法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

檄文 怪文書の経緯 目的について

2018-06-21 16:57:17 | 山梨宅建協会
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 ○怒 公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達(以下「守る会」という)より

 怪文書の経緯について


1.怪文書は、平成30年6月18日に 私に届きました。
  封筒の宛名書きを確認した所、 
(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本会」という)の
  パソコンとアプリケーションソフト、及びプリンターで
  作成されたことが判りました。 
  本会の事務職員による作業により、本会会員 600余名の
  封筒を用意したものと考えられます。
  会長、2名の副会長、及び専務は、
  これを知らなかったでは通せません。

  またこの怪文書は、平成30年6月15日の日付で、
  南アルプス市、田富、山梨市、甲府、韮崎市の
  郵便局等の消印で、一斉に投函されています。

  この日は、奇しくも、第3回理事会・幹事会があり、
  その後は 総会議長候補者との打合せ、
  第6回入会審査委員会が、不動産会館にて
  行なわれた日でもあります。


2.怪文書を受取った会員の家族達は、この文章そのものが
  反社会的勢力に属する者の書いた物であり、
  心身に危害を加えられるのではないかと 
  非常に恐怖心を抱いています。

   よって、複数の会員が、届いたままの未開封の怪文書を
  そのまま持参し、警察へ被害届を提出する事になっています。

  (封筒の表面・裏面・内側及び書面の指紋を、照合する為)



怪文書の目的について

1.今から、甲府ブロックの理事・幹事候補者の選挙が
  行なわれる事となっています。
  怪文書の送付により、この選挙を有利に運ぶためであると
  考えられます。
  巨摩ブロックで行われた選挙と同様に、締切日間近まで、
  通常は投票していない会員宅へ出向き、
  投票用紙を貰い受ける事が目的だと思われます。
  (日本国憲法第15条4 総ての選挙に
  おける投票の秘密は、これを侵してはならない。
に、違反する行為です。

 「普段は未投票な会員名簿」を基とした、戸別訪問による
  不公正な行為により、巨摩ブロックでは、約16票余の投票が行われました。

2.平成30年6月25日に開催予定の本会の定時社員総会において、
  「役員改選承認の議案を提出し無い」事は、一般法人法(理事の任期)
  第66条に違反する行為です。
  議案を提出しないまま、総会が終了してしまえば、
  本会には 理事・幹事がひとりもいなくなってしまいます。
  (二団体の監事も 同様です。)
  定時社員総会の終結の時、任期の終期と定められているのは、
  理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにとするためであり、
  一般法人法 第75条は、適用できません。

  現在の役員の任期を伸長する事は違法であることは、確認済みです。

 これを承知の上で、あえて総会を行う目的は、「総会後、臨時総会を開き、
 良識の無い会員達を集め、これを扇動し、既に巨摩ブロックにおいて
 理事候補者に決まっている会員を辞めさせて、自分達が理事として 返り咲く」
 という計画を企てている為です。



追記

 多数の会員より、ご連絡及び情報を戴きました。ありがとうございます。

1.今回の怪文書の内容は、前理事であった者が 日頃身近な会員へ、
  持論として主張している内容と 非常に酷似しているとの事です。

2.本会の現職理事の中に、山梨県暴力団排除条例 第18条に
  抵触するのではないかと思われる、暴力団組長と 毎月 無尽を行い、
  この暴力団の企業舎弟となっていると思われる人物がいるとの事です。

  公益法人の理事ともあろう人間が、この有様です。


 

怒 公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達へ 返答

2018-06-21 16:51:37 | 山梨宅建協会
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 ○怒 公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達(以下「守る会」という)へ

 返答致します。

まず、内容について

1.「檄文」とは、敵の悪を挙げ、味方の正義を述べ、人々に同意を求める文を
   意味します。
  「極論」を主張するものではありません。差出人の名前も書けない人物が、
  「鉄鎚を加える」とか、  「徹底的に叩きのめしましょう。」等、
   書くものではありません。

2.(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本会」という)は、
   公益法人であり、一般法人法・公益法人法・本会の定款等の
   日本における法律を守り、広く社会に奉仕する団体です。
   その手段と方法は、前記の法律に則り、役員が執り行うものであり、
   本会の使用人が行なうものではありません。

3.理事候補者選びで不正を働いた者の中には、改革派を名乗る会員は、
  一人もおりません。

4.守る会においては、「宅建協会が消滅する」とか、
  「協会の土地・建物は国に没収される」とか、
  「法務省に1,000万円供託する」とか、
  「全日に入会する」などと、主張していますが、
  これらは会員に対する幼稚な脅迫であり、これらこそ、
  私がこの様な事態に陥らないようにと、
  本会の運営を不正の無い、厳しく法律を順守した状態に
  戻したいと思い、行動している要因の数々です。

