法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

最高裁へ上告理由書 平成30年(ネオ)第823号 社員総会決議取消等請求上告事件 

2019-01-07 11:06:37 | 裁判


  
      上告理由書


 平成30年(ネオ)第823号 社員総会決議取消等請求 上告事件

   上告人  A  
        B
 
   被上告人 公益法人 Y県宅地建物取引業協会
       
        C


       上告理由書


                  平成30年12月25日

 最高裁判所 御中



              上告人   A      
    


              上告人   B       



 頭書の事件について 上告人は 次の通り 上告理由を提出する。

  (被上告人協会に於いて、監査報告がなされていないのにも係わらず、
   社員総会が開催され、計算書類等が承認された。
   よって、その決議取消を求めた事件である。)






 第1.監事が監査時に監査報告したいとした、会計帳簿等の資料の謄写(写し)
    禁止及びメモ等の持ち帰り禁止についての裁判官の判断の瑕疵について

 1.平成27年8月31日の理事会決議について

   被上告人 公益法人 Y県宅地建物取引業協会(以下「被上告人協会」という)が、
   平成27年8月31日に開催した理事会のレジメ(甲第23号証)には、
   [審議事項](1)理事閲覧書類の取扱いについて、D業務執行理事(専務理事、専任幹事)とあり、
   その内容はP-17の通り、議題として理事に関してのみの内容となっている。

  この議題の審議内容は議事録(乙第10号証)に記載されており、始まりは11頁下から3行目 
  第1号議案 理事閲覧書類についてとあり、終わりは20頁下から5行目より21頁1行目にて、
  E議長(副会長、副本部長)「只今、今、理事の書類閲覧記録簿 案とされていますけれども、
  それに記入して頂いて閲覧して頂くと、理事さん方。で、メモ書きは、結構です 計算する。
  ただ、持ち出しは不可と。ただ、コピーとか写メで撮るとかは禁止ですということで。
  その内容で賛成の方、挙手をお願いします。もう一度、すみません。はい、大多数の賛成ということで、
  可決させて頂きます。」として、審議は終了しており、この審議中、監事に関する事案は
  何一つ出されていない。又、審議が始まる直前の10頁下段に、監事さんもそれを。
  と、F理事・幹事が質問しているが、被上告人 C 代表者・代表理事(以下「被上告人C」という)、
  司会者業務執行理事 D専務理事・専任幹事、及び議長であるE(副会長・副本部長)より何も答えて
  いない。理事と監事の職務が明確に区別される以上、答えていない事が、監事についてはこの審議の
  対象ではない事の証左でありその事は、理事会に出席していた理事が承知である。
  
  二審の裁判官は、

  判決文3頁6行目(3)にて原判決(一審)5頁15行目の「理事による」を削除する。
  6頁3行目より(4)にて原判決(一審)22頁25行目より「理事のみを対象とし、
  監事はその対象とならないとの前提で議論がされて決議がされたとはうかがえないが」を削除して、
  「理事のみならず、監事も対象にしたとうかがえるところ」に改める。 

  として、結果、理事会の審議は理事のみが対象であったにも係わらず、
  監事も対象であったとし、監事が監査報告をしたいとする会計帳簿等の
  資料の閲覧(写し)メモの持ち帰りも、禁止されたのだと、判示した。

  二審判決文は一審判決文を、21箇所 追加・訂正・削除して判決文としたが、
  平成27年8月31日の理事会の内容が 監事も対象であると判示した事由説明を、
  二審判決文3頁(4)にて470字の追加で行っている。
  (この470字については被上告人 準備書面4 1頁 第1.1.(3)にて主張しており、
  これに対して上告人は第4準備書面 5頁第2.2に於いて明確に否認している項目である。)
   
  この追加文は、議事録(乙第10号証)の18頁・19頁の文書を転記したものであり、
  下記の通りである。

  (4)原判決5頁17行目の末尾の次に「この理事会には、控訴人ら及び
   1審原告Gも出席しており、上記決定に先立ち、控訴人Bが「メモは絶対に必要な場合があるけども、
   ただそれを持ち出すか持ち出さないかってのは、また別。… (中略)…何にもなくてただ見るだけじゃ、
   全然検証も出来ないので、見るだけじゃ、やっぱり精査してもらう為には、
   やっぱり、電卓とかそういった問題。その為に必要とあらばメモして。
   ただ、持ち帰るとかどうかってのはわかりませんけれど、また、皆さん決めて下さい。」
と発言し、

   この上告人B監事の発言をもって、審議内容に監事も含まれると裁判官は判示したが、
   大変な間違いである。

   文中、「やっぱり精査してもらう為には」とか、「皆さん決めて下さい。」と言う発言は、
   理事の皆さんへ言っている発言である。
   監事は、理事の業務執行が適法に行われているか否かを善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
  (民法644条)をもって監査すべきものであり、

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)

   第100条(理事への報告義務)  監事は、理事が不正の行為をし、
   若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する
   事実若しくは著しく不当な事実が有ると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に
   報告しなければならない。

   第103条(監事による理事の行為の差止め)
   監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に
   違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、当該行為によって
   当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、当該理事に対し、
   当該行為をやめることを請求する事ができる。
   
   と、定められており、その為に監事には、「(理事会への出席義務等)法人法第101条1項
   監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」と、
   定められている。監事は理事会の構成員では無く、理事会の議決権を有しないものの、
   法律に従って、理事会の中で違法不当な決議等がなされようとしている場合も、監事は意見を
   述べなければならないので、理事会に出席し意見を述べたものであり、監事が意見を述べる事によって、
   その審議事項が 監事にも及ぶと言う法律は存在しない。

   よって、上記(4)の全文は、上告人B監事の、監事としての意見であって、
   審議内容に監事は含まれない。

   又、
   H理事が「...精査をしたい、閲覧をしたいって事であれば、理事の皆さん全てですけれども、
   それだけの自分の時間をさいて、例えば朝9時から5時まででも、そこでやればいい。
   そこで納得するまでやって、そこでわからなければまた次の日に来てやればいいんです。...」
と応じ、

