和45.9.30 45農地B2802)第74条2関係3
道路等を含む周辺地域の社会的経済的諸条件から、農業以外の一般的な利用に供される程度が増大すると
見込まれるものであるときは、その道路等の譲与の相手方は、地方公共団体(都道府県・市町村等)に
限るものとするとあり、A・B組合に払下げはできないとある。
その2.
払下げ道路の真中に、鉄筋コンクリート製の広告塔(無断で設置したと思われる)があり、
別荘地・永住用地として分譲を行った会社が、通行を妨げている。
この広告塔の基礎に、「昭和45年3月完成」と刻まれており、少なくともこの日より
3年以上前に、払下げが行われたことにしなければならない。
理由の説明
旧農地法第61条において払下げするときは、旧農地法第67条(売渡通知書)1項6号に、払下げる土地の開墾を
完了すべき時期が書かれており、この開墾の完了する日より、3年間の内、売渡通知書に記載された用途に供し
ていないことが、旧農地法第71条(売渡後の検査)における検査の結果判明した時、旧農地法第72条1項2号
(売渡した土地等の買戻)に該当する事となり、山梨県知事に於いて買戻しする事が出来るとある。
また、旧農地法第73条1項には、質権・使用貸借による権利または貸借権・その他の使用及び収益を目的とする
権利を設定し、または移転する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとある。
その1.の施行日が、昭和45年10月1日であり、これ以後は農水省所管の道路であっても、A・B組合への払下げは
できない。
その2.より、払下げを受けた土地の開墾が完了する日以後3年間は、第三者に払下げ地を使用させることは
できないので、広告塔が完成したとする、昭和45年3月より3年間を遡った年月日を、設定しなければ
ならなかったので、払下げした日を、昭和42年3月1日決めたと思われる。
(開墾する日数は計算に入れない)
それにしても、添付の写真の通り、頑固で大きな鉄筋コンクリート製の広告塔(高さ約7.5m、幅 約3.5m、 奥行約2.3m)が、昭和45年3月1日から昭和45年3月31日までの期間で、ましてや標高1300m近くの寒冷地に
於いて、完成させることはできないと容易に想像する事ができる。
A組合は、昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間、理事を1人も選任しない休眠組合である。
B組合は、昭和41年9月7日に理事を選任した以後、誰一人として理事に就任していない。
理事の任期は、農業協同組合法第31条(役員の任期)において、役員の任期は3年以内と定められているので
昭和45年度より事業活動は行われていない休眠組合であることになる。
よって、旧農地法第72条(売渡した土地等の買戻)1項3号により、山梨県知事において
払下げ道路は 買い戻されるはずのものです。
昭和42年3月1日付けで 道路の払下げがあったとしているが、実際には 払下げは 行われておらず、
所有権移転した平成3年7月3日に作られたものであることが、容易に推測する事ができます。
平成3年7月2日の 所有権移転登記の目的は、高根町清里一帯の
「リゾートマンション等の高層住宅建築阻止」 ではないかと 推測ができ、
これらの行為は 山梨県(旧)農務部農村整備課による「虚偽公文書作成・偽造公文書行使」に
あたると思われます。
本件の払下げ地以外の地域で、現在も開拓者が耕作している地域に於いて、山梨県(旧)農務部農村整備課が
A・B組合に、平成3年7月3日に払下げ登記を行なった公衆用道路をA・B組合は 元組合員へ贈与し、
公衆用道路を そのまま畑として耕作をしていたり、贈与もせず公衆用道路のまま建物を建てさせ、
10年以上も経ってから 公衆用道路のまま株式会社へ贈与し、贈与を受けた会社が事業用地として
使用しています。
みんなで 国有財産を 山分けしているわけです。
本件の払下げ地を、解散したA・B組合が 個人・法人へ贈与して、その贈与を受けた者が
