法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

山梨県 税金 納付書にご注意ください

2020-06-13 13:02:28 | 山梨県総合県税事務所
山梨県総合県税事務所 不動産取得税課(以下「税務課」という)に ご用心


 不動産取得税の課税客体は、地方税法 第73条の2 1項にて、
不動産の取得とされているが、「不動産」の意義については、
地方税法 第73条、1号ないし8号に 記載されています。

 この内、家屋については
(取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した
場合には、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とは
ならないものであること。)と、
地方税法の施行に関する取扱いについて (道府県税関係)
(平成22年4月1日総税都第16号)第5章 第1、納税義務者及び課税客体2項(6)号に、
定められています。

 私は、令和元年7月11日に、南巨摩郡富士川町青柳町に、土地と建物を購入しました。
建物は、朽廃していましたので、令和元年8月7日に解体完了し、
滅失登記を令和元年9月10日に行いました。

令和2年5月6日に、税務課より 2枚の不動産取得税納税通知書兼領収書が届きました。
1枚の納付書に、土地と建物の税額算定の基礎となる課税標準額の欄があるにも関わらず、
1枚に土地のみを、もう1枚に建物のみの金額を記入して、2枚の納付書をよこしました。
 この不自然な行為は、建物が解体され、滅失登記がされていることを承知して、
よこしたこととなります。
(取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合には、課税対象とはならないものであること。)の説明は、
一切 同封されていませんでした。

 私から建物は課税対象とならないことの主張をされた場合に、土地のみの通知書を
有効とするための行為であると考えられます。
 多くの山梨県民の皆さんにおかれては、このような制度はご存じないことと思います。
あたかも、税務課が「振り込め詐欺」を行なっているかのように、思われます。

 私は、令和2年5月7日、税務課に電話をかけました。
女性職員のAさんが出て、
「滅失したことの証明として、法務局より閉鎖事項証明書謄本を取って提出するように」との
話がありましたが、
既に税務課では建物が滅失していることを承知しているはずであるから、
わざわざ費用や時間がかかる謄本の取得ではなく、
ネットで取れる閉鎖抄本の提出でもかまわないかと申し出たところ、
B職員から 電話があり、
 「建物を滅失登記したことは知らない。税務課は所有権移転登記のみを閲覧しているのである。」との主張を
再三再四 繰り返しますので、「何時、法務局で確認をしたのか。」と尋ねたところ、
「令和元年9月25日である。」との返答が、B職員よりありました。

 しかし、私が建物を取り壊し、登記を閉鎖したのは令和元年9月10日ですので、
B職員が確認したというときには、既に建物取り壊されたことを前提とする、
閉鎖登記簿を閲覧するしかありません。

 山梨県以外では、閉鎖登記をしたとき、法務局より発行される登記完了証の写しをもって、
手続きができることになっており、インターネット上においても 納税者に周知されています。

 山梨県では、どうして県民に 不要な負担を強いることをするのでしょうか。

この地方税法の施行に関する取扱いについては、直ちに取り壊すことが要件となっています。
課税時(取得後、おおむね6か月後)には、解体が完了していることが必要であり、
申し立ては原則、納期限までに行うことが必要です。
 通常は、税務課においては、建物解体されたことは知らずに1枚の納付書に、
土地・建物の納付金額を記載して請求書を発送してきますが、
家屋は課税対象にはなりませんので、
減額手続きをするよう、お勧めいたします。

 この制度とは別に、不動産業者が土地を販売し、その土地に買主が住宅建築をした際、
不動産業者の申告により、不動産取得税が還付されます。
先般、これを初めて知って、約300万円もの還付金を受けた不動産業者がおります。


 税務課においては、県民に対して、もっと誠実に真摯に対応して頂きたいものだと思います。






山梨県税事務所 徴収部 

2017-05-19 16:46:50 | 山梨県総合県税事務所

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 役人に苦情を申し立てると 後日 必ず 嫌がらせを受けます。