   という、このH理事の意見にも審議内容に監事も含まれていると裁判官は判示したが、
   文中にある通り、「理事の皆さん全てですけども」と発言しており、監事について述べたものでは
   ありません。

 その他の文面
   控訴人Bが「そういう事であれば、メモって後はその持ち帰らないって事ですね。やっぱり」と発言し、
   E議長が「B監事が言われたメモはオーケーですよと。ただ、持ち出しは、持ち帰りは遠慮いただきたいと
   言う事で」とのやり取りが交わされた。」を加える。

  は、前記の発言内容の確認の発言です。


  以上の通り、被上告人協会が、平成27年8月31日に開催した理事会の
  審議事項(1)理事閲覧書類の取扱いについての議論は、理事に関する行為のみの審議であり、
  議事録(乙第10号証)11頁下から3行目より21頁1行目までの文言からは監事が審議の対象に
  なっているとの主張は導き得ない解釈であり、裁判官は現実に無い事を自身が勝手に表現し、
  勝手に事実認定をしている「理由不備」「理由齟齬」により判示したものである。
  よって、民事訴訟法第312条第2項第6号(判決に理由を付せず、
  又は理由に食い違いがあること)に、該当する。


  又、二審判決文 6頁(9)において、原判決(1審)26頁12行目より14行目の

  「「全宅連関東地区連絡会」及び「甲信越地区懇話会」の内容や、コンパニオン経費の額を
  記載した資料(乙27A4版43枚)が作成されている事が認められる。」を削除したが、
  これは1審の裁判官が、上告人が虚偽であるとして認めていないにも係わらず、
  I事務員が陳述書として提出した(乙第28号証)を鵜呑みにして、証人尋問も実施せず、
  1審の判決では最も影響を及ぼした証拠として事実認定をしたものである。

  一審、二審の裁判官が、訴状・答弁書・控訴理由書・準備書面・証拠説明書等も真摯に読まずに
  結審した事は明らかであり、具体的な事実を検討すること無く、当初から予断と偏見をもって
  訴訟を棄却する決定をしていた事は明白であり、裁判が形だけで実質を伴っておらず、
  法治国家での裁判とはとても思えない。

  これは「憲法第32条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に
  違反しており、違憲である。
  又、「憲法第76条③すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律に
  のみ拘束される。」に、違反しており、違憲である。




 2.監事らによる、平成28年5月16日の監査について

  平成28年5月16日に一審原告G監事、上告人B監事(以下「監事ら」という)の
  平成27年度の「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会」及び「甲信越地区懇話会」の
  支出費用の内容について、監査報告で必要な為、請求書、領収書、それについて記載した
  被上告人協会の帳簿の謄写を求めた。又、同じく被上告人協会の不動産無料相談所の相談員である、
  Jに対する報酬額を、いつ、いくら支出したのかについて記載した被上告人協会の帳簿の謄写を求めた
 (乙第30号証)。これに対して、被上告人協会職員のI事務員が、
 「被上告人協会の会長である被上告人Cが不在であり、聞いてから交付する。」と、返答した。
  監事らは「要求した書類の謄写に応じられないのであれば、監査報告書の作成ができない」旨を
 I事務員に伝えた所、翌日17日に被上告人Cは、I事務員による電話連絡において、監事らに対して、
 「260日前の平成27年8月31日の 理事会にて、監事による会計帳簿等の資料の謄写は禁止されて
 いる。」と虚偽報告をさせ、謄写自体を拒否するとの連絡をしてきた。
 よって、監事らは謄写を目的に平成28年5月17日に再度監査するつもりでいたが、
  取り止めとなった。



  「法人法第102条(社員総会に対する報告義務)監事は、理事が社員総会に提出しようとする
   議案書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは
   定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に
   報告しなければならない。」とあり、この条項に基づいて 法人法第53条(理事等の説明義務)
   理事及び監事は、社員総会において社員から特定の事項についての説明を求められた場合には、
   当該事項について必要な説明をしなければならない。と、定められており、監事は社員に対して、
   これらの報告に関して誠実に回答し、又説明する義務があるとされている。
   これらを達成する事ができるよう、法人法第99条第2項(監事権限)において、
  「監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び
   財産の状況の調査をする事ができる。」とある。被上告人Cが監事らに、会計帳簿等の資料の謄写・
   メモの持ち帰りを禁止した事は、法人法第99条第2項に違反する違法行為であり、これに基づき
   開催された平成28年5月24日理事会には瑕疵があり、決議は無効である。


  監事が会計帳簿等の資料の謄写(写し)の交付を受けられる当然の事例として、
  
   最高裁判例 (甲第46号証)
   事件番号   平成19(受)1503
   事件名    損害賠償等請求事件
   裁判年月日  平成21年11月27日
   法廷名    最高裁判所第二小法廷
   裁判種別   判決
   結果     破棄自判
   判例集等巻・号・頁  集民 第232号393頁

   結論として、本件において、被告 監事には、代表理事に対し、補助金の交付申請内容や
   その受領見込みに関する資料の提出を求めるなどして、建設資金調達方法について調査、
   確認する義務があり、この調査、確認を行うことなく同事業が進められるのを放置した監事は、
   その任務を怠ったというほかない。最高裁は原告の請求を全部認め、監事に1000万円の
   賠償義務を認めました。


   監事が民法第644条(善管注意義務)、法人法においては法人法第100条
  (理事への報告義務)、103条(監事による理事の行為の差止め)、99条2項
  (監事の権限)、111条1項(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
  101条1項(理事の出席義務等)により、監事に責任があるとして監事に金1,000万円の
   賠償義務が認められた、最高裁判所の判決例である。

   二審判決3頁(4)の内14行目より裁判官は、H理事が「...精査したい、閲覧をしたいって事で
   あれば、理事の皆さん全てですけども、それだけの自分の時間をさいて、例えば朝9時から5時まで
   でも、そこでやればいい。そこで納得するまでやって、そこでわからなければ、次の日に来てやれば
   いいんです。...」
と、記載している。

