公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 代表理事 市川三千雄会長(以下 本協会という)は、
平成26年11月26日に 定款の内、事業の 4項目について 変更を行いました。
この事は 平成27年2月24日 甲府地法務局に変更登記がされています。
定款に定められている事業(公益目的事業の種類又は内容の変更、収益事業等の内容の変更)は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下認定法という)のうち
(変更の認定)第11条の認定(軽微な変更も含む)を受けなければ変更できない法律となっているにも関わらず、
4項目の内3項目の認定を受けておりません。
1項目の認定を受けているので 認定法の施行規則(変更の認定申請)第8条3項によって
変更後の定款は 山梨県知事に提出してあります。
この行為は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(罰則)第342条6号・7号により
100万円以下の過料に処される、
認定法(罰則) 第64条1号により 30万円以下の罰金に処せられる事になっています。
このような明らかに犯罪行為を行なえる原因は、本協会の法律顧問(平成27年3月31日に辞任)と、
山梨県公益認定等審議会(以下 審議会という)の委員長が同一人物である所以でしょうか。
それとも審議会委員の総てが、無能であるからなのでしょうか。
認定法に基く行政庁は 山梨県知事となっています。
事務取扱いの窓口である、山梨県総務部私学文書課の職員は、山梨県民の税金で働いています。
役に立たないどころか、害をなす山梨県総務部私学文書課は 即刻廃止して
担当職員は免職させるべきでしょう。
本協会定時総会が 平成27年5月28日に 行なわれました。
この際、横内 孝文業務執行理事(専務理事)が、「定款に定められている事業3項目は、
認定法第13条3号による届出で 行なった」と、会員に報告しました。
届出では 変更する事は できません。
以下、認定法の条文を 載せます。
第13条3号のカッコ内において、定款の変更の内、事業(公益目的事業の種類又は内容の変更、
収益事業等の内容の変更)においては、届出で行なう事はできません。
以下、公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 履歴事項全部証明書を 載せます。
上記 履歴事項全部証明書のうち、変更された部分です。
1. (7)において、(会員)を削除
2. (8)を(10)に移項目
3. (8)行政及び他団体からの各種事業の支援及び受託事業
上記3項目において、認定法(変更の認定)第11条の認定を受けずに
定款変更(事業)を行ないました。
この変更は、 軽微なものにおいても 一字一句を変更する場合でも
(変更の認定)第11条の認定を 受けなければなりません。
認定・公示については、山梨県 公益認定等審議会における 不正の追認 第1弾に記載してあります。