 今回も 例外ではありませんでした。





 前記の、差し押さえに書いた通り、

 平成21年4月10日  県税事務所において、


 「書類の送達が 届かない。」と、私が申し出ていることを承知で、

 その直後 税金滞納通知書=督促状を 私に出したと言い、

 これも 届いていないにも関わらず、

 滞納税額以上の 過大な差押えを実行しました。

 今後、差し押さえをする前に、電話を戴けないかと、

 職員の堀込孝一と、同席していた 志村に対して

 私が 何度もお願いをしたところ、

 そのたび この2人は、「そんなことは できない。」と、何度も拒否をしました。

 (2009年5月27日(水) 山日新聞には、3,516人に 

 車の差押え予告書を送付したと 書かれています。

私には、送付されませんでした。)


 その理由として、

 「電話代の10円とはいえ、山梨県民の大切な税金を、

 無駄に使うわけにはいかない。」との事でした。

 



 そこへ、山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一が やってきて、
 
 
 「督促状が出たら、私の方で ご連絡します。

  督促状が出て、10日経ったら差押えをしますので、

  私が 覚えていて 連絡します。

  電話番号は 何番ですか?」


  と、言ったのを聞き、これは 好意から 私に言ってくれたのだと

  うかつにも 安心して帰りました。





 
  平成21年6月1日(月曜日)午後4時12分 

 山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一より 

 私の事務所へ 電話がありました。

 新規の不動産取得税の 納付書(6月1日(月)午後3時が 納付期限)が、

 届いているか、もう支払ったか、と尋ねてきました。


 
 けげんに思った私が、
 
 「先日の あなたからの話では、

  督促状が出たら 私に連絡をくれる事になっていたはずですが、

  納付書が届いたかどうか、電話をよこすのは、

  いったいどうしてなのでしょうか?」と、何度も尋ねましたが、


  山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一は、

  「そんな事は 言った覚えはない。」と、何度も答えました。
 
   明らかな 嘘でした。



  とても 納得がいきませんでしたから、

  翌日の 6月2日(火曜日)午前10時に 

  山梨総合県税事務所 徴収課へ 出向き、

  4月10日に 録音したテープを

   山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一に 聞かせたところ、

 「あぁ、確かに 私が そう言っていますね。」との返事です。

 
  嘘がばれても 「恥ずかしいという感覚」が、皆無です。




   
 山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一の話によると、

 「督促状を出しても 税金を支払っていない県民に対して、

 差し押さえをして、その通知を出す」のが 本人の仕事だそうです。

 納税通知書の交付に関する仕事には、関係していないにも関わらず、

 わざわざ 私の納税通知書の送付や、支払い状況を

 毎日 自分のパソコンで 見ていたそうです。

 

 
 実は、5月29日(金曜日)に、県税事務所より 

 還付金が 振り込まれる予定だったことと、

 ひょっとしたら 山梨県税事務所の徴収部が なにか

 いやがらせを してくるのではないかと思い、

 納期限日ぎりぎりの 6月1日に 納付しました。



 自動車税は、コンビニで 24時間支払えますが、

 不動産取得税は、金融機関の窓口でしか、払えません。



 山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一は、

 自分のパソコンで、納付者の確認ができると 自分で言っていました。

 まだ 銀行窓口からの私の入金が 県税事務所にて 確認できなかったので、

 自分の仕事では無いのにも かかわらず、

 わざわざ 納期が過ぎた事を確認してから、意趣返しの目的で 電話をしてきたのでしょう。







 
 不動産取得税


  不動産(土地・建物)を 購入すると、その不動産の固定資産税評価額に

  一定の割合をかけて、不動産取得税が かかります。

  その賦課徴収(ふかちょうしゅう:税金を割り当てて、取り立てる事。)の

  方法として、納税者の居住地がわかっている場合には、

  地方税法によって 次の2通りが 定められています。





 1.書類の送達について

   
   地方税法 第14節 雑則 (書類の送達) 第20条より

    (1)郵便による送達 (普通郵便によるもので、本人に届いたと推定する)

    (2)交付送達 (地方団体の職員が 送付先へ出向き、本人等に手渡すか、留守の場合には ポストへ入れる)