   この文面は前記4頁の通り監事には関係ないが、裁判官は、「監事らが不正であるとした事実について
   監査報告をしたいとしても、監査した際の会計帳簿等の資料の謄写・メモの持ち帰りはせず、
   朝の9時から夕方5時まで監査作業を行い、全てを記憶して帰り、監査報告書が仕上がるまで、
   毎日監査作業をすればよい。」と判示したものと思える。
   しかし、被上告人協会会員は600人以上おり、その多量の資料に対し、非常勤である監事らが
   裁判官が判示した通りの監査作業ができる人物はいない。
   定款法律違反があり、監査報告をしたいとした会計帳簿等の資料を監事に謄写及びメモの持ち帰り等を
   一切させない行為は、法人法第99条2項(監事の権限)に違反しており、違法である。
   よって「民事訴訟法第312条第2項第6号 」に該当する。

   又、「憲法第76条③」に、違反しており、違憲である。
   「憲法第32条(裁判を受ける権利)」に違反しており、違憲である。






  第2.被上告人協会の監事において子法人である 一般社団法人Y県宅建サポートセンター
   (以下「サポートセンター」という)(甲12号証)の監査について

  1.法人法第2条4号及びその規則第3条1号について

    サポートセンターの会員は全員で23名(2年毎の被上告人協会の理事選出によって
    新理事が会員となる。)で、被上告人協会の理事である。
    よって、法人法第2条4号及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
   (以下「規則」という)第3条1号の定めによりサポートセンターは、
    被上告人協会の子法人である。(一般社団法人等又は、その1、若しくは2以上の子法人が
    社員総会その他の団体における、議決権の100分の50を超える議決権を有する他の法人で
    あることに、該当する。)


  2.公益法第5条4号違反について

    サポートセンターの人件費、光熱費、通信費、賃料等 全てが被上告人協会の支払いとなっており、
    サポートセンターの会計帳簿等は被上告人協会に備え置かれ、定時社員総会も被上告人協会の
    理事会にて開催されている。この事実は、公益社団法人及びに公益財団法人の認定に関する法律
   (以下「公益法」という)第5条4号に違反して違法行為である。
   (公益法人は、寄付その他の特別な利益を与える行為を行なってはならない。)

  
  3.公益法第5条11号違反について

    サポートセンターの監事2名、理事7名の全役員は、被上告人協会の理事を兼務し
    (甲1号証)(甲12号証)サポートセンターの会員全員の23名は被上告人協会の理事である。
    この事実は公益法第5条11号に違反して 違法行為である。(サポートセンターの役員が、
    被上告人協会の理事の3分の1以上であってはならない、その事由は被上告人協会の利益を
    サポートセンターへの移し替えを防ぐためである。)
    よって、監事らが被上告人協会の適法性監査として、サポートセンターに関する、
    被上告人協会の有する帳簿関係を調査する事に何らの問題は無い。


  4.契約社員 K氏への賞与支払いについて

    被上告人協会の理事会に於いて、平成25年7月1日より K氏を契約社員として雇用する事を
    決議した。その条件は、始業時間午前10時 終業時間 午後4時30分迄とし、基本給は金25万円
    賞与無しである。
     しかし、理事会の承認を得ず、平成25年12月30日 金10万円、平成26年6月30日 
    金10万円、平成26年12月30日 金11万円、平成27年6月30日 金10万円、
    合計 金41万円を被上告人Cは、賞与として支給した。
    業務執行理事 D専務理事の発言によれば、この賞与はサポート センターの業務を行っている
    ことへの支払いであるとした。
    この行為は、上記2.で述べた通り、公益法第5条4号に違反して違法行為である。


  5.法人法第83条、第85条、第334条、刑法第253条違反について

    被上告人Cは、被上告人協会の代表理事として Y県M市市長と市内空き家外観調査業務委託
    契約を、平成27年2月23日に締結したが(甲17の1)この業務代金 金382,320円を
    被上告人協会へ入金せず、サポートセンターへ平成27年3月20日に入金させ(甲17の3)、
    その内の金344,088円を 平成27年6月3日に 
    自称 M市 宅建協力会 D(被上告人協会専務理事)なる口座へ振り込ませ(甲17の4)
   (甲第1準備書面 6頁7頁 第2、(3)、エ、(エ))(甲第7準備書面6頁 第2、3、(3))  
   (甲第10準備書面21頁 第3、2、(2)イ(ウ))
    被上告人協会の収入から除外した。
    この行為は、法人法第83条(忠実義務)、第85条(理事の報告義務)、
    第334条(理事等の特別背任罪)、刑法第253条(業務上横領)に抵触するものである。
     
    この事実は、平成28年8月2日 法人法第121条1項をもって
   上告人 Aらによるサポートセンターの調査により判明したものである。


  
  6.法人法第84条、92条違反について

    M市 宅建協力会(以下「協力会」という)は、自称法人格無き団体であるとしているが、
    この団体であるには、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行なわれ、
    ③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法総会の運営、
    財産の管理その他団体としての主要な点が確定している必要がある。
   (参考 最判 昭和39年10月15日)

    上記①ないし④の全てをかなえていなければ法人格無き団体として認められない所、協力会は 
    何1つかなえていない。又、法人税等も一切支払っていない。単なる被上告人協会の会員11名の
    集まりに過ぎず、この11名の会員が、サポートセンターより依頼されたとした M市
    空き家実態調査の事業費 金3,110,400円を平成28年3月11日に受取り、
    その内の金2,734,00円を平成28年3月23日と24日に11名へ配布した配分表
   (甲第27号証)を、被上告人協会の監事らが平成28年5月16日の監査後に、会員らが閲覧する事が
    できた。(協力会は法人格無き団体としては認められないので、11名各自とサポートセンターとの
    取引となる。よって、サポートセンターの会計帳簿等には各自への支払いとなる。)