5.前記に記載の通り、社員総会決議取消し請求事件 
  平成28年(ワ)第263号の判決は、
  横領・背任に対する判決ではありません。
  また、甲府地方裁判所において審理された証拠書類の中に、
  被告側の虚偽陳述である事が、新たに判明したため、
  控訴されています。
  
  私は、本会理事の義務行為として一般法人法(忠実義務)第83条、
 (理事の報告義務)第85条、(社員による理事の行為の差し止め)第88条、
 (善管注意義務)民法 第644条等に則り、事実を伝えているだけであり、
 「誹謗中傷文章」を書いた事は、ありません。

  また、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)へ
  連絡した件については、「本会より選出される代議員は、保証協会定款第5条に
  定められている通り、本会の総会に於いて会員より選出されなければならない」
  にも係わらず、違法行為により理事達が勝手にきめてしまっているので、
  その行為を定款通りに改めるようにと指導をお願いする為にしたものです。
  現に、定款通りに手続きを  行わなかった為、代議員にはなれませんでした。

6.私に対しては、既に告発が行なわれています。
  また、民事裁判については、私の方から提起すべく、
  現在 弁護士と相談中です。

7.私が出している文章には、何一つとして、虚偽の記載は無く、
  事実のみを記載しています。

  私の住所・氏名・顔写真まで 掲載しており、
  怪文書などでは無い事は、明々白々です。


 




山梨県宅建協会 社員総会決議取消し請求等事件 平成28年(ワ)第263号 その後2.

2018-05-24 11:07:11 | 山梨宅建協会

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 原告の監事らが疑惑を抱き、「調査して監査報告をしたい」と考えた事項の1つに
山梨県宅建協会の勘定科目の中の 北・東・甲地区連絡会議費の支出 
金 1,165,528円があります。

この事業費は、
1.全宅連、北海道・東北・甲信越地区連絡会
2.全宅連 関東地区連絡会、甲信越地区懇話会 交流会
3.甲信越地区懇話会
 以上の3項目の合計金額となっています。

1.の事業は、公益法人 全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」という)の
事業として明記されています。
全国を6地域に区分して、各地域へ全宅連より毎年 金200万円の事業費を支給して、
全宅連の代理事業として、各地域が行う事業です。

(全宅連とは、全国47都道府県の宅地建物取引業協会が設立した公益法人で、
各協会の社員が会費として 年間1人当たり金3,600円を納入しています。
年間 総額 金3億5千5百万円の会費を中心に 運営されています。)

山梨県宅建協会が所属している地域は、
北海道・東北・甲信越地区(以下「三地区連絡会」という)であり、
1道9県にて構成されています。
各協会より 金10万円の負担金を課し、全宅連の支給金と合わせて、
毎年 総額300万円の予算で事業を行っています。

事業の遂行には、1道9県が持ち回りで幹事県を定め、2年間の任期を務めます。
事業とは、会議が中心ですが、開催場所は 主に全宅連会館と、幹事県で行います。

平成26年度・27年度は、幹事県を
公益法人 青森県宅地建物取引業協会(以下「青森県宅建協会」という)が
務めましたが、支出が予算の金600万円を超過したとして、1道9県より
各金45,000円を追加徴収し、合計金645万円の収入としました。

しかし、山梨県宅建協会では、この金645万円とは 別途に、平成26年度・27年度に
合わせて 金625,940円(負担金10万円×2年分と追加金45,000円を含む)を支出
しています。

この支出金額を基に、三地区連絡会で行った事業費を算出すると、
平成26年度、平成27年度の合計金額は、金3,221,174円にしかなりません。

 金645万円との差額、金3,228,826円を、幹事県である青森県宅建協会が
 横領したのでしょうか。

 その様な事はあり得ないと考え、私は調査を行いました。

 幸いなことに、構成団体の一員である、
公益法人 秋田県宅地建物取引業協会(以下「秋田県宅建協会」という)のホームページに、
三地区連絡会の事業附属明細書、収支計算書の附属明細 相当が、公開されていました。
これに基づき、三地区連絡会の、平成26年度・平成27年度の支出金額を算出したところ、
合計金額 金648万円となりました。