 
   納付書・督促状の送達の際には、

  上記の2通りの方法のうち、どちらかで 送られることになります。

  これにより 税金を納めていない場合には、

  「慣例としての差し押さえ予告書の送付」→「差押えの実行」→「差し押さえ通知書」の順に

  行われることになります。

  この際の、差押え通知書は、書留で届きます。
 





 山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一は、

  (2)の 交付送達を まったく知りませんでした。

  私が 普通郵便では届かなかったことを、申し出ているにも関わらず、

  その直後にも 普通郵便にて 督促状を出したとのこと、

  どうして (2)の方法など、別の方法を取らなかったのか、

  よくわかりました。

  つい最近までは、慣例として差押えの前には、

  「差押え予告書」を発送していました。

  法で定められているわけではありませんが、

  「思いやり」からなのでしょう。


   山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一に、今後はどうするのかと 尋ねると、

  「納付書も督促状も これからも 普通郵便で 送達します!!」

   との 返事でした・・・。

   本人に届いても届いていなくても

   差押えをすると言う意味です。

     


   


 2.税金の分割納付について

   
  4月10日に県税事務所にて、

  税金の納付書が届いた際に 手持ちに現金が無かった場合、

  分割で税金の納付申請について話した際、

  「それは できません。」・・・徴収第2課 第5担当 堀込 孝一と答えました。

  私が 以前 分割にて納付した事があると 言いましたら、

 「それは 良くないことですね。」との返答でした。

 6月5日に県税事務所に行った際に、分割納付の件について話しましたが、

 山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一は、

 この4月10日の件を 堀込孝一より聞いていたのでしょう。


  「税金の分割納入は 原則には禁止しています。」・・・山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一

 「原則的」と言うのは、世の中すべての事に当てはまりますので、

 「困っているときには 分割にしてもらえるのですか?」と尋ねましたら、


  
  山梨県税事務所 徴収部長 渡辺祐一は、


「分割はできません。

  分割納付は 悪いことですから、

  山梨県税事務所において 禁止するようにと 

  今 私が話している所です。」

 
  と、はっきりと 言ったのです。




  「税務六法」 通達編より 地方税 依命通達  

  第三 賦課徴収

  九 賦課徴収は、不動産の取得の事実があった後なるべく早期に

    行うべきものであるが、情状によっては、

    納税者の申請により分割納付の方法等を認める事も

    差し支えないものであること。



   上記の通達を 私が  

 山梨県税事務所 徴収部長 渡辺祐一に見せたところ、

 「政府の通達は 関係ありません。 私が 決めます。」

 と、言います。

 驚いた私が、

 「一地方公務員のあなたに、そんな権限が あるんですか?」と尋ねると、

 「そうです!」と、言い切ったのです・・・・。




 地方公務員法 第6節 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第32条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、

      地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める

      規定にしたがい、且つ、上司の職務上の命令に忠実に

      従わなければならない。

 
  公務員は 法令(通達ももちろん含まれます。)を 遵守して

  仕事をしなければ ならないと 定められています。

  山梨県税事務所 徴収部長(徴収部責任者) 渡辺祐一は、

 地方公務員法を無視し、地方税法も勉強せず、徴収部の長として 

 今までの県税事務所のやり方とも違った自分で勝手に決めたやり方で、

 電話1本で 税金を支払うことのできる県民に対して 

 「差押え」をしています。


 いったいこの状況は なんなのでしょうか?




  平成21年6月5日付 山梨新報社の記事によると、

  2005年より、税金滞納者に対して、

  差押えを中心に 徴収方法を強化していると 書かれています。

  山梨新報社の資料によれば、47都道府県のうち、

  山梨県の県税徴収率は 02~07年は、41~43位と、

  ほとんど 横ばい状態です。




  
  つまり 差し押さえの件数は 前年より2倍以上、金額は34%増えているが、

  全国での徴収率の順位が 変らないと言うのは、

  差押えをする必要の無い人に対して、差押えをしているので

  こういう結果になるのでしょう。




  山梨総合県税事務所 徴収部には、もっと地方税法を勉強して戴き、

  その法律を守る事は 当然のことながら、

  公務員として自覚を持ち、同じ人間として思いやりを持って

  県民サービスに務めていただきたいと思います。



  山梨総合県税事務所の 他の部署では、今までも現在も

  電話においてでも、出向いて行っても、

  とても親身に対応してくださる職員の方ばかりで、

  尊敬に値する人ばかりですが、

  どうして 徴収部のような集団を作る必要があるのでしょうか?