    この11名の中には、サポートセンターの役員である 被上告人C、D理事も入っており、
    この2名は法人法第84条(競業及び利益相反取引の制限)の理事会の承認も得ておらず、
    法人法第92条(競業及び理事会設置一般社団法人の取引等の制限)の理事会への報告・承認も
    受けていない。
    よって、この2名には法人法第111条2項(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)に
    定められている通り、受領した金額 金522,000円と、上記金3,110,400円と
    金2,734,000円の差額金376,400円 合計 金898,400円はサポートセンターの
    損害として推定される。


  7.サポートセンターの理事・監事の違法行為と、上告人監事らの監査について

    上記 1.ないし4.及び被上告人協会自体の直接の問題ではないが、
    6.を含め、監事らは平成28年5月20日に サポートセンターの代表理事を兼ねている
    被上告人C宛に、「サポートセンターにおいて、K契約社員に対する賞与支払いがどのように
    なっているか、またこれ以外の(光熱費・通信費・賃料などの問題等)全ての書類の調査をしたい。」と
    して通知書(甲第11号証)にて、申し入れをした。

    平成28年5月23日開催された、被上告人協会の理事会においても具体的に
    サポートセンターで空き家の調査費だとか、調査したいと申し入れした。
    (乙第6号証 39頁6行目)
    又、平成28年5月20日に被上告人Cへ要請した通知書についても再度、「子法人としてのサポート
    センター、それに対しての実際、収支関係がある事は確認されているんですが、具体的な資料を
    我々は要求して、それが非常に、やっぱり不信と言うか、その辺りも何とかクリアな状態に
    なればなというふうに思っています。」として再度申し入れを行った。
    (乙第6号証59頁10行目より)

    サポートセンターのL監事は、当日欠席していたものの、もう一人のM監事及び代表理事 
    被上告人C、代表者代表理事 E議長、司会者 D理事は、監事らの申し込みに対して何ら
    応じる事が無かった。平成28年6月3日 第4回理事会・幹事会に於いて、ただ一人、
    同年5月23日の理事会に欠席していたL監事より、「サポートセンターの監事は私とMさんとで
    やりました。それについては、事業並びに預金などの処理については、正確に処理されておりまして、
    一点の曇りもないという事を・・・・・ございません。けども、いろいろ話題に上がっていますから、
    報告をさせていただきます。
(乙第25号証 15頁8行目より)」と、発言があり、
    サポートセンター全員理事7名と監事2名が出席の中、L監事は代表として述べている。

    監事らは、法人法第99条3項(監事の権限)「監事は、その職務を行う為、必要があるときには
    監事設置一般社団法人の子法人に対して、事業の報告を求め、又はその子法人の事業及び財産の
    状況の調査をする事ができる。」と言う法律に基づき、監事らは、子法人であるサポートセンターの
    調査を申し入れたが、被上告人Cらは 応じなかった。
     この事実は、法人法第99条3項に違反して違法である。


    一審の裁判官は、判決文25頁15行目より17行目において、
   「原告ら監事が、この理事会に於いて、被告法人に対し、被告法人に於いて所持している
    具体的な書類の閲覧謄写を請求したとの事実は認めらない。」と判示した
が、
    監事らは具体的な閲覧は要請しており、これに対して
    応じなかったのであるから、具体的な謄写の請求はできなかった。



    二審の裁判官は判決文6頁(8)にて原判決(一審)25頁20行目の末尾の次に
    「また、L理事が同年6月8日(3日)の理事会でも、サポートセンターの経理上何ら問題も
    無い旨の発言をしていて、控訴人B及び1審原告Gの調査請求を否定していると主張するが、
    かかる事実をもって、同年5月23日における帳簿等の閲覧拒否を証明するものとはいえない。」と、
    判示した
   

 
    サポートセンターの理事7名・監事2名の内、平成28年5月23日の理事会に欠席したのは
    L監事のみであり、その際、監事らの要請に対して何ら応じなかった。しかし、平成28年6月3日の
    理事会にて、サポートセンターの理事・監事全員の出席する中、平成28年5月23日の理事会に
    ただ一人欠席した、L監事が述べた事は、サポートセンターの役員全員の総意として述べたもので
    あり、当然、平成28年5月23日の理事会に於いても、役員全員の総意であるとして捉えられるべき
    ものである。監事らが子法人であるサポートセンターの調査ができたなら、前記記載(8頁)の5.に
    おける金382,320円の不正を監査報告する事が可能であった。

    以上、一審、二審ともに裁判官の判示はその理由に大きな間違いがある。
    よって、被上告人らは法人法第99条3項に違反し、
    民事訴訟法第312条2項6号に該当し、憲法第33条に違反して違憲である。
    また、憲法第76条③に、違反して、違憲である。






  第3.被上告人協会 定款第40条3項(4)(事業報告及び決算)(甲3)、
     被上告人協会 監査報告書(甲5)、公益法第22条1項(定期提出書類)について

   1.二審 判決文 7頁について
   
     当審における当事者の主張に対する判断
    控訴人らは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律22条1項が規定する書類の
    交付をうけていないとして、みなし規定の適用を否定するが、控訴人らが主張する上記書類は、
    「全宅連北海道・東北・甲信越地区連絡会」及び「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会」に
    係る明細ないし関係書類と言うのであるから、みなし規定の対象となる計算書類に該当するとは
    いえない。

   と、判示した
が、上告人らは、公益法第22条1項(定期提出書類)につき、本件に直接適用される
   べきであると主張したものではありません。
 
   (甲3)定款(事業報告及び決算)第40条3項(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及び
   これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類は法人法第90条4項に規定する「その他の
   重要な業務執行」に相当するものであり、公益法人にとって最も重要な計算書類であり、
   公益法人として存続し続ける条件を満たしている事の証明である計算書類である。
   これは、法人法(計算書類等の監査等)第124条1項に定められている附属明細書に該当し、
   その内容の表し方が公益法第22条1項の書面の一部になっている事を主張したまでである。


