法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

裁判所の判決がいい加減である事の証明 

2023-04-24 12:54:08 | 平成31年(ワ)第75号、令和元年(ワ)第158号
 
日本国憲法第32条は、国民の裁判を受ける権利を保障している。
裁判官による恣意的な判断を排除するために、法治国家として
「証拠に基づく」適正衡平な裁判手続きにより、事実認定し、
法令を適用し、国家作用として判決を確定させるものとしているが、
日本国の最高裁判所の裁判官らは、これに真逆であり、
日本国憲法、法律を全く遵守せず、自分らの為だけの
出鱈目な判決を出し続けている。
 法服を脱げば、金とコネとプライドだけが集まった、
人間たちの集合体である。
一刻も早く解体すべきである。

今回の一例としての併合裁判の判決では、南アルプス市宅建協力会は
令和元年(ワ)第158号事件において、個人の集まり(民法上の組合)であるとして判決し、
平成31年(ワ)第75号事件では、法人格なき社団(法人と同じ扱い)である
して、同じ裁判官が、全く真逆の判決を行なっているのである。

 判決の手法は、「飯塚事件」と、全く同様である。

この併合裁判では、このほか多数の出鱈目な判決があり、
中には犯罪に匹敵するものもある。
裁判官が判決に当たり、犯罪を犯しても何ら処罰される事は無い。
むしろ、最高裁判所によって、昇進が約束される。

1.公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の
 代表者・代表理事とその専務理事が共謀し、理事会には秘密裏に本協会名にて、
 山梨県南アルプス市の事業を落札し、その事業を自らが加入している、
 南アルプス市宅建協力会なる、民法上の組合員11名の内、自らを含めた
 2,3名にて行い、利益を横領した。

 これらの行為は、一般社団法人法(以下「法人法」という)(理事会の権限等)
第90条2項1号「事業の決定は、全て理事会の専決決議である事。」
「法人法第120条1項 事業を行なえば、会計帳簿に適時に正確に作成しなければならないこと。」
「公益法人法第5条4号 事業を行なうに当たり、公益法人以外には、
 特別の利益を与える行為は禁止されている事。」等、多くの法律に違反する行為である。
 にもかかわらず、甲府地方裁判所 園田稔裁判官と、
 下記2.に記載の裁判官らは、「何ら問題は無い」と判決したのである。


2.賞与と賃金について

 労働基準法(以下「労基法」という)及びその施行規則に、
「賃金は、支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件を
 明確に明示しなければならない。」と、定められている。
(労基法第15条に基づく、施行規則第5条1項3号、労基法第89条2号)
 明示しなければ、労基法120条にて、30万円以下の罰金に処される。
 また、明示ない規則は、労基法第13条により無効となる。


 賞与については、労基法89条4項に、
 「相対的必要記載事項」とされており、
 又、(労基法の施行に関する件「昭和22年9月13日」
「発基 第17号」)に於いて、
「支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件を明確に
明示してあるものは、労基法第11条の賃金に該当する。」
と、している。
 明示の無い賞与は、労働契約法(就業規則違反の労働契約)第12条の
対象とはならず、対象とする事は労働契約法第13条に違反する行為である。

 東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官ら、
最高裁判所 長嶺 安政、戸倉 三郎、宇賀 克也、林 道晴、
渡邉 惠理子裁判官らは、 上記記載の事実をすべて認識した上で、
本協会の 非正職員就業規則 第29条 賞与(以下「本件規定」という)
「賞与は、原則として支給しない。ただし、協会の業績及び勤務成績等を考慮し、
賞与としてその一部を支給することができるものとする。」という文面が、
「支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件が明確に明示されている」か、
否かは、一目瞭然であるにもかかわらず、「明示されている」として、
本件規定は、賃金に該当し、本協会の債務に当たるとして、
判決及び決定を行なった。
(本件規定が、賃金であるというのであれば、本件規定は
労基法第92条に違反し、労基法13条により、無効である。)

裁判官らは 恣意的に、かつ違法を承知の上で、
「公益法人の役員ら」を全面的に擁護する判決・決定を行なった裁判である。
甲府地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所において
当初より、「棄却」のみが、決定していたものと
強く「推認」することでき、日本国憲法第32条に定められた
国民が裁判を受ける権利を剥奪するものである。


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