  

  

  

 


 
  


 




山梨県税事務所より 差し押さえ

2017-05-19 16:46:36 | 山梨県総合県税事務所
 
  
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  不動産業者が土地を購入して、これをお客様に住宅用地として販売し、

    ここにお客様が住宅を建てた場合、一定の条件を満たして

    申請手続きをすると、不動産取得税が 減額・還付されます。




 昨年末、私がこの不動産取得税の還付申請手続きのために

 山梨県総合県税事務所へ 申請手続きに行きましたら、

 約1ヶ月後くらい後に 不動産取得税の減額の通知が届きました。

 その通知書によると、それより さらに約1ヶ月後の後に、

 還付金の振り込みをしますとの事でした。

 要するに 申請手続きより 還付金の振り込みまで、

 約2ヶ月以上 かかったことになります。

 

 今年の3月16日に 税務署で 私が確定申告をしてから、

 国税の還付金が振り込みになった日が、4月3日でした。

 約18日間 かかったことになります。

 
     (山梨県総合県税事務所が 約2か月以上、国税局が約18日、

      この日数の差は、どこから来るのでしょう?)




 平成20年の昨年末、不動産取得税の還付金が振り込みになる前に、

 これとほぼ同額の 新しい別の不動産取得税の納付書が届きました。


 それじゃあ、還付金が振り込まれたら、

 そのお金で支払えばいいかなと思っていましたが、

 期日が過ぎても一向に 還付金の振り込みがありませんので、

 山梨県総合県税事務所のS氏に 2,3回電話をしたところ、

 もう少し待ってみてくださいとの事でした。



 通知書の振り込み期日を 約1か月が過ぎたのに、

 いまだに 振り込みが無かったので、

 再び 山梨県総合県税事務所のS氏に電話をしたところ、

 「それは ちょっとおかしいですね。」と、

 調査をしてくれました。

 
 
  その結果・・・

  山梨県総合県税事務所 企画課において、

  還付金の金額を振り込まずに、

  新しい不動産所得税と相殺してしまったとのことでした。


  あぁ、それなら その明細を送ってもらえるよう、

  S氏から頼んでもらったところ、

  「もうすでに 通知済みなので、2度は発行しません。」

  という返事でした。

  普通郵便で 送ったそうですが、

  私の自宅へは 届いておりません。

  一度 送ったものの再発行は 一切していませんとの

  企画課からの返事でした。




  こんな出来事の後に、新しく別の不動産取得税の納付書が届きました。

  ちょうど、不動産の売却代金の受け取りが 遅れていたので、

  手持ちの現金が少なく 払えなかったことと、

  還付金の申請手続きをする予定があったので、

  この次に 督促状が 届いたら、

  還付金の手続きと一緒に 納付すればいいなと 

  そんな風に予定していました。



  
  私は 不動産業を営み、今まで約33年間、 

  ずっと 不動産取得税も 納め続けています。

  還付金の申請のために、山梨県総合県税事務所に電話することも、

  県税事務所から 電話を戴くことも、日常的なことです。




  ところが、

  督促状も無く、

  電話も無く、

  ある日 私に届いた特定記録郵便は、

  山梨県総合県税事務所 徴収第2課 第5担当(055-261-9126)  堀込 孝一より

  差押えの通知でした。


 

  私は、不動産業を始めて 差押えを受けたことは 初めてです。

  あのバブル崩壊後の本当に苦しかった時期も

  税金を滞納したことも、借金を返さなかったことも

  一度もありません。
 




  滞納額は、金666,500円

  しかも、預金通帳から 滞納金額の満額を差し押さえた上に、

  別途に 自動車(市場価格が約220万円・公売価格が 約100万円以上)の

  2件を差し押さえたとの通知でした。



  
  法律上、滞納額以上の過大な差し押さえは 

  禁止されているにも かかわらず、です。




 翌日、大急ぎで現金をかき集めて滞納額を満額用意し、

 山梨県総合県税事務所の窓口に出向いて、

 以下の3件について 尋ねました。



 1.督促状も無く、電話も無く、

   いきなり差し押さえをするとは、

   どういう考えからですか?