  2.監事の計算関係書類の監査について

    法人法(計算書類等の監査等)第124条1項監事設置一般社団法人においては、
    計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は法務省令で定めるところにより、
    監事の監査を受けなければならない。そして監事は、(監査報告の内容)規則第36条1項に於いて、
    計算関係書類を受領した時は、監査報告を作成しなければならないと定まっている。
    計算関係書類とは、規則第26条に法第123条第1項及第2項の規定により
    作成すべき計算関係書類、他の法令に別段の定めがある場合、この限りではない。
    として、貸借対照表、計算書類及びそれらの附属明細書と定めがある。
    その内の附属明細書は下記の通りである。

  (附属明細書)規則第33条 各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項の他、
   貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。と、定められており
    ①重要な固定資産税の明細
    ②引当金の明細
   上記①、②以外に貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。


  (甲3)定款(事業報告及び決算)第40条3項(4)は、附属明細書の内、
  「上記①、②以外に貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を
   表示しなければならない。」に該当する計算書類である。
   (逐条解説 一般社団・財団法人法 熊谷則一著 全国公益法人協会発行
    平成29年5月15日 383頁)(甲第47号証)

   定款第40条3項(4)の記載例は、公益法規則第28条第1項2号に基づき、
   定期提出書類(甲第31号証10頁に記載例あり)また、公益法規則第28条第1項2号の監査は、
   公益法規則第38条第1項2号イ(甲第31号証14頁ないし18頁に記載例あり) 
   これを監事は監査をしなければならない附属明細書である。

   この附属明細書(公益法規則第38条第1項2号イ)に、「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区
   懇話会交流会」及び「甲信越地区懇話会」の支払い明細が記載されていなければならない。
   この支出明細は、法人法第124条1項における附属明細書に該当するものであるから、
   みなし規定の対象となる計算書類に該当する。平成28年5月16日監事らの監査時にこれらの
   謄写を求めたが、前記の通り、被上告人 Cに拒否された。


 
  3.監査報告書(甲5)には、財産目録等の監査をすることが印刷済みである

   (事業報告及び決算)定款第40条第3項(4)は財産目録等の一部である。
   被上告人協会の監査報告書の監査の方法及びその内容として、「当該事業年度に係わる貸借対照表及び
   その附属明細書並びに財産目録等を閲覧するなど 財産の状況を調査・検討いたしました。」と、
   記載されており、監事に於いて(財産目録等の閲覧する事を定めている)定款第40条3項(4)は、
   公益法人として存続し続けるための最も重要な計算書類であり、又(附属明細書)規則第33条の
  (貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。)に該当する。
   しかし、特定理事は監事らにこの計算関係書類の附属明細書の一部である、定款第40条3項(4)の
   計算書類を交付していない。これらの事について、二審の裁判官は、何の判示もしていない。
   これは、民事訴訟法第312条2項第6号に該当し、憲法第32条に違反して違憲である。
   又、憲法第76条③に違反し、違憲である。


  4.二審 判決文7頁15行目より

   そして、みなし規定の適用の対象となる書類については、平成28年4月18日、控訴人B及び
   1審原告Gに交付されていた事が認められるから(前記認定(原判決及び補正部分))、みなし規定の
   適用を受けないとする控訴人らの主張は採用することができない。


   と、裁判官は判示したが、前記の通り、「附属明細書」に該当する被上告人協会定款第40条
   3項(4)で定められた(公益法規則第28条第1項2号と、その明細である公益法規則
   第38条第1項2号イ)は、交付されていないから、みなし規定の適用をすることはできない。
   (これらは、被上告人協会において監査報告書(甲5)にて監事が監査する事を定めている。)


  5.二審 判決文7頁下から8行目より

   また、控訴人らは、平成28年5月16日に、I事務員が乙16及び17の資料を作成していない
   (甲37、39の2、甲40)などと主張するが、控訴人B及び1審原告Gは、同日、「全宅連北海道・
   東北・甲信越地区連絡会」に係る伝票、領収書、明細書、「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会
   交流会」に係る請求書を閲覧し、I事務員に疑問点を質しており、それでも払しょくできなかった
   疑問点については、翌17日にI事務員から資料の提示及び説明を受ける事によって調査を行い、
   意見を述べる事が可能であったと言えるから、控訴人らの上記主張が、みなし規定の適用の可否の
   判断に影響を与えるものとはいえない
と、裁判官は判示したが、以下の通りである。



 (1)「全宅連北海道・東北・甲信越地区連絡会」(以下「団体」という)について

   団体につき、被上告人協会の平成27年度の費用は、金346,300円(被上告人準備書面3、4頁
   1行目)である。
   この内の 金145,000円は上記団体に分担金として納付し、金201,300円は
   被上告人Cらの日当旅費として計上している。
   団体の会議費は、公益法人全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」という)の事業の
   一環としておこなわれており、その予算として全宅連より金200万円が上記団体に支払いがある。

   平成27年度は各県に金145,000円追加の負担させ、合計金345万円の予算で会議を行った。
   本来ならこの予算の範囲内の事業を行うところ、被上告人協会は別途に金201,300円の支出が
   あった。訴外 Z理事によれば、金201,300円の内、金193,300円は団体の予算
   金345万円からも支出されていると主張している。(甲第41号証)二重支払いである。

   2年毎に1道9県にて持ち回りで監事を務めており、団体ではその支出の報告は行なっている。
   よって、金345万円の支出については当然、決算書類等を1道9県各自にて所持されているはずだが、
   被上告人Cは、被上告人協会には「決算書も支出明細など一切何もない。」
   考えられない主張をしており、上告人らも閲覧した事は無い。

  
(2)「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会」及び「甲信越地区懇話会」について

   乙16は「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会」の関係書類であり、乙17は
   「甲信越地区懇話会」の関係書類である。
   被上告人協会のI事務員が、平成28年5月16日に、A4版43枚(乙27(乙16、乙17))を
   作成したとする陳述書(乙第28号証)を提出した。
   これをもって一審の裁判官は、乙16、乙17が作成されたことを一審の判決文26頁12行目より
   14行目において記載している。
   しかし、上告人が証拠によって虚偽であることを証明した為、二審はその判決文6頁(9)にて、
   これを削除した。