よって、青森県宅建協会の報告には、偽りが無い事が判明し、
改めて山梨県宅建協会が支出した金額には 明らかな不正があることが 
証明されてしまいました。

三地区連絡会が支出した、金645万円以外に、秋田県宅建協会と山梨県宅建協会が
三地区連絡会に支出した費用を 照合しました。

平成26年10月15日、16日に青森県(奥入瀬渓流グランドホテル)にて
開催された会議での費用(交通費・日当) 及び

平成27年8月5日から7日に青森県(浅虫温泉 海扇閣)で開催された
会議での費用(交通費、日当)に於いて、
秋田県宅建協会では、三地区連絡会より交付金を受けているとしているが、

山梨宅建協会では、交付は受けていないとして、総額 金356,940円
(平成27年度分金193,300円)を支出しています。


山梨県宅建協会が支出した、総額 金356,940円は、
すなわち、山梨県宅建協会が 横領された金額と 言う事になります。


原告監事らが、山梨県宅建協会 会長より
「会計帳簿等の謄写及びメモの持ち帰りを禁止」されたのは、
この様な横領事件の発覚を恐れたからではないでしょうか。


これらの事業の会議に出席したのは、

全宅連専務理事・山梨宅建協会会長、専務、事務局長となっています。





 末筆ながら、秋田県宅建協会におかれましては、公益法人として とても立派なお手本であると敬い、
これからの益々のご発展をお祈り申し上げます。


平成30年2月27日


 平成28年度 平成29年度 本協会理事 

     山梨県甲斐市篠原780-7
     山梨県(13)第528号
     郷土開発 代表者 山縣 誠
     ℡055-276-6666




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大紛糾した 山梨宅建協会 平成28年度定時総会

2018-03-16 12:40:03 | 山梨宅建協会

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 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 (以下「宅建協会」という) 第51回総会

 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 山梨本部 第43回総会

 
 上記2団体の総会が 平成28年6月11日に 行われました。


 大変遅くなりましたが、私 山縣誠に 委任状を戴き、応援して下さった方々に 

 この場で御礼を申し上げるとともに、以下にご報告させて戴きます。




 掲載資料 一覧

 1.郷土開発 代表者 山縣 誠が、一般社団法人法 及び 一般財団法人に関する法律 第278条第1項に基づき、

   宅建協会に対して 責任追及の訴えの提起を 請求した通知書



 2.総会に提出された計算書類は、監事の監査を受けずに作成された 違法な文書である為、

   決議されたとしても、社員総会等の決議取り消しの訴え(一般法人法第266条1項1号)の

   対象となるとの 関本喜文弁護士よりの通知書



 3.総会に於いて 監事が報告した内容を録音し、反訳した文章


 4.宅建協会の歴代会長を務めた 4名の相談役からの

   市川三千雄会長(南アルプス市 市川工務店 旧代表、リビングサーチ 現代表)へ お願いした文章

   (平成28年6月20日 宅建協会理事会にて各理事へ 配布された資料) 



 5.4.のうち、3の文章を、山縣誠が追加した資料

   (1日当りの実務は、3時間より4時間であると 横内孝文専務が、総会にて報告した)









 


 1.郷土開発 代表者 山縣 誠が、一般社団法人法 及び 一般財団法人に関する法律 第278条第1項に基づき、

   宅建協会に対して 責任追及の訴えの提起を 請求した通知書


   

  

  

 

 

 

 

 

  


  
 2.総会に提出された計算書類は、監事の監査を受けずに作成された 違法な文書である為、

   決議されたとしても、社員総会等の決議取り消しの訴え(一般法人法第266条1項1号)の

   対象となるとの 関本喜文弁護士よりの通知書


 

 

 

 

 
 
 3.総会に於いて 監事が報告した内容を録音し、反訳した文章

 

 


 

 4.宅建協会の歴代会長を務めた 4名の相談役からの

   市川三千雄会長へ お願いした文章

   (平成28年6月20日 宅建協会理事会にて各理事へ 配布された資料)
 

 

 

 

 
 5.4.のうち、3の文章を、山縣誠が追加した資料

   (1日当りの実務は、3時間より4時間であると 横内孝文専務が、総会にて報告した)


 

 



 

 
 一般 会員については、実務費用のみが 受取り可能です。

 均等割りの10万円は、支払いは 不可となります。

 理事及び幹事は 無報酬と定められています。(職務を行う為の交通費等4~51千円は 支払い可能)

 よって、理事・幹事に対しての 均等割り費用・実務費用は 支払いが不可となり、

 横領罪もしくは、理事等の特別背任罪にあたると思われます。



 市川三千雄氏は、山梨サポートセンターの代表理事、

 横内孝文氏は、理事を務めていましたので、これに該当すると思われます。