 
 2.平成20年 市県民税 私たち夫婦合わせて 金852,300円

   平成20年 個人事業税 年額 金 261,400円

   合計 1年間の県税額は 1,113,700円 納付済みです。

   (この数年間ほぼ同額の税金額です。)


   担保のついていない保有不動産(売買物件です。)も 

   7物件以上あることを 十分に把握しているのに、

   毎年 しっかりと県税を納めていて、

   これからもちゃんと納税する意思がある 

   山梨県民である私に対して、

   どうして 山梨県税事務所は 連絡もよこさずに

   いきなり 差押えをしたのですか?


 
 3.法律では 禁止されているにもかかわらずに、

   過大な差し押さえを どうしてしたのですか?




 山梨県総合県税事務所 徴収第2課 第5担当(055-261-9126)  
 堀込 孝一よりの回答です


 1.に対して

    法律上、普通郵便で 通知を出せば、
    
    あとは 届こうが届くまいが、

    着いたこととみなします。

    電話をする義務は ありません。



 2.に対して

    (返答はありませんでした。)



 3.に対して

    車がいくらになるか、わからないから

    通帳も一緒に 差し押さえました。

    通帳も 現金で満額差し押さえられるとは

    思わなかったから、車も 一緒に差し押さえました。




 
 これを聞いた 私の感想です・・・。


    車の販売会社・保険会社・差押えの権限のある官公庁の総ては

    車両価格表(非売品)を所持しています。

    山梨県県税事務所が 車の型式・年式から車両価格がわからないはずが無く、

    車を差押えしたなら、通帳の差押えは 必要ありません。

    通帳にて 滞納額を満額差し押さえたのなら、

    その時点で 即刻 車の差押えは 解除すべきでしょう。

    (山梨県総合県税事務所 徴収第2課 第5担当(055-261-9126)
  
     堀込 孝一に そんな気持ちは全然ありませんでした。)




    私の通帳と 車の登録事項証明書には、

   差押えの 文字が書かれてしまいました。

    2度と 消えません。

    金融機関からの借入をする際には 多大な支障となります。

    これは とても大きな営業妨害です。




    山梨県総合県税事務所の職員は、遊びながら仕事をし、

    悪意と怠慢をもって、差押えの必要の無い山梨県民に対して

    法律違反の過大な差押えをおこなっています。



    平成21年4月25日(土曜日) 山梨日々新聞 1面トップに、

    山梨県の滞納税金の回収率の向上を目指すために、

    「差し押さえ推奨!」の記事が 出ていました。
   
    今までにも何回も このような記事を見ます。



    100% 納付できる県民に対しての差し押さえをすれば

    税金滞納の回収率が上がるのは あたりまえじゃないでしょうか。

   「滞納税金 回収率アップ」を見て喜び、

    山梨県総合県税事務所が自己満足するためです。 




    
    時代劇によくある、江戸時代あたりで

    百姓をいたぶる お役人さまと、

    意識は 同じですね。

    いつの日か、「主権在官」から、

    「主権在民」となる日が 来るでしょうか?

  

   
    平成5~8年度に、市民オンブズマンによる調査の結果に判明した 

    山梨県職員による 不正支出 42億6千万円
  (このうち 横領分、つまり泥棒した金額が23億7,400万円!!!) 

    
    山梨県民のお金を 使い込んだ事件は

    その後 いったいどうなったんでしょうか?

    誰一人 刑事罰を受けた人がいるとの話を

    聞いた事がありません。

   (平成9年12年 全国市民オンブズマン連絡会議による

    「各自治体の公金不正支出についての自主調査の調査」より) 




    
    この大不況の中、日本中が国をあげて

    中小企業・零細企業を応援しているのに、

    山梨県では、逆の政策を執っているのです。




  追記
  
   1.納税通知書(普通郵便)

   2.督促通知書(普通郵便)

   3.差押通知書(特定記録郵便)



  この順序となりますが、

  1・2が届かずに いきなり

  3 が来る時代です。



   山梨県民の皆さん、気を付けましょう。