払下げ地を封鎖したとしたら、大きな紛争となる事は間違いありません。
山梨県農政部農村振興課は、「売却した公衆用道路は、払下げを受けたA・B組合の物であり、
何も言う事は出来ない。」と回答しています。
昭和49年3月に解散し、清算人を定めたA・B組合が、昭和42年3月1日に 山梨県(旧)農務部
農村整備課より 違法に払下げを受けたとした公衆用道路を 現在でも引き続き、第三者へ
贈与し続けています。
戦前以前より、地域住民・山梨県内外の国民が 日常使用し続けている、旧建設省所管の道路を
どうして 国に戻すことが出来ないのでしょうか。
山梨県農政部農村振興課 この課はまったく でたらめな行政を 行うものです。
添付書類
1.道の記載ある公図
2.入口の広告塔の写真
3.私の要望文
4.山梨県からの回答文
山梨県農政部 農村振興課の不正を 農水省地方農政局(関東農政局 農地政策推進課)が追認
住友不動産株式会社において、平成2年8月30日に
山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番1288 山林 8287.19平方メートルを所得し、
ここへ平成4年5月27日に 6階建てリゾートマンション (ヴィラージュ八ケ岳)
床面積15,142.2平方メートルを建築しました。
この土地への進入路を塞ぐように、農水省・山梨県(旧)農務部 農村整備課において 平成3年2月15日に、
旧道の一部を切離し、新たに公衆用道路として表示を起こしました。
(山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番5350 公衆用道路 209平方メートル
同所 3545番5340 公衆用道路 551平方メートルの一部、以下これを「払下げ道路」と言う)
国道141号線 倉沢橋 付近の公図 旧道との交差地点
平成3年7月3日に農林水産省の所有権保存登記を行い、遡ること24年間、昭和42年3月1日に
旧農地法第61条にて売渡しがあったとして、同日清里開拓農業協同組合(以下「A組合」と言う)と、
念場原開拓農業協同組合(以下「B組合」という)へ、所有権移転登記を行いました。
この登記は下記事由にて、山梨県(旧)農務部農村整備課における、虚偽公文書作成、偽造公文書行使に
あたると思われます。
事 由
1.国道141号線に沿って、南より北へ向かった旧道が、大門ダム(清里湖)西側に、ある明治26年12月以前
よりの旧道に接続しており、この旧道は現在の倉沢橋下を通り(以前は橋は無かった)八ケ岳山頂に
向かって、川沿いに一直線に延びています。
約2,000mほど登ったところに、山梨県において昭和58年に着工し、その後完成した「丘の公園」の南で
止まっていますが、それ以前は八ケ岳山頂まで延びていたと思われます。
現在はこの東側に付け替え道路(牧場通り)があり、替わってこちらの道路が利用されています。
山梨県(旧)農務部農村整備課は、2,000mもの旧道のうちの1か所約60m(払下げ道路)を切離し、
A,B組合に払下げをしました。しかし、旧来よりある道路は、日本全国どこでも旧建設省の所管であり、
山梨県(旧)農務部農村整備課において払下げする事はできません。
旧建設省においても、地域住民および山梨県内外の日本国民が、日常的に主要道路として使用している
道路を 民間・法人に払下げをする事はありません。
2.払下げ道路の周辺は、昭和57年に国土調査が行われ、昭和57年9月16日から法務局に於いて旧公図に
替わり、法第14条第1項地図が採用になりました。この地図の原図(北杜市保管)には、払下げ道路を
含めた2,000mの旧道は赤く色が塗られ、赤道(旧来より地域住民等に道路として使用されていて、
旧建設省所管の公道)として表示されています。
現在の公図(法第14条第1項図)上にも2,000m(払下げ道路は除く)の旧道には番地は無く、
「道」の表示がされています。
地方分権一括法により、平成12年4月1日に施行された旧建設省所管(国有財産)の里道(赤道)で現に
公共の用に供しているものにあっては、市町村に移管されましたが、本件の払下げ道路の前後に延びた