   被上告人 Cは、乙27(乙16、乙17)を証拠説明書として平成28年12月9日に
   裁判所へ提出(証拠説明書3.作成日の日付無し)したが、それによると、被上告人 Cら
   理事において金507,002円もの遊興費が支出している事が判明した
   (上告人 第4準備書面2頁第7準備書面4頁(2)、第10準備書面17頁・18頁)
   これは公益法第5条3号(その事業を行うに当り社員・評議員・理事・幹事・使用人その他
   政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること)に違反し、違法行為である。

    監事らが「全宅連関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会」及び「甲信越地区懇話会」
   支出明細書資料の謄写ができたなら、この金507,002円の遊興費について、
   監査報告ができたのである。

   二審の判決文において、 監事らには記憶だけで監査報告は可能であると判示しているが、
   本裁判に於いて重要な点の一つである「甲信越地区懇話会の資料(乙17)」を裁判官は
   所持しているにも係わらず、失念して何の判示もなされていない。



 (3)法令定款違反に関する監事の監査報告書について

    一審・二審の裁判官は、会計帳簿の資料の謄写、メモの持ち帰りは必要無く、
    それらの閲覧と担当使用人からの意見聴取での記憶のみで、監査報告は可能であると判示した。
    しかし、これはまったく間違った判示であり、その詳細は第1.2、6頁、7頁に記載した通りである。
    
   よって、前記(1)・(2)・(3)により、裁判官の判示は民事訴訟法第312条2項6号に該当する。
   
   憲法第32条(裁判を受ける権利)に違反して、違憲である。
   
   憲法第76条③に、違反しており、違憲である。




  第4.被上告人協会が開催した平成28年5月23日、24日の理事会について

   1.法人法における理事会の招集手続きについて

    法人法第94条(招集手続) 理事会を招集するものは、理事会の日の1週間(これを下回る期間を
    定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を
    発しなければならない。  
    2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを
    経ることなく開催することができる。

    と、定められている。

    しかし理事会議案の延期又は続行の内容についての定めは無い。被上告人協会が理事会に於いて、
    議案の延期又は続行の項目を設けたいと考えた場合は、法人法第90条4項5号に基づき、
    規則第14条1項3号(理事の職務の  執行が効率的に行なわれることを確保する為の体制)を
    採用し、理事会運営規則の草案を作成し、理事会に於いて決議しなければならない。
    被上告人協会には理事会運営規則は無いので、法人法第94条に基づき、議案に対する延期又は
    続行をしなければならない。
    又、法人法第94条2項に定められている意味は、下記の通りである。

   

   (逐条解説 一般社団・財団法人法 熊谷則一著 全国公益法人協会出版267頁)(甲第48号証) 

  2 招集手続の省略
   (1)理事及び監事全員の同意
    ⅰ 招集手続は、理事及び監事が理事会に出席する機会を確保する為に定められている。
      したがって、理事及び監事の全員の同意がある場合には、招集手続を省略することができる
     (法94条2項)。例えば、定款に招集通知期間につき特別の規定を設けていない場合に、
      理事及び監事の全員の同意があれば、理事会の日の3日前に招集通知を発してもよい

    ⅱ 同意は、個々の理事会毎に、理事会開催前に得なければならない。
      一般抽象的に理事会の招集通知を不要とする旨の同意は効力を有しないと解される
     (株式会社の取締役会につき、会社法コンメンタール(8)279頁[森本滋])。

    (被上告人協会の平成28年5月23日、24日の理事会は理事4人が欠席の為(乙第6号証1頁)
    全員出席理事会ではない。又、24日の理事会の開催については出席理事が1名反対している。
   (乙6号証53頁1行目))
    前記の通り、平成28年5月23日に開催した理事会を、延期又は続行として、同年5月24日に
    理事会を開催したこの理事会は、招集期間が不足した招集である為、招集手続に瑕疵があり、
    法人法第94条(招集手続)に違反しており違法である。よって、24日の理事会決議は無効である。

    被上告人協会の平成28年5月23日、24日の理事会の決議は、
    規則第37条3項(監事の監査を受けたものとみなす)、規則第46条3項
   (前記と同じ)、法人法第124条3項(計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の
    理事会の承認)、(社員総会の招集の決定)法人法第38条1項の議案の決議であった。
    これら全ての議案の決議は、24日に行われたものであるから、全て無効である。



  2.被上告人 Cの虚偽報告を基にした理事会決議について

  (1)平成28年5月17日と23日の虚偽の発言について
    平成28年5月23日の理事会の6日前の平成28年5月17日に被上告人 Cは、被上告人協会の
    I事務員による電話連絡に於いて、監事らに対し「260日前の平成27年8月31日の理事会にて、
    監事による会計帳簿等の資料の 謄写、メモの持ち帰りは禁止されている。」との虚偽報告をさせ
   (前記5頁第1.2の通り)、監事らが不正支出について監査報告をしたいとした、会計帳簿等の資料の
    謄写及びメモの持ち帰りをさせなかった。(乙第30号証)

   また、当日23日 理事会が開催されて間もなく、被上告人 Cは、
    今のご質問ですけれども、理事会の決定されたのが、先程Bさん、
    監事が仰った通り、この場からですね、情報漏洩も含めてですね、出せないということが、
    謄写も駄目だということで決まっておりますので、まあその意味で行くとファックスは送れないと。
    だから何度も見に来て頂いて、確認をして頂いたという経過でございますので、指示とかではなくて、
    そういう風な理事会決定がございましたので、それは外には出せないということであります。

   (乙第6号証9頁21行目より)

