法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

檄文 怪文書の経緯 目的について

2018-06-21 16:57:17 | 山梨宅建協会
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 ○怒 公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達(以下「守る会」という)より

 怪文書の経緯について


1.怪文書は、平成30年6月18日に 私に届きました。
  封筒の宛名書きを確認した所、 
(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本会」という)の
  パソコンとアプリケーションソフト、及びプリンターで
  作成されたことが判りました。 
  本会の事務職員による作業により、本会会員 600余名の
  封筒を用意したものと考えられます。
  会長、2名の副会長、及び専務は、
  これを知らなかったでは通せません。

  またこの怪文書は、平成30年6月15日の日付で、
  南アルプス市、田富、山梨市、甲府、韮崎市の
  郵便局等の消印で、一斉に投函されています。

  この日は、奇しくも、第3回理事会・幹事会があり、
  その後は 総会議長候補者との打合せ、
  第6回入会審査委員会が、不動産会館にて
  行なわれた日でもあります。


2.怪文書を受取った会員の家族達は、この文章そのものが
  反社会的勢力に属する者の書いた物であり、
  心身に危害を加えられるのではないかと 
  非常に恐怖心を抱いています。

   よって、複数の会員が、届いたままの未開封の怪文書を
  そのまま持参し、警察へ被害届を提出する事になっています。

  (封筒の表面・裏面・内側及び書面の指紋を、照合する為)



怪文書の目的について

1.今から、甲府ブロックの理事・幹事候補者の選挙が
  行なわれる事となっています。
  怪文書の送付により、この選挙を有利に運ぶためであると
  考えられます。
  巨摩ブロックで行われた選挙と同様に、締切日間近まで、
  通常は投票していない会員宅へ出向き、
  投票用紙を貰い受ける事が目的だと思われます。
  (日本国憲法第15条4 総ての選挙に
  おける投票の秘密は、これを侵してはならない。
に、違反する行為です。

 「普段は未投票な会員名簿」を基とした、戸別訪問による
  不公正な行為により、巨摩ブロックでは、約16票余の投票が行われました。

2.平成30年6月25日に開催予定の本会の定時社員総会において、
  「役員改選承認の議案を提出し無い」事は、一般法人法(理事の任期)
  第66条に違反する行為です。
  議案を提出しないまま、総会が終了してしまえば、
  本会には 理事・幹事がひとりもいなくなってしまいます。
  (二団体の監事も 同様です。)
  定時社員総会の終結の時、任期の終期と定められているのは、
  理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにとするためであり、
  一般法人法 第75条は、適用できません。

  現在の役員の任期を伸長する事は違法であることは、確認済みです。

 これを承知の上で、あえて総会を行う目的は、「総会後、臨時総会を開き、
 良識の無い会員達を集め、これを扇動し、既に巨摩ブロックにおいて
 理事候補者に決まっている会員を辞めさせて、自分達が理事として 返り咲く」
 という計画を企てている為です。



追記

 多数の会員より、ご連絡及び情報を戴きました。ありがとうございます。

1.今回の怪文書の内容は、前理事であった者が 日頃身近な会員へ、
  持論として主張している内容と 非常に酷似しているとの事です。

2.本会の現職理事の中に、山梨県暴力団排除条例 第18条に
  抵触するのではないかと思われる、暴力団組長と 毎月 無尽を行い、
  この暴力団の企業舎弟となっていると思われる人物がいるとの事です。

  公益法人の理事ともあろう人間が、この有様です。


 


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