旧道も、旧建設省より旧高根町へ移管されています。(北杜市建設部用地課 用地管理担当より確認済み)
払下げ道路と移管された道路は旧来より地域住民などに 一体利用された、ひと続きの道路であり、
払下げ道路を含めた旧道は 旧建設省の所管である事は 明白です。
この地方分権一括法には 農林水産省所管の国有財産は対象となっておりません。
3.A・B組合は、共に昭和49年3月に解散しており、このうちA組合は昭和36年4月11日より
昭和46年4月9日までの10年間もの間、1人も理事を選任してはおらず、事業活動を停止しております。
払下げを受けたとする昭和42年3月1日以前の6年間も休眠組合です。
(甲府地方法務局(本局)登記簿謄本より)
農業協同組合法(以下「組合法」という)第43条の2(通常総会の招集)に定められている、
年1回の総会も招集できず、組合法第44条1項3号(総会の決議事項)による毎事業年度の事業計画の
設定の決議もできません。
よって、旧農地法第63条(買受予約申込書の提出)による予約申し込みはできず、
旧農地法第64条(売渡し予約の交付)による予約の交付は受けられず、
旧農地法第65条(買受の申込)による買受はできません。
A組合が払下げを受けることはできません。
払下げる側の山梨県(旧)農務部農村整備課において、旧農地法第66条(農業委員会の関係書類の進達)・
旧農地法第67条(売渡通知書)による払下げ手続きに於いて、厳正な審査を必要としますので、
上記のような休眠組合への払下げはできません。
むしろ、組合法第95条の2(行政庁による解散命令)2項により、1年以上事業を停止した時は、
行政庁は当該組合の解散命令を命ずる事が出来るとなっており、解散命令を出さなければならない組合に
対して、道路の払下げはできません。
4.山梨県農政部農村振興課 農地管理担当は、道路を公衆用道路として払下げした目的は、
開拓者の農業目的に供される道路として払下げをしたとしているが、開拓者が入植したのは、
昭和28年頃であり、開拓は昭和35年頃までに終了しています。
払下げ道路周辺の開拓者のほとんどは、昭和40年から昭和48年にかけて払下げを 受けた農地を
原野・山林に変えて第三者に転売しており、その土地は山梨県内外の国民の別荘地・永住地として
利用され、払下げ道路を含めた旧道も、この人々の生活用の主要道路として今日まで日常使用されて
おります。
山梨県(旧)農務部農村整備課は、旧建設省所管の旧道の一部を、24年間も遡った
昭和42年3月1日に、戦前以前よりある旧道(赤道)を、旧農地法第61条にて払下げをしたとして、
平成3年7月2日にA・B組合へ所有権移転登記をしたが、道路を「公衆用道路」として表示を起こし、
道路を道路として A・B組合の為に 所有権移転する必要は全くありません。
5.万が一、払下げ道路が農水省所管の国有財産であったとしても、A・B組合へ払い下げたとする
昭和42年3月1日において、払下げ道路は道路としての機能が整った道路であり、戦前以前より地域住民・
山梨県内外の国民が使用しているので、旧農地法第61条にて払下げをする事はできません。
少なくとも、旧農地法第74条の2(道路などの譲与)1項にて譲与を行うべきであり、同条項で定められて
いる通り、譲与を受けたA・B組合が、用途の廃止をしたときは(A・B組合は昭和49年3月に解散している)
その時点で無償で国に返還しなければなりません。
本来は、旧高根町に移管するのが 常識であります。
24年間も遡った、昭和42年3月1日に払下げがあったとしたのは、下記の通りの理由であると思われます。
その1.
農林事務次官から各地方農政局長、各都道府県知事あて通達(昭和45.9.30 45農地B2802)第74条2関係3
道路等を含む周辺地域の社会的経済的諸条件から、農業以外の一般的な利用に供される程度が増大すると
見込まれるものであるときは、その道路等の譲与の相手方は、地方公共団体(都道府県・市町村等)に
限るものとするとあり、A・B組合に払下げはできないとある。
その2.
