判決に 重要な影響がある、虚偽記載の
証拠説明書の提出が確認できましたので、
最高裁判所へ再審を提出しました。
再審原告を(上告人兼申立人)、再審被告を(再審被告)とする最高裁判所
令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及訴え)
請求上告状兼上告受理申立書について、同裁判所が令和4年3月22日に言い渡し、
3月23日受取、同日確定した下記棄却及び不受理に対し、再審の訴えを提起する。
第1.再審を求める判決の表示
1.本件上告を棄却する。
2.本件を上告審として受理しない。
3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2.再審の趣旨
1.最高裁判所が、同裁判所 令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)
第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求事件に付いて、
令和4年3月22日言い渡した棄却及び不受理を取り消す。
2.上記事件における原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。又は、
事件を東京高等裁判所に差し戻す。
3.上記事件の上告費用、及び申立費用及び本件再審費用の全て本件再審
被告の負担とする。
証拠説明書の提出が確認できましたので、
最高裁判所へ再審を提出しました。
再審原告を(上告人兼申立人)、再審被告を(再審被告)とする最高裁判所
令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及訴え)
請求上告状兼上告受理申立書について、同裁判所が令和4年3月22日に言い渡し、
3月23日受取、同日確定した下記棄却及び不受理に対し、再審の訴えを提起する。
第1.再審を求める判決の表示
1.本件上告を棄却する。
2.本件を上告審として受理しない。
3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2.再審の趣旨
1.最高裁判所が、同裁判所 令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)
第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求事件に付いて、
令和4年3月22日言い渡した棄却及び不受理を取り消す。
2.上記事件における原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。又は、
事件を東京高等裁判所に差し戻す。
3.上記事件の上告費用、及び申立費用及び本件再審費用の全て本件再審
被告の負担とする。
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