   と、理事会にも 虚偽の報告をした。
   被上告人 Cが虚偽報告をする事は常習であり、乙第3号証5枚目に記載があるように、
   平成26年3月11日の理事会に於いても、下記の通り虚偽報告をしている。
   現在の被上告人協会のN事務局長が局長に就任する際、被上告人 Cは、
   「事務局長になっても給料は変わらない事を、本人に承知・承諾してもらって、
   本当に局長の仕事ができるようになったら規定通り事務局長手当を出したいと思う。」

   と、理事達に説明し承認を得たが、その時には既に10ヶ月も前から毎月金6万円、
   合計金60万円もの局長手当を支払っていた。 

 
 (2)平成28年5月23日の理事会審議中に、理事、監事より下記の意見が出された。

   A代表理事(副会長・副本部長)
   「前の理事会の時もそうじゃん。嘘の報告みんなにやって、また今日こんな状態に
    なってるじゃん。毎回毎回、虚偽の報告ばっかしているじゃないですか。」
   (乙第6号証18頁下から6行目) 

   B監事の発言、
    法人法の精神として、やっぱり理事会で決めた、そのー、監事も含めて
    メモも謄写も出来ないってことは違法であるという風に、二人は判断したんですよね。
   (乙第6号証6頁18行目より)

    メモも駄目、持ち帰りも駄目、だから冷静な、目の前に事務局が居て、見るだけじゃとても、
    色々沢山あるので、やっぱり記憶出来ない。(乙第6号証12頁5行目から)

   P理事・幹事の発言
    それは監事さんの権限で出来て丁度だと思いますし、ただし監事さんはそれを
    第三者には絶対見せないということが前提である訳ですけども。
   (乙第6号証12頁8行目より)

   A代表理事(副会長・副本部長)
    じゃあ議長、良いですか。監事さんが、疑問の点があるから書類を、
    じゃあ、監査報告を作るのにその書類を渡して下さいということを仰ったじゃないですか。
    それを渡すことに関して、会長がだめだって言ってるんじゃないですか。いやいや、
    事務局がそういう風に仰ってるって言うから。じゃあ、誰がそれを、監事に。
    監事が調べて監査をしたいと言う書類を、じゃあどうして受け渡さないの、
    ちょっと説明してくれますか。
   (乙第6号証10頁19行目より)



   以上、監事の監査に於いて監査報告をしたいとした会計帳簿等の資料の
   謄写・メモの持ち帰り禁止について疑問を抱いた理事・監事の発言に対して、
   被上告人 Cは、平成28年5月23日、24日の理事会の開催中に、
   「監事が会計帳簿等の資料の謄写・メモの持ち帰りが禁止された」とする、
   266日前である平成27年8月31日の理事会審議の議事録を提出する
   こともせず閲覧させることも無く、24日理事会議案の決議を行なった。

   被上告人 Cは、当然、平成27年8月31日の理事会決議の議事録を
   閲覧し、発言してるのであるから、これは確信的な虚偽報告である。
   又、決議に賛成した理事らは、被上告人 Cがたびたび虚偽報告をしていることを
   承知であるにも係わらず、平成27年8月31日の理事会議事録(乙第10号証)を
   閲覧することもせずに決議した行為は、業務執行に任務懈怠があり、
   役員等の損害賠償責任法人法第111条1項)、忠実義務違反(法人法第83条)、
   善管注意義務違反(民法第644条)、権利の濫用(民法第1条3項)等に違反したものであり、
   その責任は非常に重いものである。

   よって、監事らが不正支出について監査報告をしたいとした会計帳簿等の
   資料の謄写及びメモの持ち帰りが、平成27年8月31日の理事会に於いて、
   決議されていると言う、被上告人 Cによる虚偽の主張を基に23日・24日に審議され、
   その結果 可決された24日の決議は、法令定款に違反する決議であり、
   内容的手続瑕疵に当り、無効である。


  3.(監査報告の通知期限等)規則第37条3項 みなし規定の適用の無効について

   (1)監事らの調査権行使の妨害について

     みなし規定は、監事が計算書類の全部を受け取ったにもかかわらず、
     監査を怠るなどして期日を経過したために、定時総会が予定通りに開催することができないことに
     なることを避けるための規定である。
     (平成27年度の総会は平成28年6月11日、平成29年度の総会は平成30年6月25日で
     ある。)


    本件は、監事らが十分な調査を行った結果、計算関係書類に法令定款違反の事実を認識し、
    不正支出がある事業についての正確な報告をし、(理事への報告義務)法人法第100条、
    (社員総会に対する報告義務)法人法第102条の定めを果たす為、

    その事業の会計帳簿等の資料の謄写・メモの持ち帰り((各事業年度に係わる
    計算書類)規則第29条2項にしたがって、監事にて附属明細書を作成する為)
    を、求めた所、被上告人 Cは、平成27年8月31日の理事会に於いて、
    「会計帳簿等の謄写・メモの持ち帰りは禁止の決議がなされている」と、
    監事らに嘘を告げて、求めに応じなかった。


   この行為は、法人法第99条2項に違反して、違法行為である。
   さらに、法人法第342条4号・5号によって罰則の制裁が科せられている。
   被上告人 Cが資料の謄写に応じなければならないことは、前記第1 2.6頁に於いて
   記載した通り、最高裁判例として、監事が代表理事に対して資料の提出を求めるなどして、
   理事会等に報告しなかった為に、金1000万円の損害賠償が監事に課せられた事例がある。
   (甲第46号証)



  (2)監事らにおける子法人サポートセンターの調査について

    前記第2 1.ないし4.において、被上告人協会から、子法人である
    サポートセンターへの不正な支出金があることを、監事らが認識した為、
    具体的に特定した書類の調査をサポートセンターの役員(被上告人 Cら
    監事2名、理事7名は被上告人協会の理事である)に求めた所、役員らはこれに応じなかった。
    この行為は法人法第99条3項に違反する行為であり、法人法第342条5号に罰則の
    制裁が科せられている。