払下げ道路の真中に、鉄筋コンクリート製の広告塔(無断で設置したと思われる)があり、
別荘地・永住用地として分譲を行った会社が、通行を妨げている。
この広告塔の基礎に、「昭和45年3月完成」と刻まれており、少なくともこの日より
3年以上前に、払下げが行われたことにしなければならない。
理由の説明
旧農地法第61条において払下げするときは、旧農地法第67条(売渡通知書)1項6号に、払下げる土地の開墾を
完了すべき時期が書かれており、この開墾の完了する日より、3年間の内、売渡通知書に記載された用途に供し
ていないことが、旧農地法第71条(売渡後の検査)における検査の結果判明した時、旧農地法第72条1項2号
(売渡した土地等の買戻)に該当する事となり、山梨県知事に於いて買戻しする事が出来るとある。
また、旧農地法第73条1項には、質権・使用貸借による権利または貸借権・その他の使用及び収益を目的とする
権利を設定し、または移転する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとある。
その1.の施行日が、昭和45年10月1日であり、これ以後は農水省所管の道路であっても、A・B組合への払下げは
できない。
その2.より、払下げを受けた土地の開墾が完了する日以後3年間は、第三者に払下げ地を使用させることは
できないので、広告塔が完成したとする、昭和45年3月より3年間を遡った年月日を、設定しなければ
ならなかったので、払下げした日を、昭和42年3月1日決めたと思われる。
(開墾する日数は計算に入れない)
それにしても、添付の写真の通り、頑固で大きな鉄筋コンクリート製の広告塔(高さ約7.5m、幅 約3.5m、 奥行約2.3m)が、昭和45年3月1日から昭和45年3月31日までの期間で、ましてや標高1300m近くの寒冷地に
於いて、完成させることはできないと容易に想像する事ができる。
A組合は、昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間、理事を1人も選任しない休眠組合である。
B組合は、昭和41年9月7日に理事を選任した以後、誰一人として理事に就任していない。
理事の任期は、農業協同組合法第31条(役員の任期)において、役員の任期は3年以内と定められているので
昭和45年度より事業活動は行われていない休眠組合であることになる。
よって、旧農地法第72条(売渡した土地等の買戻)1項3号により、山梨県知事において
払下げ道路は 買い戻されるはずのものです。
昭和42年3月1日付けで 道路の払下げがあったとしているが、実際には 払下げは 行われておらず、
所有権移転した平成3年7月3日に作られたものであることが、容易に推測する事ができます。
平成3年7月2日の 所有権移転登記の目的は、高根町清里一帯の
「リゾートマンション等の高層住宅建築阻止」 ではないかと 推測ができ、
これらの行為は 山梨県(旧)農務部農村整備課による「虚偽公文書作成・偽造公文書行使」に
あたると思われます。
本件の払下げ地以外の地域で、現在も開拓者が耕作している地域に於いて、山梨県(旧)農務部農村整備課が
A・B組合に、平成3年7月3日に払下げ登記を行なった公衆用道路をA・B組合は 元組合員へ贈与し、
公衆用道路を そのまま畑として耕作をしていたり、贈与もせず公衆用道路のまま建物を建てさせ、
10年以上も経ってから 公衆用道路のまま株式会社へ贈与し、贈与を受けた会社が事業用地として
使用しています。
みんなで 国有財産を 山分けしているわけです。
本件の払下げ地を、解散したA・B組合が 個人・法人へ贈与して、その贈与を受けた者が
払下げ地を封鎖したとしたら、大きな紛争となる事は間違いありません。
山梨県農政部農村振興課は、「売却した公衆用道路は、払下げを受けたA・B組合の物であり、
何も言う事は出来ない。」と回答しています。
昭和49年3月に解散し、清算人を定めたA・B組合が、昭和42年3月1日に 山梨県(旧)農務部
農村整備課より 違法に払下げを受けたとした公衆用道路を 現在でも引き続き、第三者へ
贈与し続けています。
戦前以前より、地域住民・山梨県内外の国民が 日常使用し続けている、旧建設省所管の道路を
どうして 国に戻すことが出来ないのでしょうか。
山梨県農政部農村振興課 この課はまったく でたらめな行政を 行うものです。
添付書類
1.道の記載ある公図
2.入口の広告塔の写真
3.私の要望文
4.山梨県からの回答文