令和2年(ネ)第3574号 判決文
令和2年(ネ)第3574号 損害賠償(役員の責任追及の訴え)請求 控訴事件
(原審 甲府地方裁判所 平成31年(ワ)第75号(以下「第1事件」という)、
令和元年(ワ)第158号(以下「第2事件」という))の判決は、
非常に驚くべきことにいずれも棄却となりました。
第2事件の契約社員への賞与金61万円の支給についての判示は、
「賞与は賃金であり、債務の履行であるので、支給の決定は、
代表権を有する理事に当然に委任され、日常の業務の決定に相当する。
よって、法人法90条による理事会の決議により行なうべき業務執行に当たらない。」として、
東京高等裁判所 裁判官3名は判決をなしました。
これは、重大な法律違反です。
賞与は、算定期間、支給基準、支給期日、支給額、計算方法が就業規則等に
明確に定められている限り賃金となり、宅建協会の非正職員就業規則
「賞与は原則として、支給しない。ただし、協会の業績及び、勤務成績を考慮し、
賞与としてその一部を支給することができるものとする」との規定は、
「右定め」等が無く、支給条件が明確でない。
よって、労働基準法 第11条に規律されている「労働の対価」には該当せず、
賃金とはみなされない。債務にも当たらない。
この事実は、労働次官通達(昭和22年9月13日発基17号)を基に、
多数の判例に示されており、
多くの書物にもこれによる記述があり、日本国民に広く周知されている事実です。
賞与が債務に当たるか当たらないかは、非常に単純で平易な問題であり、
3名の東京高等裁判所 裁判官は、確信的・恣意的な、経験則・論理則に反する
不合理で真逆である判決を行いました。
又、第1事件の判決では、法人の業務執行の最高機関である理事会での議題は、
決議事項と報告事項とがあり、決議事項である議案の成立には幾つもの法令を遵守し、
理事らの賛否後、賛成多数にて承認されるものであるにも係わらず、
3名の東京高等裁判所 裁判官らは、
「報告するのみで、決議事項である業務執行の決定が有効である」と判示しました。
これでは、日本に法人法は 必要がありません。その他の判示も同様に、
法令違反、判例に相反するものです。
1審の裁判官も、2審の裁判官らも、自らが作成した判決文の理由と大きく
食い違いがある重大な事実に対して、「これは、おくとして」という表現を用いたが、
これでは裁判官の職務放棄であり、裁判官としてのその資格が無い。
裁判官は、日本の法律を学習させたAIに すべて替えるべきでしょう。
所謂「上級国民」である法曹界の裁判官・裁判所は、
自身らの為だけに存在するものであるとの偏執的思考を強く持っていることが伺われ、
判決に於いては、自由裁量の本意を大きく逸脱し、法律の創設・消滅・変更に至っては、
裁判官の自由であり、日本国憲法は飾り物に過ぎないと 自ら証明している有様です。
後日、上告状及び上告受理の申立書を提出します。
上記の判決文に対する記載は、単なる法令違反のみを主張するものではなく、
法律を通常に適用すれば、これとは全く真逆の本来あるべき判決となります。
以下、判決文を 掲載します。
以上
令和3年4月21日
控訴人 山縣 誠
令和2年(ネ)第3574号 損害賠償(役員の責任追及の訴え)請求 控訴事件
(原審 甲府地方裁判所 平成31年(ワ)第75号(以下「第1事件」という)、
令和元年(ワ)第158号(以下「第2事件」という))の判決は、
非常に驚くべきことにいずれも棄却となりました。
第2事件の契約社員への賞与金61万円の支給についての判示は、
「賞与は賃金であり、債務の履行であるので、支給の決定は、
代表権を有する理事に当然に委任され、日常の業務の決定に相当する。
よって、法人法90条による理事会の決議により行なうべき業務執行に当たらない。」として、
東京高等裁判所 裁判官3名は判決をなしました。
これは、重大な法律違反です。
賞与は、算定期間、支給基準、支給期日、支給額、計算方法が就業規則等に
明確に定められている限り賃金となり、宅建協会の非正職員就業規則
「賞与は原則として、支給しない。ただし、協会の業績及び、勤務成績を考慮し、
賞与としてその一部を支給することができるものとする」との規定は、
「右定め」等が無く、支給条件が明確でない。
よって、労働基準法 第11条に規律されている「労働の対価」には該当せず、
賃金とはみなされない。債務にも当たらない。
この事実は、労働次官通達(昭和22年9月13日発基17号)を基に、
多数の判例に示されており、
多くの書物にもこれによる記述があり、日本国民に広く周知されている事実です。
賞与が債務に当たるか当たらないかは、非常に単純で平易な問題であり、
3名の東京高等裁判所 裁判官は、確信的・恣意的な、経験則・論理則に反する
不合理で真逆である判決を行いました。
又、第1事件の判決では、法人の業務執行の最高機関である理事会での議題は、
決議事項と報告事項とがあり、決議事項である議案の成立には幾つもの法令を遵守し、
理事らの賛否後、賛成多数にて承認されるものであるにも係わらず、
3名の東京高等裁判所 裁判官らは、
「報告するのみで、決議事項である業務執行の決定が有効である」と判示しました。
これでは、日本に法人法は 必要がありません。その他の判示も同様に、
法令違反、判例に相反するものです。
1審の裁判官も、2審の裁判官らも、自らが作成した判決文の理由と大きく
食い違いがある重大な事実に対して、「これは、おくとして」という表現を用いたが、
これでは裁判官の職務放棄であり、裁判官としてのその資格が無い。
裁判官は、日本の法律を学習させたAIに すべて替えるべきでしょう。
所謂「上級国民」である法曹界の裁判官・裁判所は、
自身らの為だけに存在するものであるとの偏執的思考を強く持っていることが伺われ、
判決に於いては、自由裁量の本意を大きく逸脱し、法律の創設・消滅・変更に至っては、
裁判官の自由であり、日本国憲法は飾り物に過ぎないと 自ら証明している有様です。
後日、上告状及び上告受理の申立書を提出します。
上記の判決文に対する記載は、単なる法令違反のみを主張するものではなく、
法律を通常に適用すれば、これとは全く真逆の本来あるべき判決となります。
以下、判決文を 掲載します。
以上
令和3年4月21日
控訴人 山縣 誠