  (3)監事らにおける監査報告について

    上記 (1)、(2)より監事らは、(監査報告の内容)規則第36条1項2号の
   (計算関係書類が当該一般社団法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
    しているかどうかについての意見は述べられなかった。)
    規則第36条1項3号には(監査の為必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由)を
    述べることが定まっているが、同2号の報告がまったくできないものを、同3号のみを述べることは
    できない。(甲第29号証)

    よって、平成28年5月23日、24日の理事会までに、被上告人 Cの監査妨害によって監査報告は
    できなかった。(甲第30号証)
     にもかかわらず、24日の理事会において、規則第37条3項による監査のみなし規定及び法人法
    第124条3項(計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の理事会の承認)に対する承認を
    決議した。
    この事は、被上告人協会の定款 (甲3)第40条1項「監事の監査を受けた上で」の要件を
    満たしていない。
    よって、前記(1)、(2)、(3)により民事訴訟法第312条2項6号に該当し、
    又この決議は権利の濫用にほかならず無効であり(民法第1条3項)、憲法第12条
    (自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)に違反して違憲である。




  第5. まとめ

  1.
  (1)監事の監査報告について

    平成27年8月31日の理事会に於いて、「監事による会計帳簿等の謄写・メモの持ち帰りの禁止」は
    決議されていない。
    監事らが不正と認識し監査報告をしたいとした事業の会計帳簿等の資料の謄写・メモの持ち帰りが
    可能であることは、当然である。(甲第46号証)
    被上告人 Cが、監事らの謄写・メモの持ち帰りを禁止した行為は法人法第99条2項に違反して
    違法である。 (詳細は、2頁3頁4頁第1.1.5頁6頁 第1.2)


  (2)(甲3)定款第40条3項(4)と(甲5)監査報告書について

    定款第40条3項(4)は、(附属明細書)規則第33条 「貸借対照表及び損益計算書の内容を
    補足する重要な事項を表示しなければならない」に該当する。これにつき、被上告人協会は
    監事らが監査しなければならないと、印刷済みの監査報告書にて定めている。
    しかし、特定理事は、監事らに交付していない。これは規則第26条、第33条、第36条に違反する。
    よって、監事らは(監査報告の内容)規則第36条に定めの通り、監査報告書を仕上げることが
    できない。



  (3)子法人サポートセンターについて

    監事らは、被上告人協会より子法人であるサポートセンターへ不正な資金が支出されていることを
    認識し、被上告人協会の理事であるサポートセンター役員全員(監事2名・理事7名)に不正な個所を
    特定して調査したい旨を申し入れたが、これに応じなかった。
    この事実は、法人法第99条3項に違反して違法行為である。
   (詳細は9頁10頁 第2.7.)

 
  (4)理事会招集手続き違反について

    被上告人協会は、平成28年5月23日に理事会を開催し、同年同月24日に審議を続行し、
    議案の決議をした。被上告人協会は、法律に基づき、理事会運営規則を採用しておらず、
    (招集手続)法人法第94条のみを厳守しなければならない。24日の理事会は、
    招集期間が不足しており、招集手続の瑕疵がある。
    よって、24日に決議した議案はすべて無効である。(詳細は16頁17頁 第4.1)


  (5)理事会の内容の瑕疵について

    被上告人 Cは、平成28年5月17日に監事らに、「会計帳簿の資料の謄写・メモの持ち帰りは
    平成27年8月31日の理事会にて禁止されている」と、虚偽の発言をし、平成28年5月23日・
    24日の理事会においても同様に理事達に虚偽の報告をした。
    この虚偽の報告を前提に理事会の審議が行なわれたのであるから、審議の内容に瑕疵がある。
    よって、理事達は業務執行に任務懈怠があり、民法第644条(善管注意義務)、法人法第83条
   (忠実義務)、法人法第111条1項(役員等の損害賠償責任)、民法1条3項(権利の濫用)に
   違反して違法であり、24日の決議は無効である。 (詳細は17頁 第4.2)



 2.社員総会などの決議の取消し等の訴えについて

 (1)規則第37条3項(みなし規定) 法人法第124条3項(平成27年度計算関係書類及び
   事業報告並びにこれらの附属明細書の理事会の承認)、法人法第36条(社員総会の招集)の決議について

   前記第5.1.(1)(2)(3)に記載の通り、監事らが被上告人 Cの監査妨害により
   監査報告書を仕上げられなかったにも係わらず、平成28年5月24日の理事会にて上記議案を
   決議した。よって、監事の監査を経ない違法な内容の計算書類等を、社員総会に提出したものである。

   この事実は、被上告人協会の定款第40条1項、2項「監事の監査を受けた上で」の要件を
   満たしておらず 定款法律違反であり、事例であるが、監査役の監査を経ない計算書類は
   違法な書類であり、決議方法に違反が あるので株主総会決議取消の訴えの対象になるとの
   最高裁判決がある。(最判昭和54年11月16日判例タイムズ406号86頁)

   よって、法人法第266条1項1号(社員総会などの招集の手続又は決議の方法が法令
   若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。)に該当し、被上告人協会の平成28年
   6月11日の定時総会における計算書類等の承認決議は取り消されるべきである。



  (2)平成28年5月23日・24日の理事会について
 

    前記第5.1.(4)(5)の記載の通り24日の理事会決議は理事会招集手続と審議内容に
    瑕疵があり、無効である。
    よって上記(1)と同様に法人法第266条1項1号に該当し、平成28年6月11日の
    定時総会における計算書類等の承認決議は、取り消されるべきである。


  (3)被上告人 Cへの損害賠償請求について

    被上告人Cは、上告人らが1審にて主張した通り、監事らに対して調査権を行使させず、
    適正な監査報告書の作成提出を妨げ、監査作業を妨害し、監事の意思決定権を侵害した事に対し、
    監事への損害賠償とし金30万円を支払うべきである。



  第6.結論
   
    以上のように、原判決には、憲法違反及び民事訴訟法第312条第2項
    第6号所定の上告理由が存在するから、本件上告に及んだ次第である。


  第7.別途添付書類を提出致します。

    1.甲号証について、別途証拠説明書
    2.本上告理由書の目次
  

                                 以上



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