下記 最高裁判所の決定書は、令和4年12月27日に到着したものである。
主文は、「棄却及び不受理」となっている。
前回 令和4年3月24日に掲載した、令和3年(オ)第1080号、
及び令和3年(受)第1331号との理由が、全くの同文となっており、
最高裁のひな形から、「憲法及び理由の不備、食違いをいうが、その質は
事実認定又は単なる法令違反を主張するものであって、」の部分を
除いただけの理由となっている。
今回の事件に於いては、一審 甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
原告も被告も、一切主張してはいない事柄を、自身が勝手に捏造して
その捏造に基づき、判決をなした。
二審 東京高等裁判所 裁判官 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
一審の判決理由を 取消し、それに代わって、民主主義の根幹であるべき
多数決原理、法治主義に違反する内容に基づき、判決をなした。
日本国憲法及びその法律は、民主主義を基盤として制定されているはずである。
しかるに、私の訴訟のいったいどこが、
「民訴法312条1項または2項の所定に該当しない」のか、
「民訴法318条1項により、どうして受理すべきものと認められない」のか、
裁判官とは 思えないほどの 無能力、おふざけぶりに呆れるばかりである。
最高裁判所の裁判官らは、三審制の重要性のその意味と、
日本国民の期待を まったくわかっておらず、
最高裁判所は 箸にも棒にも掛からぬ輩どもの
寄せ集めでしかないと、改めて確信した。
法服を脱げば、単に金とコネと安いプライドだけの人間たちの集まりであろう。
正義など いったいどこにあるのだろうか。
昨今、日本国民をはじめ、先進諸国を非常に驚かせ、騒がせているのが、
「飯塚事件」である。
日本国民は、ある日突然、無実の罪で逮捕、起訴され、無実の証拠を
示そうとも、最高裁で死刑判決を受け、死刑執行をされる可能性が
あることを 自身の事として深く考えねばならない。
続きます。
主文は、「棄却及び不受理」となっている。
前回 令和4年3月24日に掲載した、令和3年(オ)第1080号、
及び令和3年(受)第1331号との理由が、全くの同文となっており、
最高裁のひな形から、「憲法及び理由の不備、食違いをいうが、その質は
事実認定又は単なる法令違反を主張するものであって、」の部分を
除いただけの理由となっている。
今回の事件に於いては、一審 甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
原告も被告も、一切主張してはいない事柄を、自身が勝手に捏造して
その捏造に基づき、判決をなした。
二審 東京高等裁判所 裁判官 石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、
一審の判決理由を 取消し、それに代わって、民主主義の根幹であるべき
多数決原理、法治主義に違反する内容に基づき、判決をなした。
日本国憲法及びその法律は、民主主義を基盤として制定されているはずである。
しかるに、私の訴訟のいったいどこが、
「民訴法312条1項または2項の所定に該当しない」のか、
「民訴法318条1項により、どうして受理すべきものと認められない」のか、
裁判官とは 思えないほどの 無能力、おふざけぶりに呆れるばかりである。
最高裁判所の裁判官らは、三審制の重要性のその意味と、
日本国民の期待を まったくわかっておらず、
最高裁判所は 箸にも棒にも掛からぬ輩どもの
寄せ集めでしかないと、改めて確信した。
法服を脱げば、単に金とコネと安いプライドだけの人間たちの集まりであろう。
正義など いったいどこにあるのだろうか。
昨今、日本国民をはじめ、先進諸国を非常に驚かせ、騒がせているのが、
「飯塚事件」である。
日本国民は、ある日突然、無実の罪で逮捕、起訴され、無実の証拠を
示そうとも、最高裁で死刑判決を受け、死刑執行をされる可能性が
あることを 自身の事として深く考えねばならない。
続きます。
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